住宅賃貸借トラブルの相談会

下記のとおり住宅賃貸借トラブルの相談会を催しますので、お困りごとがある方はご来訪下さい。

日時:平成24年3月15日(木) 13時~16時

場所:守山商工会2階会議室

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東北太平洋沖震災による緊急措置①

◎在留資格及び在留期間の期間延長措置◎

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴い,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特措法」という。)第3条第2項の規定に基づく法務省告示(平成23年3月16日法務省告示第123号)により,在留期間の満了日が延長されます。

具体的には以下のとおりです。
(1)対象となる方

平成23年東北地方太平洋沖地震(以下「本地震」という。)の発生の時点において,次のいずれにも該当する方
ア 在留資格を有して在留している方
イ 在留期間が平成23年8月30日までに満了する方
ウ 「青森県の区域,岩手県の区域,宮城県の区域,福島県の区域又は茨城県の区域(以下「特定区域」という。)にいた方」又は「外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受け,同項に規定する外国人登録原票に登録された居住地が特定区域に在る方」
なお,本地震の発生の時点において,在留期間の特例による在留中の場合や外国人登録法上の居住地が特定区域に在る方で再入国許可による出国中だった方が平成23年8月30日までに再入国した場合も対象となります。

上記(1)により対象となる方については,その方が有する在留資格に伴う在留期間の満了日は延長され,平成23年8月31日となります。

◆法務省告示第123号(平成23年3月16日官報号外特大15号)◆

http://www.aichi-gyosei.or.jp/member/php/files/91fce72943ec7f9bc8e3b4004b1b653a.pdf

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許可の有効期限延長措置

国交省の告示で 今回の震災による被災地での建設業等各種の許可の有効期限の延長措置が決まったようです。

◆国交省HP◆

http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000043.html

◆告示◆

http://www.mlit.go.jp/common/000138442.pdf

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「東北地方太平洋沖地震により市区町村の住民基本台帳が滅失している場合等の取扱いについて(通知)」の発出

3月11日(金)に発生した東北地方太平洋沖地震で被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。

10日が経ち、壊滅状態の被災地、不便な続く避難所生活、福島の原子力発電所爆発による様々な影響・・・

数々の問題が山積する中、9日ぶりに救助された方のお話があったり、

東京消防庁による3号機への放水完了があったり、

絶望と希望が交錯し、まだまだ新聞、TV報道から目が離せません。

そんな折、総務省より、この大地震で市区町村の住民基本台帳が滅失している場合等が想定され、

被災した市区町村における住民の安否確認その他の事務を処理するために、

地方公共団体共同のシステムである住民基本台帳ネットワークシステムを活用する方法について取りまとめた通知が、平成23年3月17日付で各都道府県あてに通知されました。

 

「東北地方太平洋沖地震により市区町村の住民基本台帳が滅失している場合等の取扱いについて(通知)」

 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_01000010.html

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訪問看護で基準緩和要請=「職員1人でも開業可能」

 政府の行政刷新会議(議長・菅直人首相)は6日午前、

国の規制や制度の問題点を検証する「規制仕分け」を開始した。

与党議員や民間人の「仕分け人」は訪問看護ステーションの設置について、

医師との連携など一定の条件を満たせば看護職員1人でも開業できるよう、

制度の緩和を厚生労働省に要請。

訪問看護ステーションをめぐっては、現行制度では「常勤換算で最低2.5人の看護職員が必要」と規定。

厚労省側は「夜間や緊急時の対応が不十分になる」と現在の基準見直しに難色を示したが、

仕分け人は「熱心な看護職員による1人開業を認めない理由は見当たらない」と指摘した。

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産廃の法律改正が平成23年4月1日施行

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)

1.概要

 省令の主な内容は、以下のとおりです。

(1)会社法改正に伴う経理的基礎に関する提出書類の見直し

 廃棄物処理業の許可等の申請に際し必要となる書類に、株主資本等変動計算書及び個別注記表を追加した。(第3条等関係)

(2)定期検査

 定期検査制度に関し、検査の期間を、使用前検査を受けた日、直近において行われた変更の許可に係る使用前検査を受けた日又は直近において行われた定期検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月としたほか、申請書類、検査結果の通知に関する規定を整備した。(第4条の4の2等関係)

(3)廃棄物処理施設における記録の作成

 廃棄物処理施設において事故が発生し、法第21条の2第1項に規定する応急の措置を講じたときは、その講じた措置については、記録を作成し、3年間(最終処分場にあっては、廃止までの間)保存しなければならないことを、維持管理基準に明示的に規定した。(第4条の5等関係)

