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‘離婚’ カテゴリーのアーカイブ

離婚公正証書②♪

前回の「離婚公正証書①♪」では、

●離婚をするときに決めておかなければならないこと(財産分与・慰謝料・親権・養育費など)



●夫婦間で決めた事柄を、口約束ではなく、書面化(たとえば、離婚協議書という形式に)しておく必要があること

について、ご説明しました。

今回は、「離婚協議書を公正証書にしておくメリット」のお話です。

そもそも、離婚協議書を作る理由は、

相手にきちんと約束を守ってもらいたい!

という目的があるから。

でも、何らかの事情で、取り決めた約束事が守られなかったら・・・??

たとえば、夫婦の間で、「夫が養育費を月々3万円ずつ、子供が20歳になるまで支払う。」という内容の約束をしたとします。

でも、はじめの数ヶ月はきちんと毎月3万円ずつ支払ってくれていたのに、支払いが滞るようになりました。

こまったあなたは、相手に支払いを請求しますが、一向に払う気配なし。

そんなとき、この約束事を、離婚公正証書(※注)にしておくことで、裁判をして判決(確定判決)を得る手続きを経ることなく、相手の財産(給与など)を差し押さえる(強制執行)ことができるのです!

(※注)離婚公正証書の文面中に、「もし、約束を守らなかったら、私(夫)の財産(給与など)を差押えてもいいですよ。」という内容の言葉(「強制執行認諾文言」といいます。)を入れておくことが必要です!

残念ながら、離婚後、養育費の取り決めをしても、途中から支払われなくなってしまうケースが少なくありません。

ですので、せっかく離婚協議書を作るのであれは、公正証書にされることをお勧めします。

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離婚公正証書①♪

私のところに寄せられるご相談の1つに、「離婚」に関するご相談があります。

女性からのご相談が圧倒的に多いのですが、相談者にまず最初に申し上げることがあります。

「我々行政書士は、夫婦間の話し合いで合意に至っている文書の作成を行うのみで、相手方と代理・仲裁・和解交渉などは一切できないんですよ。」

ということ。

ですので、夫婦間で話し合いができない状態であったり、お互いの言い分が全く異なり、交渉が決裂している場合などは、提携している弁護士をご紹介しています。

「離婚」をするには、役所に離婚届を提出すればそれで離婚できます。

ですが、「離婚」をする際には、夫婦で決めておかなければならない事柄がたくさんあります。

たとえば、お金に関すること

夫婦生活の中で築いた財産をどのように分けるかを決める「財産分与」「慰謝料」について。

そして、子供に関することとしては、「親権」「監護権」「面接交渉(離婚後、監護権を持たない方が子どもと会うこと)」「養育費」について。

これらは、離婚をして、バラバラに生活を始める前に、きちんと決めておかなければならないことばかりです。

それも、口約束だけではいけません!!

きちんと「書面」にして残しておく必要があります。

双方が署名捺印して書面化する「離婚協議書」という形でも、口約束だけに比べたらはるかに良いですが、更にこの離婚協議書を「公正証書」にしておくと、もっと大きなメリットがあるのです。

公正証書にしておくメリットについては、また次回♪

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公証役場♪

週に1度は訪れる公証役場

我々行政書士にとって、とても密接なつながりがある場所の1つです。

その中でも多いのは、

①株式会社や一般社団法人、一般財団法人をつくりたいとき(定款認証)。

②公正証書遺言をつくりたいとき。

③離婚協議書を公正証書にしたいとき。

です。

今日は離婚公正証書の作成で出向きました。

次回、↑ ↑についての詳しい説明をしたいと思います。