アーカイブ

2010 年 11 月 のアーカイブ

相続と遺贈の違い

「相続させる」

・遺産を受け取る人は相続人に限られる。

・相続そのもの(相続全体)を放棄しなければならない。

・単独で登記申請をすることができる。

「遺贈する」

・遺産を受け取る人が相続人である必要はない。

・特定遺贈の場合、受遺者はいつでも放棄できる。

・受遺者と相続人全員又は遺言執行者とが共同申請をする必要がある。

※特定遺贈であれ包括遺贈であれ、登記申請は、受遺者を登記権利者、遺贈者を登記義務者とする共同申請が必要です。この場合、遺贈者は死亡しているので、遺言執行者がその代理人となります。遺言執行者がいない場合は相続人全員が登記義務者となって申請をします。

カテゴリー: 相続 タグ: コメントはありません

特例民法法人から一般財団法人への移行④

特例民法法人から一般財団法人への移行③の続きです。

<認可を受けたあとにすべきこと>

特例民法法人が一般法人へ移行認可を受けたときは、

その主たる事務所の所在地にといては2週間以内に、

(その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、)

(1)当該民法法人については、解散の登記

(2)名称変更後の一般法人については、設立の登記

をしなければなりません。

また、この解散登記及び設立登記をした後、遅滞なく、行政庁だけでなく旧主務官庁に登記事項証明書を添付して、その旨を届け出なければなりません。

移行認可を受けた日から起算して30日を経過しても移行登記の届出をしない場合には、行政庁から、相当の期間を定めて移行登記をすべき旨の催告を受け、また、それにもかかわらず移行登記をしないときは、行政庁から移行認可を取り消されることがありますので注意が必要です。

特例民法法人から一般財団法人への移行③

特例民法法人から一般財団法人への移行②の続きです。

<移行認可申請手続きの流れ>

(1)移行認可の申請書類を作成

         ↓  提出

(2)受付

         ↓

(3)審査

         ↓ 諮問

(4)委員会において審議

         ↓ 答申

(5)認可 or 不認可

         ↓ 通知

(6)(認可を受けたら)移行登記

→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行④に続きます。

特例民法法人から一般財団法人への移行②

特例民法法人から一般財団法人への移行①の続きです。

<準備すべきこと>

①定款変更

移行認可の申請書には「定款の変更の案」を添付します。

特定財団法人の場合、現行定款において定められた方法により、機関決定しておく必要があります。

なお、定款に「定款の変更に関する定めがない法人」にあっては、新制度に対応する変更定款の前に、定款変更を可能とする定款に直しておく必要があります。

②最初の評議員の選任方法

特例財団法人の場合、最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて、理事が定めるところによることとなっています。

このため、理事が定め、旧主務官庁の認可を受けた選任方法に従って、最初の評議員を選任することになります。

特例財団法人が移行認可の申請をする前に、新制度上の評議員を置くためには、評議員を置く旨の定款変更に併せて、監事非設置特例財団法人の場合は、評議員会、理事会及び監事を置く旨の定款変更を、監事設置特例財団法人の場合は、評議員会及び理事会を置く旨の定款変更をする必要があります。

また、移行認可申請時に、上記「最初の評議員の選任方法」に係る旧主務官庁の認可書の写しを添付します。

※新制度での評議員は、旧主務官庁による監督が廃止される反面、理事の業務執行を監督する内部統治(ガバナンス)の役割を果たす重要な機関と位置づけられています。

→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行③に続きます。

産業廃棄物処理業法律改正

まだ確定ではないが、来年4月ごろ施行されるようです。

現在、愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可をもっていても、

名古屋市や豊田市・岡崎市・豊橋市で収集運搬するにはそれぞれ別に

許可を持っていなければならないが、それがこの改正で不要になる。

要するに、愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可させあれば、

名古屋市などの許可は取得しなくてもいいという事のようだ。

業者にとってはいい内容の改正になりそうです。

特例民法法人から一般財団法人への移行①

今日は、「財団法人(昭和61年設立)から一般財団法人へ移行したい!」とのご相談があり、お打ち合わせをしてきました。

特例民法法人から一般財団法人へ移行する場合には、行政庁の認可が必要です。

注)移行期限は、平成25年11月30日です!!

<移行認可の基準>

1.定款の内容が法人法に適合するものであること。

2.法人の移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある法人は、作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施すると見込まれるものであること。

→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行②に続きます。

合同会社を閉鎖したい

というご相談をいただきました。

基本的に、合同会社の解散手続きも、株式会社の清算手続きと同じ流れになります。

<手続きの流れ>

  • 解散登記及び清算人の登記
  • 税務署への(解散に伴う)異動届出書の提出
  • 解散確定申告
  • 残余財産の確定(法人の現預貯金、資本金、出資金を含)
  • 清算結了登記(解散登記より2ヶ月後以降)
  • 残余財産の分配
  • 清算確定申告
  • <期間>

    約3ヶ月(公告期間2ヶ月を含む)

    ※登記は、当グループ提携の司法書士が行ないます。