我々行政書士の仕事のひとつに入国管理局に申請する在留手続きがあります。
本来、この手続きは申請者本人がするべきものですが、申請取次行政書士はその本人に代わり各申請を提出でき、本人がわざわざ入国管理局まで出向く事なく手続きが完了するというものです。
この申請取次を業務としたい行政書士は、研修を受ける必要があります。
この研修の受講料が来月22日から変更となります。
今までは「これから申請取次業務を始める」という新規の行政書士のための研修受講料は12000円。
すでに申請取次行政書士となっている方は3年に一度更新しなくてはならないので、更新するための研修受講料が6000円。
これらが大幅値上げ。
新規12000円→30000円
更新6000円→15000円
申請取次行政書士の数を減らそうとしているのかしら?(爆)
法務省入国管理局では,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。
○ |
在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。 |
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・ |
退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。 |
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・ |
「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。 |
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ア |
速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと |
イ |
在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと |
ウ |
入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと |
エ |
過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと |
オ |
速やかに日本から出国することが確実に見込まれること |
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○ |
帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。 |
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○ |
引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。 |
在留手続きに関するご相談はノア・パートナーズまで
「クーリングオフの内容証明②」の続きです。
7. 内容の書き方
①タイトル
(例)「通知書」「回答書」「請求書」など
②内容
内容はどんなことが書かれていてもかまいませんが、文章は簡潔明瞭にして、推測や曖昧な表現は避けます。
※法的な根拠などをよく調べた上で記載しましょう。
③年月日
文末に年月日を書いておきます。
④差出人の住所氏名+印鑑押印
⑤受取人の住所氏名
注)手紙以外の資料や写真などを入れることはできません。
8.郵便料金について
・第一種定型:25gまで 80円
・速達:250gまで 270円
・書留:420円 ※内容証明郵便は書留のみ可能です
・上記の基本料金に次の料金を加算します。
・配達証明:差出しの際 300円、差出し後 420円
・内容証明:謄本(文書)1枚 420円、1枚増すごとに+250円
9.郵便局に持っていくもの
・内容証明郵便で出したい文書3通
・差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒
・印鑑(訂正等がある場合に必要)
※封筒の封は郵便局で行いますので封をしないこと!
10.配達証明付きで
郵便局の窓口に3通の同じ文書と封筒を提出したら「配達証明付きの内容証明で」と言ってください。
配達証明付きにすると、相手に内容証明郵便が届いた日付を記載されたハガキが届きます。
※契約解除や代金請求での意思表示は、相手に到達しなければ効果が発生しないので、到達を証拠にするためには「配達証明」はとても大切です。
「クーリング・オフの内容証明④」に続きます。
「クーリングオフの内容証明①」の続きです。
4. 枚数が複数枚になったら契印を押す
内容証明が2枚以上になったら、ホッチキス等で綴じて、綴じ目に印鑑を押します。
印鑑は実印でなく、認印でも構いません。
差出人が複数人の場合は、各自の印鑑を押します。
5. 使用できる文字の制限
漢字、カタカナ、ひらがな、数字、句読点、一般的な記号(+=-%等)などが使用できます。
6. 訂正・削除の方法
文字を訂正したり削除する場合は、該当する文字に2本線を引きます。
削除であれば、線を引けばOKですが、訂正の場合は該当箇所の右横(横書の場合は上)に正しい文字を書き加えます。
文字を挿入する場合は、該当箇所の右横(横書の場合は上)に追加したい文字を書いて、「く」で挿入箇所を指定します。
