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‘国際業務’ カテゴリーのアーカイブ

パスポート盗難

昨年『企業内転勤』のビザを取得したお客が母国へ一時帰国したところ、パスポートを盗まれたらしい。
 
その方は早速新しいパスポートを取得し、日本へ入国してしまった。短期滞在で。
 
日本でその方のお世話をしている人から電話があり、新しいパスポートへ『企業内転勤』
と『再入国許可』の証印をもらえるかと聞いてきたが、短期で入国した時点でもうアウト。
また認定証明書を取得して短期から企業内転勤へ資格変更するしかないようだ。
海外で新しいパスポートを申請しているあいだに、日本サイドで再入国許可をもっている
という証明書を取得し、それを本人に送付して、その書類で入国すれば新しいパスポート
に以前の在留資格を転記できるとの事。

申請取次行政書士

 

我々行政書士の仕事のひとつに入国管理局に申請する在留手続きがあります。

本来、この手続きは申請者本人がするべきものですが、申請取次行政書士はその本人に代わり各申請を提出でき、本人がわざわざ入国管理局まで出向く事なく手続きが完了するというものです。

この申請取次を業務としたい行政書士は、研修を受ける必要があります。

この研修の受講料が来月22日から変更となります。

今までは「これから申請取次業務を始める」という新規の行政書士のための研修受講料は12000円。

すでに申請取次行政書士となっている方は3年に一度更新しなくてはならないので、更新するための研修受講料が6000円。

これらが大幅値上げ。

新規12000円→30000円

更新6000円→15000円

 

申請取次行政書士の数を減らそうとしているのかしら?(爆)

不法滞在で悩んでいる外国人の方へ

法務省入国管理局では,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。

 在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。
   
 
 退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。
   
 「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。
 
 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
 帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。
   
 引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。
 

在留手続きに関するご相談はノア・パートナーズまで

外国人実習生を支援

愛労連議長の榑松さんが、外国人研修・技能実習制度の不備を受けて、7月に施行された改正入管法に対応した支援ガイドを出版した。

実習生側の権利を明記するとともに、受け入れ側には法令順守を促す内容となっている。

表題は、『反貧困でつながろう-国境を越えた仲間たち 改正入管法対応 外国人実習生支援ガイド』

従来の制度では、研修一年目は労働法規が適用されなかったが、改正後は外国人技能実習制度として法規が適用される。

この点を踏まえた労働条件などを解説したものである

かもがわ出版刊行・945円

「在留資格変更、在留期間更新のガイドライン改正」

「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン改正について」


平成21年3月に改正された上記ガイドラインにおいて「社会保険に加入していること」が

追記されたことに伴い、平成22年4月1日以降、申請の際に窓口で健康保険証の提示

が求められることになっていました。

この改正の趣旨は、社会保険加入義務がある外国人に対して、その義務を履行するこ

とが必要であることを周知し、当該義務の履行を促進するためのものでありました。

よって、申請の際に、健康保険証が提示されないことのみをもって申請を受理しない、

又は不許可処分とするものではありません。

発表以来、私の元にもずいぶんこの件に関する問い合わせがありましたが、どうやら一

部の在留外国人の方々の間では、健康保険証が提示できなければ申請が不許可にな

るという誤解が広まっているようです。

当局でも、こうした事態を把握し、あくまで改正の趣旨が「社会保険加入義務の促進に

ある」ことをより明確にするため、ガイドラインを再度改正し、当該ガイドラインから「社会

保険に加入していること」の文言を削除しました。

安堵されている方も多いかもしれませんが、私は前年の改正の趣旨は間違いではない

と思っています。

私のクライアントさんは、比較的私が口うるさいこともあり、ほとんどの方が何らかの保険

に加入してますが、まだまだ、在留外国人全体では未加入の方も相当数みえるようで

す。

ただでさえ、ハードワークの方が多いですからね。

未加入の方は早急に手続を取られることをお勧めします。

尚、申請時に窓口で提示を求められることは平成22年4月1日より予定通り行われます。

4月以降に申請をされる方はこの点お忘れなく。

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