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住民票・戸籍証明書の本人通知

名古屋市は9月から、住民票や戸籍などの証明書を第三者へ交付した場合、本人に通知する制度を始める。

通知を受けるためには住所地の区役所で事前登録が必要。

第三者が住民票などを取得すると、本人に、交付を知らせる「交付通知書」が自動的に郵送される。

事前登録の受付は9月10日から各区役所で始まる。

訪問看護で基準緩和要請=「職員1人でも開業可能」

 政府の行政刷新会議(議長・菅直人首相)は6日午前、

国の規制や制度の問題点を検証する「規制仕分け」を開始した。

与党議員や民間人の「仕分け人」は訪問看護ステーションの設置について、

医師との連携など一定の条件を満たせば看護職員1人でも開業できるよう、

制度の緩和を厚生労働省に要請。

訪問看護ステーションをめぐっては、現行制度では「常勤換算で最低2.5人の看護職員が必要」と規定。

厚労省側は「夜間や緊急時の対応が不十分になる」と現在の基準見直しに難色を示したが、

仕分け人は「熱心な看護職員による1人開業を認めない理由は見当たらない」と指摘した。

産廃の法律改正が平成23年4月1日施行

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)

1.概要

 省令の主な内容は、以下のとおりです。

(1)会社法改正に伴う経理的基礎に関する提出書類の見直し

 廃棄物処理業の許可等の申請に際し必要となる書類に、株主資本等変動計算書及び個別注記表を追加した。(第3条等関係)

(2)定期検査

 定期検査制度に関し、検査の期間を、使用前検査を受けた日、直近において行われた変更の許可に係る使用前検査を受けた日又は直近において行われた定期検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月としたほか、申請書類、検査結果の通知に関する規定を整備した。(第4条の4の2等関係)

(3)廃棄物処理施設における記録の作成

 廃棄物処理施設において事故が発生し、法第21条の2第1項に規定する応急の措置を講じたときは、その講じた措置については、記録を作成し、3年間(最終処分場にあっては、廃止までの間)保存しなければならないことを、維持管理基準に明示的に規定した。(第4条の5等関係)

(4)維持管理情報の公表

 廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者又は設置の届出に係る施設の管理者がインターネットの利用その他の適切な方法によって公表する情報を、処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量、焼却施設の燃焼室中の燃焼ガスの温度等、法第8条の4に基づき記録し、処理施設に備え置かなければならないこととされている事項としたほか、当該情報の公表の方法を定めた。(第4条の5の2等関係)

(5)設置者が不在となった最終処分場対策

 特定廃棄物最終処分場の設置の許可を取り消された者等が維持管理積立金を取り戻す際の手続等を定めた。(第4条の13等関係)

(6)廃棄物処理施設の処理能力を変更する場合の手続

 廃棄物処理施設の能力を単純に減少する場合の変更手続を、軽微変更届出でよいこととした。(第5条の2等関係)

(7)焼却時の熱利用の促進

 熱回収施設設置者認定制度の認定基準を、以下のように定めたほか、申請手続等に関する規定を整備した。(第5条の5の4等関係)

・熱回収に必要な設備(ボイラーや発電機など)が設けられていること。

・熱回収により得られる熱量や電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。

・熱回収率が10%以上であること。

・廃棄物以外の燃料の熱量が、熱量全体の30%を超えないこと。

・熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。

(8)大臣認定制度に関する規定の整備等

 広域的処理認定制度の変更手続に関し、当該認定に係る処理に伴い生ずる廃棄物の処理方法の変更については届出でよいこととしたほか、再生利用認定制度、広域的処理認定制度及び無害化処理認定制度の規定を整備した。(第6条の3等関係)

(9)産業廃棄物を事業場の外で保管する際の事前届出制度

 事業者がその事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の保管を行う際の事前届出をする必要のある保管を、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管であって、その保管の用に供される場所の面積が300m2以上であるものとしたほか、届出の手続等に関する規定を整備した。(第8条の2等関係)

(10)多量排出事業者処理計画

 多量排出事業者が作成する処理計画及び当該計画の実施状況に関する報告(以下「多量排出事業者処理計画等」という。)の様式を定めた。また、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法をインターネットの利用によることとしたほか、関連する規定を整備した。(第8条の4の5等関係)

(11)帳簿

 帳簿を記載しなければならない事業者の範囲が拡大されたことに伴い、事業者が記載する帳簿の記載事項に関する規定を整備した。(第8条の5等関係)

(12)マニフェストの保存

 管理票交付者が交付したマニフェストの写しを保存する期間を、交付した日から5年とした。(第8条の21の2関係)

(13)優良産廃処理業者認定制度

 産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年となる優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準を以下のように定めたほか、関係する規定を整備した。(第9条の3等関係)

・従前の許可の有効期間において、事業停止命令などの不利益処分を受けていないこと。

・法人に関する情報、事業計画の概要、施設及び処理の状況などをインターネットで公表し、一定頻度で更新していること。

・ISO14001やエコアクション21等による認証を受けていること。

・電子マニフェストの利用が可能であること。

・直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、法人税等を滞納していないことなどの財務体質の健全性に係る基準を満たすこと。

(14)処理困難通知

 現に委託を受けている産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、事故が発生し、産業廃棄物の処理施設を使用することができないことにより、保管上限に達したことなどを定めた。また、通知を受けた管理票交付者が講ずべき措置を定めたほか、通知の手続等に関する規定を整備した。(第10条の6の2等関係)

(15)輸入許可対象の拡大

 国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者の廃棄物の輸入に関する手続等に関する規定を整備した。(第12条の12の20等関係)

