法務省入国管理局では,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。
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在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。 |
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退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。 |
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「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。 |
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ア |
速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと |
イ |
在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと |
ウ |
入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと |
エ |
過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと |
オ |
速やかに日本から出国することが確実に見込まれること |
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帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。 |
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引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。 |
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