上下左右の余白欄に、「○行目○字訂正」、「○行目○字削除、○字加入」と記載して、印鑑を押します。
注)印鑑は何でも良いのですが、同じものを使いましょう。
差出人が複数人である場合は、各自の印鑑を押します。
「クーリング・オフの内容証明③」に続きます。
Q.産業廃棄物処理業の最終処分場には『安定型最終処分場』と『管理型最終処分場』があるようですが、その違いはなんでしょうか。
A.まず、最終処分場の種類ですが、上記2つに加え、『遮断型最終処分場』というものがあります。
それぞれの違いは下記のとおりです。
『安定型最終処分場』は雨水などで腐敗したり、変形したりする恐れのない廃棄物を埋め立てる処分場です。
ここに埋め立てる事が出来る廃棄物の種類は【廃プラスチック類】【ゴムくず】【金属くず】【がれき類】【ガラス・陶磁器くず】の5種類です。
『遮断型最終処分場』では、【有害な燃え殻】【ばいじん】【汚泥】【鉱さい】などが処分されます。
『管理型最終処分場』では、遮断型最終処分場でしか処分できないもの以外のほとんどの廃棄物が埋め立てられます。石綿含有産業廃棄物もここで処分されます。但し、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物については埋め立てが禁止されているので、いずれの処分場でも処分できません。
ある品物を購入したけど、クーリング・オフをしたいというお客様がみえました。
そこで、内容証明郵便にてクーリング・オフ手続きをすることに。
<内容証明郵便>
1. 用紙は何でも可
文具店などで内容証明用紙を販売していますがコピー用紙、原稿用紙など、基本的に紙であれば何でも構いません。
2. 同じ物が3通必要
1通が相手への郵送分、1通が郵便局保管分、もう1通が差出人の控え分。
パソコンで作成し、コピーしたものでかまいません。
3. 文字数の制限
(縦書の場合) 20字×26行 以内
(横書の場合) 13字×40行 または 26字×20行以内
つまり1枚あたり520字以内ということです。
これをオーバーする場合は、枚数を増やすことになります。(その分料金はアップします)
句読点や「 」・( )なども一文字として計算します。
「クーリング・オフの内容証明②」に続きます。
Q.当社は毎年経営事項審査を受けているのですが、今回審査を受けるにあたり、書類のチェックをしていたら、昨年の経営事項審査結果通知書が見当たりません。紛失したようですがどうすればいいでしょうか。
A.経営事項審査を受けるときには、持参書類の一部として昨年の経営事項審査結果通知書が必要です。
もし紛失等された場合は『原本証明』してもらい、それを持参することになります。
経営事項審査結果通知書は再発行できませんので、『原本証明』という手続きになります。とはいっても、見た目は再発行に似てます。
この『原本証明』の申し出には申請書が必要ですので、建設業不動産課のホームページよりダウンロードして使用してください。
建設業許可業者は決算後4ヶ月以内に『事業年度終了届』を提出しなければなりません。【建設業法第11条第2項】
この書類を提出しなかった場合、虚偽内容の提出をした場合には罰則があります。
【建設業法第50条第2項】6ヶ月以内の懲役又は50万円以下の罰金
かなり厳しい罰則です。
しかしながら、提出を忘れている業者さんは多く見受けられます。
4ヶ月を過ぎてしまったらすぐに罰金等の処罰を受けるかというと、各自治体もそこまで厳密に処分はしていません。
だからといってずっと提出せずにいるわけにはいきませんので、もし提出していない年度があれば速やかに提出するようにしましょう。
Q 「社内の個人情報や秘密情報を社員が第三者へ漏らさないような書面を作っておきたいんだけど・・・」
A 「個人情報・秘密情報に関する誓約書」を作っておきましょう!
この「個人情報・秘密情報に関する誓約書」には、
●業務上知りえた個人情報・秘密情報を、在職中はもちろん、退職後も、第三者に開示・漏洩せず、あるいは自己または第三者のために使用しないこと。
● 個人情報、秘密情報は、複写を最小限にとどめ、業務以外の目的で社外に持ち出さないこと。
●個人情報は適切に取得した上で利用し、合理的な秘密保持の注意をもって保護すること。
●故意または過失による前各号の違反があり、貴社から損害賠償などの請求があった場合には、その責に任じ、場合によっては解雇されることもあり得る旨、了解すること。
・・・などの事項を記載し、誓約していただきます。
会社にとって、お客様の個人情報・ノウハウなどの秘密情報は命です。
社内でも徹底した管理をしてくださいね。
契約書・その他文書作成なら、ノア・パートナーズへ。
Q.専任技術者が工事現場の配置技術者となることは差し支え有りませんか?
A.専任技術者が、専任を要する工事現場の配置技術者になることは出来ませんが、
専任であることを求められない工事現場については、それが当該営業所において請負
契約が締結された工事であって、現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務
にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、常時連絡をとりうる体制にある場合
については、特例的に配置技術者となることができるとされています。
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