<福祉用具購入費受領委任払い制度に係る取扱事業者の登録手続きのご案内>
名古屋市では、平成28年1月より、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具に係る保険給付(福祉用具購入費)につき、「受領委任払い制度」が導入されます。
この「福祉用具購入費受領委任払い制度」を利用する際には、事前に、市への事業者登録の手続きが事業所ごとに必要となります。
→受領委任払い制度とは?
福祉用具の購入者が費用額の1 割または2割のみを販売事業者に支払い、保険給付分(9割分または8割分)は、利用者から受領に関する委任を受けた福祉用具の販売事業者に本市が直接支払う方法です。
<事業者登録の受付期間>
平成27年12月1日(火)~平成27年12月14日(月)
<ノアパートナーズ・事業者登録費用 >
1万円(税別)
右上「メインサイト」中の「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
②死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正
非課税金額は変わりませんが、 数に入れることができる法定相続人が、
未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
のいずれかに該当しなければならなくなります。
※生計を一にするかどうかについては所得税の考え方と同じ。
現在 → 死亡保険金のうち500万円×法定相続人の数
改正後 → 死亡保険金のうち500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)の数
平成23年4月1日以降の相続から適用される相続税が変わります!(増税)
①基礎控除額の改正
現在 → 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
改正後 → 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
(例)相続人が配偶者と子2人の3人の場合の基礎控除額
現在 → 5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円
改正後 → 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
・・・ということで、亡くなった方が、4,800万円を超える財産を残して死亡すると、超える財産について、相続税の課税対象となります。
明日は、
「②死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正」
について書きます^^
平成21年度から始まった「介護職員処遇改善交付金」に関する平成23年度分の申請期限が迫ってきました。
※愛知県介護職員処遇改善交付金事業実施要綱によれば、平成23年2月15日(火)が申請期限ですが、愛知県高齢福祉課では、
平成23年1月31日(月)までの提出
を呼び掛けています。
介護事業所の皆さま、もう申請はお済みですか?
介護職員処遇改善交付金の申請なら、ノア・パートナーズへ。
今日は、「遺贈」と似ている「死因贈与」とは何か?です。
「死因贈与」
→相続人以外の人に、「自分が死んだら○○○をあげる」という契約であり、相手方との意思の合致(承諾)により贈与されます。
贈与者の死亡によって効力を生じるという点では、遺贈と似ています。
死因贈与契約による贈与者の意思が確実に実現されるためにも、きちんとした書面を用意し、死後の手続きを任せられる執行者を選任しておかれることをお勧めします。
注)「死因贈与」は、贈与税ではなく「相続税」が課せられます。
「相続させる」
・遺産を受け取る人は相続人に限られる。
・相続そのもの(相続全体)を放棄しなければならない。
・単独で登記申請をすることができる。
「遺贈する」
・遺産を受け取る人が相続人である必要はない。
・特定遺贈の場合、受遺者はいつでも放棄できる。
・受遺者と相続人全員又は遺言執行者とが共同申請をする必要がある。
※特定遺贈であれ包括遺贈であれ、登記申請は、受遺者を登記権利者、遺贈者を登記義務者とする共同申請が必要です。この場合、遺贈者は死亡しているので、遺言執行者がその代理人となります。遺言執行者がいない場合は相続人全員が登記義務者となって申請をします。
特例民法法人から一般財団法人への移行③の続きです。
<認可を受けたあとにすべきこと>
特例民法法人が一般法人へ移行認可を受けたときは、
その主たる事務所の所在地にといては2週間以内に、
(その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、)
(1)当該民法法人については、解散の登記
(2)名称変更後の一般法人については、設立の登記
をしなければなりません。
また、この解散登記及び設立登記をした後、遅滞なく、行政庁だけでなく旧主務官庁に登記事項証明書を添付して、その旨を届け出なければなりません。
移行認可を受けた日から起算して30日を経過しても移行登記の届出をしない場合には、行政庁から、相当の期間を定めて移行登記をすべき旨の催告を受け、また、それにもかかわらず移行登記をしないときは、行政庁から移行認可を取り消されることがありますので注意が必要です。
特例民法法人から一般財団法人への移行②の続きです。
<移行認可申請手続きの流れ>
(1)移行認可の申請書類を作成
↓ 提出
(2)受付
↓
(3)審査
↓ 諮問
(4)委員会において審議
↓ 答申
(5)認可 or 不認可
↓ 通知
(6)(認可を受けたら)移行登記
→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行④に続きます。
特例民法法人から一般財団法人への移行①の続きです。
<準備すべきこと>
①定款変更
移行認可の申請書には「定款の変更の案」を添付します。
特定財団法人の場合、現行定款において定められた方法により、機関決定しておく必要があります。
なお、定款に「定款の変更に関する定めがない法人」にあっては、新制度に対応する変更定款の前に、定款変更を可能とする定款に直しておく必要があります。
②最初の評議員の選任方法
特例財団法人の場合、最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて、理事が定めるところによることとなっています。
このため、理事が定め、旧主務官庁の認可を受けた選任方法に従って、最初の評議員を選任することになります。
特例財団法人が移行認可の申請をする前に、新制度上の評議員を置くためには、評議員を置く旨の定款変更に併せて、監事非設置特例財団法人の場合は、評議員会、理事会及び監事を置く旨の定款変更を、監事設置特例財団法人の場合は、評議員会及び理事会を置く旨の定款変更をする必要があります。
また、移行認可申請時に、上記「最初の評議員の選任方法」に係る旧主務官庁の認可書の写しを添付します。
※新制度での評議員は、旧主務官庁による監督が廃止される反面、理事の業務執行を監督する内部統治(ガバナンス)の役割を果たす重要な機関と位置づけられています。
→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行③に続きます。
今日は、「財団法人(昭和61年設立)から一般財団法人へ移行したい!」とのご相談があり、お打ち合わせをしてきました。
特例民法法人から一般財団法人へ移行する場合には、行政庁の認可が必要です。
注)移行期限は、平成25年11月30日です!!
<移行認可の基準>
1.定款の内容が法人法に適合するものであること。
2.法人の移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある法人は、作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施すると見込まれるものであること。
→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行②に続きます。
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