平成23年4月1日から個人事業主さんが建設業許可(新規、更新)を取得する場合、
営業所の確認資料の提示が必要となります。
これまで、個人事業主の方で、住所地と営業所の所在地が同一の
場合、資料等による営業所の確認はしていませんでしたが、
平成23年4月1日から次の確認資料の提示が必要となります。
①自己物件の場合・・・「建物の登記事項証明書」又は、「固定資産税評価証明書」
もしくは「直近の固定資産価格決定通知書」
②賃貸物件の場合・・・「賃貸借契約書(原本)」+「直近3か月分の領収書(写し)」
今回も生年月日に関するお話し。
建設業許可申請などの添付書類である『身分証明書』
以前に5ヶ所の役所へ郵送で取り寄せた時のことです。5つの役所からほぼ同時に
送られてきた身分証明書を1枚づつ見ていると、
大阪市東淀川区からきた証明書を見たときに生年月日に違和感が・・・・・
な~んと、請求した人の生年月日ではなく、私の生年月日が記載されているではありませんか。
よくもま~、こんなミスをするもんだと慌てて電話で確認すると・・・
『も~~~うしわけございません、こちらの誤りでした。すぐ速達で正しいものを送ります』との事。
想定外の出来事でした。
建設業の更新許可申請でのお話し。
平成16年に第1回の更新をしているので、そのときのデータがパソコンの建設業ソフトに入っている。
だから、ちょこちょこっと内容を変えるだけ。
さて、受付けの最中に担当の人が「代表取締役の生年月日が違いますが・・・」と言った。
え!?
平成16年の申請書を見ると、誕生日は2月*日。
今回保険証のコピーを見ると誕生日は8月*日。
一瞬、平成16年の時点で間違っていたのか~って思ったが、うまい具合にその当時の保険証のコピーも持っていたので、それを見ると、なんとその当時は2月*日が誕生日になっていて間違いではない。
だからPCには当然2月*日のデータが残っており、今回もそのまま印刷したわけだ。
書類のチェックはしたが、まさか生年月日が変更されているなんて思いもしなかったのでそこだけ見落とし。
こんなこともあるんだな~って感じた更新申請でした^^
建設業許可業者は決算後4ヶ月以内に『事業年度終了届』を提出しなければなりません。【建設業法第11条第2項】
この書類を提出しなかった場合、虚偽内容の提出をした場合には罰則があります。
【建設業法第50条第2項】6ヶ月以内の懲役又は50万円以下の罰金
かなり厳しい罰則です。
しかしながら、提出を忘れている業者さんは多く見受けられます。
4ヶ月を過ぎてしまったらすぐに罰金等の処罰を受けるかというと、各自治体もそこまで厳密に処分はしていません。
だからといってずっと提出せずにいるわけにはいきませんので、もし提出していない年度があれば速やかに提出するようにしましょう。
愛知県は名古屋市港区の建設会社『山機』の建設業許可を取り消した。
同社は常勤の専任技術者を置くなどの要件を満たしていないのに、虚偽の申請内容で、県から「とび・土工工事業」などの許可を受けた。
名古屋簡裁で罰金50万円の略式命令を受け、その刑が確定したため取消処分となった。
たまにこのような新聞記事を見かけるが、行政書士が関与していないことを祈るのみだ。
建設業許可申請に関しては、行政書士の仕事の3本柱と言われるくらいの業務であるので、かなりの建設業者は行政書士との繋がりがある。顧客の依頼に応えるために複雑な案件でもなんとかして許可を取得してあげようといろいろ戦略をたてることは重要だが、虚偽申請はダメですね。
単に【コンクリートブロック工事】という表現では、これが
『とび・土工・コンクリート工事』なのか
『石工事』なのか
『タイル・れんが・ブロック工事』なのかなかなか判別がつきません。
区分の考え方としては、
『とび・土工・コンクリート工事』におけるコンクリート工事は
根固めブロック、消波ブロックの据付等土木工事において規模の大きいコンクリートブロック据付工事をいいます。
『石工事』におけるコンクリート工事は
建築物の内外装として擬石を貼り付ける工事や擁壁としてブロックを積む工事をいいます。
『タイル・れんが・ブロック工事』におけるコンクリート工事は、
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事をいいます。
建設業の事業年度終了届等の申請書類のなかで財務諸表があるが、その注記表の中に「収益及び費用の計上基準」を記載する箇所がある。
その多くは、《収益は実現主義、費用は発生主義》と記載されているが、実現主義・発生主義とは何かを簡単に解説。
実現主義とは、収益を計上するに際しては、財貨または役務の提供とその対価としての現金もしくは現金同等物の回収がなければならないとする原則。
