今回は建設業許可の種類で【特定建設業】と呼ばれているものの財務的要件について説明します。
特定建設業許可を受けなければならない業者の要件は下記のとおりです
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請けに出す代金の合計額が3000万円(建築工事は4500万円)以上(消費税を含む金額です)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要となります。
特定を取るにあたり、まず検討する点は財産的要件なので、次にその内容です。
①資本金2000万円以上。
②自己資本金額が4000万円以上。
③直前の決算期の欠損比率が20%以下であること。
④流動比率が75%以上であること
これらがクリアされないと特定建設業許可は取得できませんのでご注意下さい。
=相続財産の分配方法=
Q:親より相続した土地を売ることになり、その売買代金を相続人全員で分配するのですが、相続人が全部で16人おり、東京、愛媛、福岡、岐阜、滋賀、愛知と方々に居り、且つ、老齢ということもあり、私一人が相続するという遺産分割協議書で私単独名義にし、売買したあと、その代金をみんなへ渡そうと思っていたところ、贈与税がかかるらしいです。何かよい方法はありますでしょうか。
A.贈与税がかからないようにするには、相続人全員の共有名義とする相続登記をし、その後、共有者全員持分全部移転登記をすればよいのですが、売買の場に全員揃うのは大変でしょうし、揃わないとしても、各々の意思確認をするのも手間がかかりますので、遺産分割協議の方法を「換価分割」という形式で作成し、その書類であなた一人の名義の相続登記をしてから売買による移転登記をして、売買代金を相続人に分配すれば贈与税はかかりません。
人生には避けて通る事が出来ない事柄があります。
そのひとつが人生の終焉とともに訪れる『相続』。
悲しくて考えたくない、とばかりも言っていられません。
故人が土地などの不動産を所有していた場合には、相続による『所有権移転登記』をやっておく必要があります。
亡くなられた方が遺言書を残しておけば相続財産の分配で揉める事はほとんどないでしょうが、そうでない場合には相続人全員でその財産をどのようにするのかを決めなければなりません。
何もせずに年月を過ぎてしまうという事もありますが、それは次の世代の方に重い負担を背負わせる結果となりかねません。
【紛争になりやすい事例】
●故人に配偶者や子がいない場合
●故人が多額の借財をしていた場合
●故人が自筆証書遺言を残しておいた場合
●兄弟姉妹の関係が良くない場合
●故人の生前、相続人の一人に特別の金銭的援助をしていた場合
●故人の残した財産が不動産だけで金銭がない場合
●先代、先々代の名義のままの土地や家屋がある場合
ここに挙げたのはほんの一例に過ぎません。相続が発生すると思いも寄らない争い事が起きる可能性があります。「我が家に限ってそんな心配はない」と思っていても、いざ蓋を開けてみたら「こんなはずじゃなかった」というご家族を我々は数多く見てきております。
幸いにして問題なく相続人間で財産の分配について話し合いがついたとしても、さてどんな手続きが必要なのか、どんな書類を整えなくてはならないのか、とわからない事ばかりではないでしょうか。
生きている上でそう何度も経験する事ではないのでわからなくて当然といえば当然です。
ここでは詳細な説明が出来ませんが、故人名義の不動産、預金、株券、電話や自動車などの名義変更をする必要があります。財産が多い場合は相続税の心配もしなければなりません。
やるべき事は意外と多く、そして意外と大変なものです。
相続について不安のある方、もう少し詳しくお知りになりたい方は私共のホームページよりメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
面談をご希望の方もメールにてお申し込み下さい。
高齢化社会を迎え、訪問介護事業の立ち上げに関するご相談が増えてきました。
訪問介護事業をする場合、以下の要件を満たす必要があります。
1. 事業者が法人格を有していること
a )指定の対象となるためには、非営利、営利法人を問わず、法人格を有していることが必要です。 (医療法人・社会福祉法人・営利法人・NPO法人等)
b )法人格がない場合→法人を設立してから、訪問介護事業所の指定申請を行ないます。
c )株式会社等の法人が訪問介護事業を行なう場合→定款や登記事項証明書の事業目的欄の中に、訪問介護事業が記載されていることが必要。
※この記載がない場合は、定款変更手続が必要です。
2. 人員基準を満たしていること
管理者(1名以上)、サービス提供責任者(1名以上)、訪問介護員(常勤換算方法で2.5名以上)が配置されていることが必要です。
3. 運営基準、設備基準、施設基準に従い、適正な運営ができること
運営基準、設備基準、施設基準が、詳細に規定されています。
→訪問介護事業を始めたい②♪に続きます。
岐阜銀行は医療法人やMS法人の介護事業に対する支援として
医療・介護ビジネスサポートシステム「ケアスクラム」の運用を開始した。
概要は下記のとおり。
・支援対象 医療法人・MS法人
・支援内容 ①介護事業等への支援業務
・新規開業、事業承継等に関するコンサル及びサポート
・資金調達方法の提案
②介護事業等に関する設備・運転資金の融資
・融資限度 3億円以内(原則)
・融資期間 20年以内
経営事項審査も無事終わり、結果通知が来ました。
これでようやく入札参加資格申請の手続きに入ることが出来ます。
現在はほとんどの自治体が電子申請のみの受付になるので、電子申請が出来る環境をつくらなければなりません。
愛知県の場合、「あいち電子調達共同システム」
から申請します。
以前は自治体ごとに申請書を作成していましたが、電子申請の場合は一度にいくつもの自治体へ一斉に申請できますので、手間は以前と比べて楽になりました。
ただ、別途郵送による書類(納税証明書等)が必要な自治体がありますので忘れずに提出してください。
経営事項審査のお問い合わせはノア・パートナーズへ
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