(4)維持管理情報の公表

 廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者又は設置の届出に係る施設の管理者がインターネットの利用その他の適切な方法によって公表する情報を、処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量、焼却施設の燃焼室中の燃焼ガスの温度等、法第8条の4に基づき記録し、処理施設に備え置かなければならないこととされている事項としたほか、当該情報の公表の方法を定めた。(第4条の5の2等関係)

(5)設置者が不在となった最終処分場対策

 特定廃棄物最終処分場の設置の許可を取り消された者等が維持管理積立金を取り戻す際の手続等を定めた。(第4条の13等関係)

(6)廃棄物処理施設の処理能力を変更する場合の手続

 廃棄物処理施設の能力を単純に減少する場合の変更手続を、軽微変更届出でよいこととした。(第5条の2等関係)

(7)焼却時の熱利用の促進

 熱回収施設設置者認定制度の認定基準を、以下のように定めたほか、申請手続等に関する規定を整備した。(第5条の5の4等関係)

・熱回収に必要な設備(ボイラーや発電機など)が設けられていること。

・熱回収により得られる熱量や電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。

・熱回収率が10%以上であること。

・廃棄物以外の燃料の熱量が、熱量全体の30%を超えないこと。

・熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。

(8)大臣認定制度に関する規定の整備等

 広域的処理認定制度の変更手続に関し、当該認定に係る処理に伴い生ずる廃棄物の処理方法の変更については届出でよいこととしたほか、再生利用認定制度、広域的処理認定制度及び無害化処理認定制度の規定を整備した。(第6条の3等関係)

(9)産業廃棄物を事業場の外で保管する際の事前届出制度

 事業者がその事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の保管を行う際の事前届出をする必要のある保管を、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管であって、その保管の用に供される場所の面積が300m2以上であるものとしたほか、届出の手続等に関する規定を整備した。(第8条の2等関係)

(10)多量排出事業者処理計画

 多量排出事業者が作成する処理計画及び当該計画の実施状況に関する報告(以下「多量排出事業者処理計画等」という。)の様式を定めた。また、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法をインターネットの利用によることとしたほか、関連する規定を整備した。(第8条の4の5等関係)

(11)帳簿

 帳簿を記載しなければならない事業者の範囲が拡大されたことに伴い、事業者が記載する帳簿の記載事項に関する規定を整備した。(第8条の5等関係)

(12)マニフェストの保存

 管理票交付者が交付したマニフェストの写しを保存する期間を、交付した日から5年とした。(第8条の21の2関係)

(13)優良産廃処理業者認定制度

 産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年となる優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準を以下のように定めたほか、関係する規定を整備した。(第9条の3等関係)

・従前の許可の有効期間において、事業停止命令などの不利益処分を受けていないこと。

・法人に関する情報、事業計画の概要、施設及び処理の状況などをインターネットで公表し、一定頻度で更新していること。

・ISO14001やエコアクション21等による認証を受けていること。

・電子マニフェストの利用が可能であること。

・直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、法人税等を滞納していないことなどの財務体質の健全性に係る基準を満たすこと。

(14)処理困難通知

 現に委託を受けている産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、事故が発生し、産業廃棄物の処理施設を使用することができないことにより、保管上限に達したことなどを定めた。また、通知を受けた管理票交付者が講ずべき措置を定めたほか、通知の手続等に関する規定を整備した。(第10条の6の2等関係)

(15)輸入許可対象の拡大

 国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者の廃棄物の輸入に関する手続等に関する規定を整備した。(第12条の12の20等関係)

(16)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

 法第21条の3第3項の規定に基づき、建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人が自らその運搬を行う場合における廃棄物を以下の一及び二のいずれにも該当する廃棄物と定めたほか、当該運搬の際の基準として、下請負人が当該運搬が同項に基づく運搬であることを証する書面を携行することを定めた。(第18条の2等関係)

一 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理廃棄物を除く。)であるもの

建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であって、その請負代金の額が500万円以下であるもの

引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの

二 次のように運搬される廃棄物であるもの

一回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの

当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの

当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの

(17)廃棄物の輸出確認及び輸入許可に係る事務における地方環境事務所への権限の委任

 環境大臣の権限のうち、廃棄物の輸出確認及び輸入許可に係る事務の一部を地方環境事務所へ委任することとした。(第20条関係)

(18)廃棄物の広域再生利用指定制度の廃止

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年環境省令第30号)附則第2条を削り、廃棄物の広域再生利用指定制度を廃止した。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令第2条関係)

(19)寒冷地における一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の構造基準及び維持管理基準の改正

 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場において導水管等の凍結による損壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずることとしたほか、関連する規定を整備した。(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条等関係)

(20)その他

 許可証等に関する様式を整備したほか、所要の改正を行った。

2.施行日

 平成23年4月1日(金)から施行する。ただし、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法に関する部分は平成23年10月1日(土)から施行する。

