前回の「離婚公正証書①♪」では、
●離婚をするときに決めておかなければならないこと(財産分与・慰謝料・親権・養育費など)
や
●夫婦間で決めた事柄を、口約束ではなく、書面化(たとえば、離婚協議書という形式に)しておく必要があること
について、ご説明しました。
今回は、「離婚協議書を公正証書にしておくメリット」のお話です。
そもそも、離婚協議書を作る理由は、
相手にきちんと約束を守ってもらいたい!
という目的があるから。
でも、何らかの事情で、取り決めた約束事が守られなかったら・・・??
たとえば、夫婦の間で、「夫が養育費を月々3万円ずつ、子供が20歳になるまで支払う。」という内容の約束をしたとします。
でも、はじめの数ヶ月はきちんと毎月3万円ずつ支払ってくれていたのに、支払いが滞るようになりました。
こまったあなたは、相手に支払いを請求しますが、一向に払う気配なし。
そんなとき、この約束事を、離婚公正証書(※注)にしておくことで、裁判をして判決(確定判決)を得る手続きを経ることなく、相手の財産(給与など)を差し押さえる(強制執行)ことができるのです!
(※注)離婚公正証書の文面中に、「もし、約束を守らなかったら、私(夫)の財産(給与など)を差押えてもいいですよ。」という内容の言葉(「強制執行認諾文言」といいます。)を入れておくことが必要です!
残念ながら、離婚後、養育費の取り決めをしても、途中から支払われなくなってしまうケースが少なくありません。
ですので、せっかく離婚協議書を作るのであれは、公正証書にされることをお勧めします。
私のところに寄せられるご相談の1つに、「離婚」に関するご相談があります。
女性からのご相談が圧倒的に多いのですが、相談者にまず最初に申し上げることがあります。
「我々行政書士は、夫婦間の話し合いで合意に至っている文書の作成を行うのみで、相手方と代理・仲裁・和解交渉などは一切できないんですよ。」
ということ。
ですので、夫婦間で話し合いができない状態であったり、お互いの言い分が全く異なり、交渉が決裂している場合などは、提携している弁護士をご紹介しています。
「離婚」をするには、役所に離婚届を提出すればそれで離婚できます。
ですが、「離婚」をする際には、夫婦で決めておかなければならない事柄がたくさんあります。
たとえば、お金に関すること。
夫婦生活の中で築いた財産をどのように分けるかを決める「財産分与」や「慰謝料」について。
そして、子供に関することとしては、「親権」や「監護権」「面接交渉(離婚後、監護権を持たない方が子どもと会うこと)」「養育費」について。
これらは、離婚をして、バラバラに生活を始める前に、きちんと決めておかなければならないことばかりです。
それも、口約束だけではいけません!!
きちんと「書面」にして残しておく必要があります。
双方が署名捺印して書面化する「離婚協議書」という形でも、口約束だけに比べたらはるかに良いですが、更にこの離婚協議書を「公正証書」にしておくと、もっと大きなメリットがあるのです。
公正証書にしておくメリットについては、また次回♪
週に1度は訪れる公証役場。
我々行政書士にとって、とても密接なつながりがある場所の1つです。
その中でも多いのは、
①株式会社や一般社団法人、一般財団法人をつくりたいとき(定款認証)。
②公正証書遺言をつくりたいとき。
③離婚協議書を公正証書にしたいとき。
です。
今日は離婚公正証書の作成で出向きました。
次回、↑ ↑についての詳しい説明をしたいと思います。
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