現金もしくは現金同等物といった貨幣手段としての対価回収がない段階で収益を認識してしまうと、その利益の処分可能性に重大な疑義が生じる可能性がある。
これを回避する目的で収益に関しては、発生主義を認識基準とする費用とは異なり、より保守的な実現主義を採用することとされている。
発生主義とは、費用を取引の発生時点で会計上認識するという会計上の基本原則。
取引の発生時点とは、取引に基づく現金もしくは現金同等物による決済がなされているといないとに関わらず、当該取引が執り行われた時点を指す。
この意味で現金主義とは異なる。
すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない
専任技術者と配置技術者の違いを理解していない業者のかたが意外といるのでちょっと説明します。
建設業許可を取得する際に、専任技術者となる人が必要です。一級建築士や土木施工管理技士などの国家資格を持った人や10年以上の実務経験がある人などが専任技術者になれます。
この専任技術者は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことがその職務ですから、営業所に常勤していることが原則です。工事現場に出て、現場管理などは出来ないという事です。
じゃ、現場管理は誰がするのかというと、配置技術者ということになります。
この配置技術者も専任技術者と同様に資格を持っている人か実務経験がある人がなる必要があります。
ということは、個人事業主や一人会社で代表取締役(代表者)であって、「経営業務の管理責任者」兼「専任技術者」で現場管理もやる、というのはダメなんですね、本来は。
建設業許可には知事許可と大臣許可の2種類があります。
この2つの違いは、営業所がひとつの都道府県内だけにあるか、ふたつ以上の都道府県にあるかの違いです。
名古屋市に本店があるだけという会社は知事許可、本店が名古屋市で支店・営業所・事業所などが東京都にあるという会社は大臣許可を取得する必要があります。
名古屋市に本店があり、小牧市・常滑市・春日井市に営業所があるような場合は同じ県内なので知事許可です。
たまに業者さんで、「愛知県知事許可を持っているんだけど北海道で仕事していいのか?」と聞かれる事がありますが、どこで仕事をやろうが構いません。
また、「1億円の工事を請け負ったんだが、大臣許可を取らなくてはならないのか?」という質問もありました。
金額が大きいから大臣許可が必要ということはありません。
さて、大臣許可を取得するにあたってのポイントを少し。
①管轄は各地方整備局ですが、申請書を提出する先は都道府県の建設業課です。
しかも、受付の段階では書類の内容をチェックしませんので、必要な書類が揃っていれ
ば受け付けてくれます。
この申請された書類を1週間とか2週間置いておき、その間に申請された他会社のもの
を纏めて整備局へ渡します。
それから整備局が書類に内容審査に入り、不備があると補正の連絡がきます。
新規申請の場合は標準処理期間が120日。結構時間がかかります。
②知事許可とは違い、大臣許可の場合は各営業所の写真を添付する必要があります。
建物全景・事務所内部・ビルの場合だと各階案内板。
③経営業務の管理責任者の証明の仕方が知事許可より簡単。
知事許可の場合は5年又は7年間経営に携わっていたことを証明するために請負契約
書とか注文書等を見せる必要がありますが、大臣許可の場合は会社登記簿謄本(全部
事項証明書)の目的欄に建設業関連が記載してあり、役員欄から5年又は7年以上
取締役であることは判ればOKです。
愛知県・名古屋市での建設業許可申請はノア・パートナーズ
今回は建設業許可の種類で【特定建設業】と呼ばれているものの財務的要件について説明します。
特定建設業許可を受けなければならない業者の要件は下記のとおりです
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請けに出す代金の合計額が3000万円(建築工事は4500万円)以上(消費税を含む金額です)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要となります。
特定を取るにあたり、まず検討する点は財産的要件なので、次にその内容です。
①資本金2000万円以上。
②自己資本金額が4000万円以上。
③直前の決算期の欠損比率が20%以下であること。
④流動比率が75%以上であること
これらがクリアされないと特定建設業許可は取得できませんのでご注意下さい。
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