<福祉用具購入費受領委任払い制度に係る取扱事業者の登録手続きのご案内>
名古屋市では、平成28年1月より、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具に係る保険給付(福祉用具購入費)につき、「受領委任払い制度」が導入されます。
この「福祉用具購入費受領委任払い制度」を利用する際には、事前に、市への事業者登録の手続きが事業所ごとに必要となります。
→受領委任払い制度とは?
福祉用具の購入者が費用額の1 割または2割のみを販売事業者に支払い、保険給付分(9割分または8割分)は、利用者から受領に関する委任を受けた福祉用具の販売事業者に本市が直接支払う方法です。
<事業者登録の受付期間>
平成27年12月1日(火)~平成27年12月14日(月)
<ノアパートナーズ・事業者登録費用 >
1万円(税別)
右上「メインサイト」中の「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
政府の行政刷新会議(議長・菅直人首相)は6日午前、
国の規制や制度の問題点を検証する「規制仕分け」を開始した。
与党議員や民間人の「仕分け人」は訪問看護ステーションの設置について、
医師との連携など一定の条件を満たせば看護職員1人でも開業できるよう、
制度の緩和を厚生労働省に要請。
訪問看護ステーションをめぐっては、現行制度では「常勤換算で最低2.5人の看護職員が必要」と規定。
厚労省側は「夜間や緊急時の対応が不十分になる」と現在の基準見直しに難色を示したが、
仕分け人は「熱心な看護職員による1人開業を認めない理由は見当たらない」と指摘した。
平成21年度から始まった「介護職員処遇改善交付金」に関する平成23年度分の申請期限が迫ってきました。
※愛知県介護職員処遇改善交付金事業実施要綱によれば、平成23年2月15日(火)が申請期限ですが、愛知県高齢福祉課では、
平成23年1月31日(月)までの提出
を呼び掛けています。
介護事業所の皆さま、もう申請はお済みですか?
介護職員処遇改善交付金の申請なら、ノア・パートナーズへ。
2012年度の改正で次の点を充実するよう菅首相が厚生労働省等に指示をだした。
①在宅で介護を受けている高齢者を対象とした24時間地域巡回・随時訪問サービス
②生活支援サービス付き高齢者住宅などへの住み替え支援
③増加する認知症の人に対する支援
さらに、こうしたサービスを提供する施設整備などを促進するため、新規立法も検討する考えだ。
(5)介護職員処遇改善交付金
→介護職員処遇改善交付金事業は、介護職員の賃金などの処遇改善を図り、介護職員の定着率の向上や介護職員の質の向上を図っていくことを目的としたものです。
※介護保険指定事業者を通じて介護職員に支払われるよう、平成21年10月サービス分以降の介護報酬に上乗せして交付金を支給しております。
1.交付金の交付方法
介護職員処遇改善交付金は、介護サービス提供に係る介護報酬に一定の率を乗じて得た額を、毎月の介護報酬と併せて交付し、事業年度ごとに事業者が提出する実績報告に基づき、余剰金が発生した場合には、その額を返還することとする。
2.交付金の支給要件
交付金を受けようとする事業者は、以下の支給要件を満たさなければならない。
(1)平成21年10月から平成24年3月までの間、別紙1の表1に掲げる介護サービスを提供する見込みがあること。
(2)「7交付金見込額の計算」に定める計算式により算出された交付金見込額を上回る賃金(退職手当を除く。)の改善が見込まれた計画を策定していること。
(3)賃金改善の実施期間及び方法等並びに賃金改善以外の処遇改善の内容を記載した介護職員処遇改善計画書(別紙様式1-2)を作成し、その内容を事業者の職員に周知の上、県に提出していること。
(4)交付金の対象事業者としての申請日の属する月の初日から起算して過去一年間(申請日が平成22年8月31日以前である場合については、平成21年9月1日から申請日までの間)に労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等(以下「労働基準法等」という。)の違反により罰金刑以上の刑に処せられていないこと。
(5)労働保険に加入していること。
3.対象事業者の責務
対象事業者は、次の事項を遵守する責務を有する。
(1)交付金を介護職員の賃金改善に要する費用(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)以外の費用に充ててはならない。
(2)交付金の趣旨に鑑み、交付金により賃金改善を行う給与の項目以外の給与の水準を低下させてはならない。ただし、業績等に応じて変動することとされている賞与等が、当該要因により、変動した場合についてはこの限りでない。
(3)各事業年度における最終の交付金支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出し、あらかじめ定められた賃金改善実施期間における8の(2)の額が交付金の受給総額を下回る場合には、愛知県に対してその差額を返還しなければならない。
