愛知県内の特定福祉用具販売事業所様必見!

<福祉用具購入費受領委任払い制度に係る取扱事業者の登録手続きのご案内>

名古屋市では、平成28年1月より、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具に係る保険給付(福祉用具購入費)につき、「受領委任払い制度」が導入されます。
この「福祉用具購入費受領委任払い制度」を利用する際には、事前に、市への事業者登録の手続きが事業所ごとに必要となります。

 
→受領委任払い制度とは?

福祉用具の購入者が費用額の1 割または2割のみを販売事業者に支払い、保険給付分(9割分または8割分)は、利用者から受領に関する委任を受けた福祉用具の販売事業者に本市が直接支払う方法です。
<事業者登録の受付期間>

平成27年12月1日(火)~平成27年12月14日(月)

 

<ノアパートナーズ・事業者登録費用 >

1万円(税別)

 

右上「メインサイト」中の「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

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住民票・戸籍証明書の本人通知

名古屋市は9月から、住民票や戸籍などの証明書を第三者へ交付した場合、本人に通知する制度を始める。

通知を受けるためには住所地の区役所で事前登録が必要。

第三者が住民票などを取得すると、本人に、交付を知らせる「交付通知書」が自動的に郵送される。

事前登録の受付は9月10日から各区役所で始まる。

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訪問看護で基準緩和要請=「職員1人でも開業可能」

 政府の行政刷新会議(議長・菅直人首相)は6日午前、

国の規制や制度の問題点を検証する「規制仕分け」を開始した。

与党議員や民間人の「仕分け人」は訪問看護ステーションの設置について、

医師との連携など一定の条件を満たせば看護職員1人でも開業できるよう、

制度の緩和を厚生労働省に要請。

訪問看護ステーションをめぐっては、現行制度では「常勤換算で最低2.5人の看護職員が必要」と規定。

厚労省側は「夜間や緊急時の対応が不十分になる」と現在の基準見直しに難色を示したが、

仕分け人は「熱心な看護職員による1人開業を認めない理由は見当たらない」と指摘した。

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産廃の法律改正が平成23年4月1日施行

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)

1.概要

 省令の主な内容は、以下のとおりです。

(1)会社法改正に伴う経理的基礎に関する提出書類の見直し

 廃棄物処理業の許可等の申請に際し必要となる書類に、株主資本等変動計算書及び個別注記表を追加した。(第3条等関係)

(2)定期検査

 定期検査制度に関し、検査の期間を、使用前検査を受けた日、直近において行われた変更の許可に係る使用前検査を受けた日又は直近において行われた定期検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月としたほか、申請書類、検査結果の通知に関する規定を整備した。(第4条の4の2等関係)

(3)廃棄物処理施設における記録の作成

 廃棄物処理施設において事故が発生し、法第21条の2第1項に規定する応急の措置を講じたときは、その講じた措置については、記録を作成し、3年間(最終処分場にあっては、廃止までの間)保存しなければならないことを、維持管理基準に明示的に規定した。(第4条の5等関係)

(4)維持管理情報の公表

 廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者又は設置の届出に係る施設の管理者がインターネットの利用その他の適切な方法によって公表する情報を、処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量、焼却施設の燃焼室中の燃焼ガスの温度等、法第8条の4に基づき記録し、処理施設に備え置かなければならないこととされている事項としたほか、当該情報の公表の方法を定めた。(第4条の5の2等関係)

(5)設置者が不在となった最終処分場対策

 特定廃棄物最終処分場の設置の許可を取り消された者等が維持管理積立金を取り戻す際の手続等を定めた。(第4条の13等関係)

(6)廃棄物処理施設の処理能力を変更する場合の手続

 廃棄物処理施設の能力を単純に減少する場合の変更手続を、軽微変更届出でよいこととした。(第5条の2等関係)

(7)焼却時の熱利用の促進

 熱回収施設設置者認定制度の認定基準を、以下のように定めたほか、申請手続等に関する規定を整備した。(第5条の5の4等関係)

・熱回収に必要な設備(ボイラーや発電機など)が設けられていること。

・熱回収により得られる熱量や電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。

・熱回収率が10%以上であること。

・廃棄物以外の燃料の熱量が、熱量全体の30%を超えないこと。

・熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。

(8)大臣認定制度に関する規定の整備等

 広域的処理認定制度の変更手続に関し、当該認定に係る処理に伴い生ずる廃棄物の処理方法の変更については届出でよいこととしたほか、再生利用認定制度、広域的処理認定制度及び無害化処理認定制度の規定を整備した。(第6条の3等関係)

(9)産業廃棄物を事業場の外で保管する際の事前届出制度

 事業者がその事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の保管を行う際の事前届出をする必要のある保管を、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管であって、その保管の用に供される場所の面積が300m2以上であるものとしたほか、届出の手続等に関する規定を整備した。(第8条の2等関係)

(10)多量排出事業者処理計画

 多量排出事業者が作成する処理計画及び当該計画の実施状況に関する報告(以下「多量排出事業者処理計画等」という。)の様式を定めた。また、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法をインターネットの利用によることとしたほか、関連する規定を整備した。(第8条の4の5等関係)

(11)帳簿

 帳簿を記載しなければならない事業者の範囲が拡大されたことに伴い、事業者が記載する帳簿の記載事項に関する規定を整備した。(第8条の5等関係)

(12)マニフェストの保存

 管理票交付者が交付したマニフェストの写しを保存する期間を、交付した日から5年とした。(第8条の21の2関係)

(13)優良産廃処理業者認定制度

 産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年となる優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準を以下のように定めたほか、関係する規定を整備した。(第9条の3等関係)

