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Q&A建設業(7)

Q.専任技術者が工事現場の配置技術者となることは差し支え有りませんか?

A.専任技術者が、専任を要する工事現場の配置技術者になることは出来ませんが、

専任であることを求められない工事現場については、それが当該営業所において請負

契約が締結された工事であって、現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務

にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、常時連絡をとりうる体制にある場合

については、特例的に配置技術者となることができるとされています。

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