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2010 年 10 月 のアーカイブ

エコ・アクションポイント

先日、名古屋のアパホテルで開催された「日本エコアクション大賞」に顔を出させていただきました。

その際に教えていただいた「エコ・アクション・ポイント」

「エコ・アクション・ポイント」公式HP→http://www.eco-action-point.go.jp/

「エコ・アクション・ポイント」は、我々が温暖化対策型の商品やサービスを購入する際などに付与され、貯まったポイントで、様々な商品・サービスとの交換や、その他のポイントや電子マネーとの交換などができます。

たとえば、「世界の山ちゃん」でコース料理を残さず食べきったらエコアクションポイントがもらえたり、「ビックリドンキー」に家庭で出た廃油を持ち込むとエコアクションポイントがもらえたりします。

たくさんの方に知っていただきたいな~と思います^^

営業所の確認資料

平成23年4月1日から個人事業主さんが建設業許可(新規、更新)を取得する場合、

営業所の確認資料の提示が必要となります。

これまで、個人事業主の方で、住所地と営業所の所在地が同一の

場合、資料等による営業所の確認はしていませんでしたが、

平成23年4月1日から次の確認資料の提示が必要となります。

①自己物件の場合・・・「建物の登記事項証明書」又は、「固定資産税評価証明書」

もしくは「直近の固定資産価格決定通知書」

②賃貸物件の場合・・・「賃貸借契約書(原本)」+「直近3か月分の領収書(写し)」

代表取締役は2名にしてもいい?

Q 代表取締役を2人選任することは可能でしょうか?

A はい。代表取締役は1人ではなく、複数名選任することもできます。

代表取締役は、複数いても問題ありませんが、社長は1名としないと、対外的に誰がトップなのかわかりません。

そのため、対外的には(例)代表取締役社長 ○○○○、代表取締役副社長 △△△△・・等となります。


定款の記載方法にも注意が必要ですよ!

パスポート盗難

昨年『企業内転勤』のビザを取得したお客が母国へ一時帰国したところ、パスポートを盗まれたらしい。
 
その方は早速新しいパスポートを取得し、日本へ入国してしまった。短期滞在で。
 
日本でその方のお世話をしている人から電話があり、新しいパスポートへ『企業内転勤』
と『再入国許可』の証印をもらえるかと聞いてきたが、短期で入国した時点でもうアウト。
また認定証明書を取得して短期から企業内転勤へ資格変更するしかないようだ。
海外で新しいパスポートを申請しているあいだに、日本サイドで再入国許可をもっている
という証明書を取得し、それを本人に送付して、その書類で入国すれば新しいパスポート
に以前の在留資格を転記できるとの事。

身元証明書(身分証明書)

今回も生年月日に関するお話し。

 建設業許可申請などの添付書類である『身分証明書』

以前に5ヶ所の役所へ郵送で取り寄せた時のことです。5つの役所からほぼ同時に

送られてきた身分証明書を1枚づつ見ていると、

大阪市東淀川区からきた証明書を見たときに生年月日に違和感が・・・・・


な~んと、請求した人の生年月日ではなく、私の生年月日が記載されているではありませんか。


よくもま~、こんなミスをするもんだと慌てて電話で確認すると・・・

『も~~~うしわけございません、こちらの誤りでした。すぐ速達で正しいものを送ります』との事。

想定外の出来事でした。

遺言書が見つかったら?

Q 死亡した人が書いた遺言書が見つかった場合、何からすれば良いでしょう?

A まず家庭裁判所で、検認を受ける必要があります!

※公正証書遺言は検認は必要ありません。

封印がしてある場合は、家庭裁判所で他の相続人やその代理人の立会いの下で、開封する必要があります。

勝手に開封をすると5万円以下の過料に処せられる場合もあります。

遺言書の検認は、遺言書を発見した相続人、または遺言書の保管者が亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。
必要な書類は、検認の申立書、申立人及び相続人全員の戸籍謄本、遺言者の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍謄本が基本で、事案により他の書類が必要な場合があります。

まさか生年月日が違うとは・・・

建設業の更新許可申請でのお話し。

平成16年に第1回の更新をしているので、そのときのデータがパソコンの建設業ソフトに入っている。

だから、ちょこちょこっと内容を変えるだけ。

さて、受付けの最中に担当の人が「代表取締役の生年月日が違いますが・・・」と言った。

え!?

平成16年の申請書を見ると、誕生日は2月*日。

今回保険証のコピーを見ると誕生日は8月*日。

一瞬、平成16年の時点で間違っていたのか~って思ったが、うまい具合にその当時の保険証のコピーも持っていたので、それを見ると、なんとその当時は2月*日が誕生日になっていて間違いではない。

だからPCには当然2月*日のデータが残っており、今回もそのまま印刷したわけだ。

書類のチェックはしたが、まさか生年月日が変更されているなんて思いもしなかったのでそこだけ見落とし。

こんなこともあるんだな~って感じた更新申請でした^^

特例有限会社のみなし規程について

今日は、特例有限会社のみなし規程についておさらいしてきたいと思います。

<用語の読み替え>
社員→株主
持分→株式
出資一口→一株

<その他のみなし規定>

・特例有限会社の発行可能株式総数は、旧有限会社の資本の総額を、旧有限会社の出資一口の金額で除した数。

・発行する株式について、譲渡制限の定めがあるとみなす。

・株主間の譲渡については、会社が承認したものとみなす旨の定めがあるものとみなす。

・旧有限会社の社員名簿を特例有限会社の株主名簿とみなす。