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~ 2010年度 行政書士試験合格発表 ~

1月24日、2010年度の行政書士試験の合格発表がありました。昨年11月14日(日)に行政書士試験が行われて2ヶ月、受験生の方々はどんな思いでこの日を迎えられたのでしょうか。落ち着かない日々を過ごしていらっしゃったことと思います。

【合格された方へ・・・】

おめでとうございます。

合格後、行政書士として新しいスタートを切ろうと考えてらっしゃる方、さらなる挑戦を続けていこうと考えていらっしゃる方、様々な方がいらっしゃると思います。

試験に合格したことの嬉しさと、これから新しく進もうとする道への期待と不安・・・様々な思いが交錯している方も少なくないのではないでしょうか。

これまでの受験生活で失ったもの、犠牲にしてきたこともたくさんあったと思います。

けれども、そのかわりに、手に入れたものもあったのではないでしょうか・・・。

知識、集中力、忍耐力、受験仲間・・・そして、最後まであきらめずに、自分を信じて諦めない力。

得られたのは、合格だけではありません。これら得られた多くのものをこれからどう生かしていくか。

成長した自分に自信を持って、これからも、しっかり前を向いて歩んでいってください。

【今回惜しくも合格に届かなかった方へ・・・】

悔しい思いをしていらっしゃることと思います。

再度挑戦を考えていらっしゃる方、自己分析をしっかりなさってください。

合格というゴールに向かうためには、まず、何を置いても、現在の自分のスタート地点からの距離・方向を見定める必要があります。

どのくらいのスピードで勉強を進め、目標地点に到達しなければならないか。

冷静に、そして、客観的に分析してみてください。

うまく分析できない方。全体的に力不足と考えて、これまで使ってきたテキストをもう一度しっかり見直し、全体を理解することに努めましょう。

進む方向が見えたら、その道を信じて、前進あるのみです。もちろん、途中で、軌道修正も必要になるかと思いますが、迷ったりする気持ちを抱えたままでは、集中して取り組めなくなってしまいます。

資格試験を目指す多くの受験生の皆さんは、何足ものわらじを履いています。最大の難関は、勉強時間と質の高い集中力の確保です。

勉強するときは、学習環境面・体調面・精神面において、自分のコンディションを整えた状態で臨めるように、生活を組み立ててみてください。

限られた時間の中で、いかにして最大の効果を生み出すか。

何足ものわらじを履いている受験生にとって、これが合格の鍵を握ることは間違いありません。

再スタートを切るにあたって、もう一言。

スタートを切る、と決めた、今の気持ちを忘れないで下さい。

何のために合格を目指すのか。どうして、合格に届かなかったのか。

受験勉強中に迷ったり、不安になったり、くじけそうになったりしたときに、きっと、今の気持ちが自分を支えてくれます。

今の、“合格を諦めたくない”、“諦めない”という気持ちを強く持って、そして、大切にして再スタートを切ってください。

来年の今頃は、きっと、合格以上のものを手にすることができると思います。

私自身も、これからも、なりたい自分、理想の自分像を目指して、頑張っていきたいと思っています。一緒にがんばりましょう!

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平成23年度税制改正(相続税編)②

②死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正

非課税金額は変わりませんが、 数に入れることができる法定相続人が、

未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者

のいずれかに該当しなければならなくなります。

※生計を一にするかどうかについては所得税の考え方と同じ。

現在 → 死亡保険金のうち500万円×法定相続人の数

改正後 → 死亡保険金のうち500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)の数

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平成23年度税制改正(相続税編)①

平成23年4月1日以降の相続から適用される相続税が変わります!(増税)

①基礎控除額の改正

現在 → 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

改正後 → 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

(例)相続人が配偶者と子2人の3人の場合の基礎控除額

現在 → 5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円

改正後 → 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 

・・・ということで、亡くなった方が、4,800万円を超える財産を残して死亡すると、超える財産について、相続税の課税対象となります。

明日は、

「②死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正」

について書きます^^

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本店所在地は白金台!

今日は朝から東京出張でした。

今回の業務内容は、法人設立。

本店所在地を東京都港区白金台・・・とされるため、定款認証の管轄は港区内の公証役場となります。

(今回は新橋公証役場で認証をお願いしました!)

いつもはほぼ東海三県内で仕事をしている私にとって、東京での業務は非常にテンションが上がります。

※以前、相続関係の業務のため、福岡県大牟田市へ出張したときも、尋常でないハイテンションでしたが(笑)

でも、不思議なことに、無事に業務を完了させて名古屋へ戻ってくるとホッとする自分がいます。

たまに出張もありつつ、やっぱり地元名古屋(&その近辺)で仕事をさせていただくのが一番だな~と感じました。

今週は、新たに法人設立のご依頼を2件いただきました。

(ありがとうございます!!)

張り切ってがんばりたいと思いま~す^^

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