(4)この交付金に係る支出と実際に介護職員の賃金改善に充てたことがわかる書類を作成し、これを実績報告後、5年間保管しなければならない。
(5)労働基準法等を遵守しなければならない。
4.注意事項
(1)本交付金は、毎月、介護報酬総額が確定した段階で交付されます。
(2)交付金の算定根拠となる毎月の介護報酬総額は、交付金対象事業者が国保連へ送付した請求情報に基づくこととなります。
※なお、平成22年10月からは、キャリアパス要件等の導入も始まります。
(4)キャリア形成促進助成金
→労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して助成する制度で、訓練等支援給付金と職業能力評価推進給付金の2つの給付金があります。
次のいずれにも該当する事業主(有期実習型訓練に対する助成の場合は、(2)(3)(4)を除く。)であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」といいます。)都道府県センターの受給資格認定を受けていることが必要です。
(1) 雇用保険の適用事業所の事業主であること。
(2) 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
(3) 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること。
(4) 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること。
(5) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
(6) 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
(7) 訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。
1.訓練等支援給付金
訓練等支援給付金は、次の(1)から(5)に取り組む事業主に助成する給付金です。
(1)専門的な訓練の実施に対する助成(対象職業訓練)〔対象:中小企業〕
その雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成措置です。
(2)短時間等労働者への訓練に対する助成(対象短時間等職業訓練)〔対象:中小企業・大企業〕
雇用している短時間等労働者に、高度な技能・知識を習得させる若しくは正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるため、就業規則又は労働協約に職業能力高度化支援制度又は通常労働者転換制度を新たに設け、当該制度に基づいた職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成措置です。
(3) 認定実習併用職業訓練に対する助成(対象認定実習併用職業訓練)〔対象:中小企業・大企業〕
厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」を実施する事業主に対する助成措置です。
(4)有期実習型訓練に対する助成(対象有期実習型訓練)〔対象:中小企業・大企業〕
フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母親の方々など職業能力形成機会の少ない方々に対して、企業内における実習(OJT)と教育訓練機関等で実施される座学等(OFF-JT)を効果的に組み合わせて実施される有期実習型訓練を実施する事業主に対する助成措置です。
(5) 自発的な職業能力開発の支援に対する助成(対象自発的職業能力開発)〔対象:中小企業・大企業〕
従業員の自発的な能力開発を支援する制度(自発的職業能力開発経費負担制度、自発的職業能力開発時間確保制度、職業能力開発休暇制度、長期職業能力開発休暇制度)を就業規則又は労働協約に設け、従業員の能力開発にかかる経費の負担や職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対する助成措置です。
2.職業能力評価推進給付金
雇用する労働者に厚生労働大臣が定める職業能力検定(都道府県職業能力開発協会で実施している技能検定等)を受けさせる事業主に対して支給するものです。
3.助成金を受給するための留意点
(1) 訓練等支援給付金に係る座学等(OFF-JT)については、訓練区分毎に経費助成限度額が定められています。
(2)本助成金には、支給額の制限が設けられています。申請額よりも、受給できる額が少ないことがあります。
(3)各給付金には、支給要件が定められています。機構が定める要件に合致していない場合は、助成金を支給できません。
(4) 助成金は国の財源によるものです。不正に助成金の支給を受けた場合には助成金の返還を求め、関係機関へ通知します。
(3)介護労働者設備等整備モデル奨励金
→事業者が介護福祉機器の導入・運用することにより、介護労働者の身体的負担の軽減・腰痛予防を促進を助成する制度です。
■支給対象
・(計画期間内に)1品10万円以上の介護福祉機器を事業所に導入すること。