・従前の許可の有効期間において、事業停止命令などの不利益処分を受けていないこと。

・法人に関する情報、事業計画の概要、施設及び処理の状況などをインターネットで公表し、一定頻度で更新していること。

・ISO14001やエコアクション21等による認証を受けていること。

・電子マニフェストの利用が可能であること。

・直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、法人税等を滞納していないことなどの財務体質の健全性に係る基準を満たすこと。

(14)処理困難通知

 現に委託を受けている産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、事故が発生し、産業廃棄物の処理施設を使用することができないことにより、保管上限に達したことなどを定めた。また、通知を受けた管理票交付者が講ずべき措置を定めたほか、通知の手続等に関する規定を整備した。(第10条の6の2等関係)

(15)輸入許可対象の拡大

 国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者の廃棄物の輸入に関する手続等に関する規定を整備した。(第12条の12の20等関係)

(16)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

 法第21条の3第3項の規定に基づき、建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人が自らその運搬を行う場合における廃棄物を以下の一及び二のいずれにも該当する廃棄物と定めたほか、当該運搬の際の基準として、下請負人が当該運搬が同項に基づく運搬であることを証する書面を携行することを定めた。(第18条の2等関係)

一 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理廃棄物を除く。)であるもの



建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であって、その請負代金の額が500万円以下であるもの



引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの

二 次のように運搬される廃棄物であるもの



一回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの



当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの



当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの

(17)廃棄物の輸出確認及び輸入許可に係る事務における地方環境事務所への権限の委任

 環境大臣の権限のうち、廃棄物の輸出確認及び輸入許可に係る事務の一部を地方環境事務所へ委任することとした。(第20条関係)

(18)廃棄物の広域再生利用指定制度の廃止

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年環境省令第30号)附則第2条を削り、廃棄物の広域再生利用指定制度を廃止した。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令第2条関係)

(19)寒冷地における一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の構造基準及び維持管理基準の改正

 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場において導水管等の凍結による損壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずることとしたほか、関連する規定を整備した。(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条等関係)

(20)その他

 許可証等に関する様式を整備したほか、所要の改正を行った。

2.施行日

 平成23年4月1日(金)から施行する。ただし、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法に関する部分は平成23年10月1日(土)から施行する。

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平成23年度税制改正(相続税編)②

②死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正

非課税金額は変わりませんが、 数に入れることができる法定相続人が、

未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者

のいずれかに該当しなければならなくなります。

※生計を一にするかどうかについては所得税の考え方と同じ。

現在 → 死亡保険金のうち500万円×法定相続人の数

改正後 → 死亡保険金のうち500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)の数

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平成23年度税制改正(相続税編)①

平成23年4月1日以降の相続から適用される相続税が変わります!(増税)

①基礎控除額の改正

現在 → 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

改正後 → 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

(例)相続人が配偶者と子2人の3人の場合の基礎控除額

現在 → 5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円

改正後 → 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 

・・・ということで、亡くなった方が、4,800万円を超える財産を残して死亡すると、超える財産について、相続税の課税対象となります。

明日は、

「②死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正」

について書きます^^

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介護職員処遇改善交付金の申請期限が迫っています

平成21年度から始まった「介護職員処遇改善交付金」に関する平成23年度分の申請期限が迫ってきました。

※愛知県介護職員処遇改善交付金事業実施要綱によれば、平成23年2月15日(火)が申請期限ですが、愛知県高齢福祉課では、

平成23年1月31日(月)までの提出

を呼び掛けています。

介護事業所の皆さま、もう申請はお済みですか?

介護職員処遇改善交付金の申請なら、ノア・パートナーズへ。

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死因贈与とは?

今日は、「遺贈」と似ている「死因贈与」とは何か?です。

「死因贈与」

→相続人以外の人に、「自分が死んだら○○○をあげる」という契約であり、相手方との意思の合致(承諾)により贈与されます。

贈与者の死亡によって効力を生じるという点では、遺贈と似ています。

死因贈与契約による贈与者の意思が確実に実現されるためにも、きちんとした書面を用意し、死後の手続きを任せられる執行者を選任しておかれることをお勧めします。

注)「死因贈与」は、贈与税ではなく「相続税」が課せられます。

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相続と遺贈の違い

「相続させる」

・遺産を受け取る人は相続人に限られる。

・相続そのもの(相続全体)を放棄しなければならない。

・単独で登記申請をすることができる。

「遺贈する」

・遺産を受け取る人が相続人である必要はない。

・特定遺贈の場合、受遺者はいつでも放棄できる。

・受遺者と相続人全員又は遺言執行者とが共同申請をする必要がある。

※特定遺贈であれ包括遺贈であれ、登記申請は、受遺者を登記権利者、遺贈者を登記義務者とする共同申請が必要です。この場合、遺贈者は死亡しているので、遺言執行者がその代理人となります。遺言執行者がいない場合は相続人全員が登記義務者となって申請をします。

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特例民法法人から一般財団法人への移行④

特例民法法人から一般財団法人への移行③の続きです。

<認可を受けたあとにすべきこと>

特例民法法人が一般法人へ移行認可を受けたときは、

その主たる事務所の所在地にといては2週間以内に、

(その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、)

(1)当該民法法人については、解散の登記

(2)名称変更後の一般法人については、設立の登記

をしなければなりません。

また、この解散登記及び設立登記をした後、遅滞なく、行政庁だけでなく旧主務官庁に登記事項証明書を添付して、その旨を届け出なければなりません。

移行認可を受けた日から起算して30日を経過しても移行登記の届出をしない場合には、行政庁から、相当の期間を定めて移行登記をすべき旨の催告を受け、また、それにもかかわらず移行登記をしないときは、行政庁から移行認可を取り消されることがありますので注意が必要です。

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