(16)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

 法第21条の3第3項の規定に基づき、建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人が自らその運搬を行う場合における廃棄物を以下の一及び二のいずれにも該当する廃棄物と定めたほか、当該運搬の際の基準として、下請負人が当該運搬が同項に基づく運搬であることを証する書面を携行することを定めた。(第18条の2等関係)

一 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理廃棄物を除く。)であるもの



建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であって、その請負代金の額が500万円以下であるもの



引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの

二 次のように運搬される廃棄物であるもの



一回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの



当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの



当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの

(17)廃棄物の輸出確認及び輸入許可に係る事務における地方環境事務所への権限の委任

 環境大臣の権限のうち、廃棄物の輸出確認及び輸入許可に係る事務の一部を地方環境事務所へ委任することとした。(第20条関係)

(18)廃棄物の広域再生利用指定制度の廃止

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年環境省令第30号)附則第2条を削り、廃棄物の広域再生利用指定制度を廃止した。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令第2条関係)

(19)寒冷地における一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の構造基準及び維持管理基準の改正

 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場において導水管等の凍結による損壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずることとしたほか、関連する規定を整備した。(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条等関係)

(20)その他

 許可証等に関する様式を整備したほか、所要の改正を行った。

2.施行日

 平成23年4月1日(金)から施行する。ただし、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法に関する部分は平成23年10月1日(土)から施行する。

産業廃棄物処理業法律改正

まだ確定ではないが、来年4月ごろ施行されるようです。

現在、愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可をもっていても、

名古屋市や豊田市・岡崎市・豊橋市で収集運搬するにはそれぞれ別に

許可を持っていなければならないが、それがこの改正で不要になる。

要するに、愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可させあれば、

名古屋市などの許可は取得しなくてもいいという事のようだ。

業者にとってはいい内容の改正になりそうです。

営業所の確認資料

平成23年4月1日から個人事業主さんが建設業許可(新規、更新)を取得する場合、

営業所の確認資料の提示が必要となります。

これまで、個人事業主の方で、住所地と営業所の所在地が同一の

場合、資料等による営業所の確認はしていませんでしたが、

平成23年4月1日から次の確認資料の提示が必要となります。

①自己物件の場合・・・「建物の登記事項証明書」又は、「固定資産税評価証明書」

もしくは「直近の固定資産価格決定通知書」

②賃貸物件の場合・・・「賃貸借契約書(原本)」+「直近3か月分の領収書(写し)」

パスポート盗難

昨年『企業内転勤』のビザを取得したお客が母国へ一時帰国したところ、パスポートを盗まれたらしい。
 
その方は早速新しいパスポートを取得し、日本へ入国してしまった。短期滞在で。
 
日本でその方のお世話をしている人から電話があり、新しいパスポートへ『企業内転勤』
と『再入国許可』の証印をもらえるかと聞いてきたが、短期で入国した時点でもうアウト。
また認定証明書を取得して短期から企業内転勤へ資格変更するしかないようだ。
海外で新しいパスポートを申請しているあいだに、日本サイドで再入国許可をもっている
という証明書を取得し、それを本人に送付して、その書類で入国すれば新しいパスポート
に以前の在留資格を転記できるとの事。

身元証明書(身分証明書)

今回も生年月日に関するお話し。

 建設業許可申請などの添付書類である『身分証明書』

以前に5ヶ所の役所へ郵送で取り寄せた時のことです。5つの役所からほぼ同時に

送られてきた身分証明書を1枚づつ見ていると、

大阪市東淀川区からきた証明書を見たときに生年月日に違和感が・・・・・


な~んと、請求した人の生年月日ではなく、私の生年月日が記載されているではありませんか。


よくもま~、こんなミスをするもんだと慌てて電話で確認すると・・・

『も~~~うしわけございません、こちらの誤りでした。すぐ速達で正しいものを送ります』との事。

想定外の出来事でした。

まさか生年月日が違うとは・・・

建設業の更新許可申請でのお話し。

平成16年に第1回の更新をしているので、そのときのデータがパソコンの建設業ソフトに入っている。

だから、ちょこちょこっと内容を変えるだけ。

さて、受付けの最中に担当の人が「代表取締役の生年月日が違いますが・・・」と言った。

え!?

平成16年の申請書を見ると、誕生日は2月*日。

今回保険証のコピーを見ると誕生日は8月*日。

一瞬、平成16年の時点で間違っていたのか~って思ったが、うまい具合にその当時の保険証のコピーも持っていたので、それを見ると、なんとその当時は2月*日が誕生日になっていて間違いではない。

だからPCには当然2月*日のデータが残っており、今回もそのまま印刷したわけだ。

書類のチェックはしたが、まさか生年月日が変更されているなんて思いもしなかったのでそこだけ見落とし。

こんなこともあるんだな~って感じた更新申請でした^^

申請取次行政書士

 

我々行政書士の仕事のひとつに入国管理局に申請する在留手続きがあります。

本来、この手続きは申請者本人がするべきものですが、申請取次行政書士はその本人に代わり各申請を提出でき、本人がわざわざ入国管理局まで出向く事なく手続きが完了するというものです。

この申請取次を業務としたい行政書士は、研修を受ける必要があります。

この研修の受講料が来月22日から変更となります。

今までは「これから申請取次業務を始める」という新規の行政書士のための研修受講料は12000円。

すでに申請取次行政書士となっている方は3年に一度更新しなくてはならないので、更新するための研修受講料が6000円。

これらが大幅値上げ。

新規12000円→30000円

更新6000円→15000円

 

申請取次行政書士の数を減らそうとしているのかしら?(爆)

不法滞在で悩んでいる外国人の方へ

法務省入国管理局では,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。

 在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。
   
 
 退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。
   
 「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。
 
 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
 帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。
   
 引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。
 

在留手続きに関するご相談はノア・パートナーズまで