・(計画期間終了後に)介護労働者の腰痛の症状や身体的負担について、一定の改善がみられること。
■支給額
介護福祉機器の導入費用の2分の1 (上限300万円)
■受給のための手続き
(1)事業主は、介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、都道府県労働局に対して申請を行ないます。
(2)都道府県労働局により、介護福祉機器の導入・運用計画の認定を受けます。
(3)事業主は、1品10万円以上の介護福祉機器を導入し、運営します。
(4)都道府県労働局に対して、介護労働者設備等整備モデル奨励金の支給申請をします。
(5)提出された支給申請書の内容や添付書類等について、支給要件に照らして審査し、適正であると認められるときは、助成金の支給を決定し、助成金が支給されます。
(2)介護未経験者確保等助成金
→介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(週所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です。
この助成金の目的は、介護関係業務の経験者だけではなく、経験のない方も積極的に雇い入れ、育成し、定着の促進に取り組む事業主を支援し、福祉・介護サービスの向上・充実を図ることです。
■支給対象者(=介護関係業務の未経験者)
・介護関係業務の未経験者であること
・介護関係業務に従事し、かつ、要介護者等に直接的にサービスを低k賞する業務にもっぱら従事する者として雇い入れること。
・雇用保険一般被保険者として雇い入れること。
・過去1年間に同一の事業主の下で雇用された者でないこと。
・資本的及び経済的関連性等からみて独立性を認められない事業主からの雇い入れでないこと。
■助成額
1人につき6ヶ月間の支給対象期ごとに25万円(介護参入特定労働者の場合は50万円)を助成。
支給は、第1期・第2期に分けて行ない、助成対象期間(雇入れ日から1年間)に50万円(介護参入特定労働者の場合は100万円)まで受給できます。
※「介護参入特定労働者」とは?
次の①②にも該当する者をいいます。
①雇入れ日において25歳以上40歳未満の者
②雇入れ日の前日から起算して1年前までの間に、雇用保険一般被保険者でなかった者
■受給のための手続き
(1)介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れます。
(2)雇入れ日から6ヶ月を満了した日の翌日から起算して1ヶ月の間に、都道府県労働局に対して助成金支給申請を行ないます。
(3)提出された支給申請書の内容や添付書類等について、支給要件に照らして審査し、適正であると認められるときは、助成金の支給を決定し、助成金が支給されます。(第1期)
※第1期満了後も継続して6ヶ月定着した場合で、第2期の支給を受けようとする時は、同様に支給申請を行ないます。
(1)介護基盤人材確保等助成金
→雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。
助成金が支給されるのは、介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。
事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要となります。
■支給対象者(=特定労働者)
改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、保健医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修を修了した者、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者です。
※ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険一般被保険者を除きます。
■支給対象人数
3人まで
■支給額
1人当たり6ヶ月70万円(上限)
■助成対象期間
改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6か月。ただし、特定労働者の2人目以降を雇い入れた場合も、1人目の助成対象期間内について助成の対象となります。
■受給のための手続き
改善計画期間の初日から遡って6か月前の日から、1か月前の日までに、介護基盤人材確保等助成金申請計画書に必要書類を添付して、事業主の主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出します。
なお、本助成金の支給の可否については、支給申請等にかかる審査を経て決定されます。
介護事業に関する助成金の例として、
(1)介護基盤人材確保等助成金
(2)介護未経験者確保等助成金
(3)介護労働者設備等整備モデル奨励金
(4)キャリア形成促進助成金
(5)介護職員処遇改善交付金
・・・などがあります。
次回から(1)~(5)を詳しく説明していきます。
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