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‘法人設立’ カテゴリーのアーカイブ

特例民法法人から一般財団法人への移行④

特例民法法人から一般財団法人への移行③の続きです。

<認可を受けたあとにすべきこと>

特例民法法人が一般法人へ移行認可を受けたときは、

その主たる事務所の所在地にといては2週間以内に、

(その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、)

(1)当該民法法人については、解散の登記

(2)名称変更後の一般法人については、設立の登記

をしなければなりません。

また、この解散登記及び設立登記をした後、遅滞なく、行政庁だけでなく旧主務官庁に登記事項証明書を添付して、その旨を届け出なければなりません。

移行認可を受けた日から起算して30日を経過しても移行登記の届出をしない場合には、行政庁から、相当の期間を定めて移行登記をすべき旨の催告を受け、また、それにもかかわらず移行登記をしないときは、行政庁から移行認可を取り消されることがありますので注意が必要です。

特例民法法人から一般財団法人への移行③

特例民法法人から一般財団法人への移行②の続きです。

<移行認可申請手続きの流れ>

(1)移行認可の申請書類を作成

         ↓  提出

(2)受付

         ↓

(3)審査

         ↓ 諮問

(4)委員会において審議

         ↓ 答申

(5)認可 or 不認可

         ↓ 通知

(6)(認可を受けたら)移行登記

→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行④に続きます。

特例民法法人から一般財団法人への移行②

特例民法法人から一般財団法人への移行①の続きです。

<準備すべきこと>

①定款変更

移行認可の申請書には「定款の変更の案」を添付します。

特定財団法人の場合、現行定款において定められた方法により、機関決定しておく必要があります。

なお、定款に「定款の変更に関する定めがない法人」にあっては、新制度に対応する変更定款の前に、定款変更を可能とする定款に直しておく必要があります。

②最初の評議員の選任方法

特例財団法人の場合、最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて、理事が定めるところによることとなっています。

このため、理事が定め、旧主務官庁の認可を受けた選任方法に従って、最初の評議員を選任することになります。

特例財団法人が移行認可の申請をする前に、新制度上の評議員を置くためには、評議員を置く旨の定款変更に併せて、監事非設置特例財団法人の場合は、評議員会、理事会及び監事を置く旨の定款変更を、監事設置特例財団法人の場合は、評議員会及び理事会を置く旨の定款変更をする必要があります。

また、移行認可申請時に、上記「最初の評議員の選任方法」に係る旧主務官庁の認可書の写しを添付します。

※新制度での評議員は、旧主務官庁による監督が廃止される反面、理事の業務執行を監督する内部統治(ガバナンス)の役割を果たす重要な機関と位置づけられています。

→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行③に続きます。

特例民法法人から一般財団法人への移行①

今日は、「財団法人(昭和61年設立)から一般財団法人へ移行したい!」とのご相談があり、お打ち合わせをしてきました。

特例民法法人から一般財団法人へ移行する場合には、行政庁の認可が必要です。

注)移行期限は、平成25年11月30日です!!

<移行認可の基準>

1.定款の内容が法人法に適合するものであること。

2.法人の移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある法人は、作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施すると見込まれるものであること。

→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行②に続きます。

代表取締役は2名にしてもいい?

Q 代表取締役を2人選任することは可能でしょうか?

A はい。代表取締役は1人ではなく、複数名選任することもできます。

代表取締役は、複数いても問題ありませんが、社長は1名としないと、対外的に誰がトップなのかわかりません。

そのため、対外的には(例)代表取締役社長 ○○○○、代表取締役副社長 △△△△・・等となります。


定款の記載方法にも注意が必要ですよ!

特例有限会社のみなし規程について

今日は、特例有限会社のみなし規程についておさらいしてきたいと思います。

<用語の読み替え>
社員→株主
持分→株式
出資一口→一株

<その他のみなし規定>

・特例有限会社の発行可能株式総数は、旧有限会社の資本の総額を、旧有限会社の出資一口の金額で除した数。

・発行する株式について、譲渡制限の定めがあるとみなす。

・株主間の譲渡については、会社が承認したものとみなす旨の定めがあるものとみなす。

・旧有限会社の社員名簿を特例有限会社の株主名簿とみなす。

法人は発起人になれますか?

Q.株式会社の設立を考えています。法人も発起人になることはできますか?

A.はい。法人も発起人になれます。

発起人の資格に制限はありません。

但し、会社が発起人になる場合、その会社の目的の範囲内(会社の事業目的の一部が重なっている)であることが必要です。

合同会社の設立方法♪

今回は「合同会社の設立方法」です。

(1)基本事項を決定する

【基本事項とは?】

商号
事業目的
本店所在地
社員・代表社員
資本金の額
事業年度 など

(2)会社代表者印の作製

会社代表者印は登記申請の際に必要となります。

会社の商号が決まったら作製しておきましょう。

(3)定款の作成

(1)で決めた【基本事項】を元に定款を作成します。

定款には、4万円分の印紙が必要となります。

※ ノアパートナーズでは、電子定款の作成も行なっておりますので、4万円の印紙代が不要となり、節約できます。

(4)資本金の払い込み

定款に記載された資本金、定款作成日付より後に銀行へ振り込みます。

(5)登記申請書類の作成

合同会社の設立登記申請書とその添付書類を作成します。

(6)登記申請

(5)で作成した書類を合同会社の本店所在地を管轄する法務局へ持参し、登記申請をします。

※登録免許税として6万円(資本金の0.7%が6万円を越える場合はその額)の収入印紙が必要です。

(7)登記簿謄本と印鑑カード・印鑑証明書の取得

合同会社が設立された後、法人登記簿謄本と会社代表印の印鑑カード・印鑑証明書を法務局で取得します。

 合同会社の設立ならノア・パートナーズへ。

合同会社の設立(1)♪

株式会社設立に並んで増えてきたのが、合同会社設立のご依頼です。

【合同会社のメリット】

(1)設立時にかかる費用が安い

→株式会社と違い、合同会社の登録免許税は6万円(定款認証は不要)と、費用を大幅に抑えることができます。

(2)利益を自由に分配できる

→出資の割合とは関係なく自由に利益を分配することができます。

(3)決算公告が義務付けられていない

→合同会社には、決算公告の義務はありません。
※但し、決算書の作成はもちろん、債権者からの閲覧、謄本の交付の請求があったときは、それに応じる義務はあります。

(4)個人1人・法人1社から設立できる

→個人が1人で設立することもできますし、法人1社で設立して、出資と業務執行の両方の役割を果たすということもできます。

※法人が業務執行を行う場合は、実際に業務を行なう「職務執行者」を選任します。

次回は、合同会社の設立方法について書きたいと思います♪

定款認証♪

今日は、新規株式会社設立のご依頼を受け、定款認証のため、葵町公証役場へ。

通常、紙で定款を作成し、公証役場で定款認証する際には、

定款に貼る収入印紙代4万円+認証手数料5万円+謄本代約2000円

が必要です。

・・・が、電子定款を作成できる行政書士に定款作成&認証を依頼されれば、収入印紙代4万円が不要になります!

※印紙税は、紙ベースの文書等に賦課されるため、電子文書による会社定款の認証の際には、印紙税 4万円は不要になるのです。

ノア・パートナーズでは、電子定款に対応しております

会社設立のご相談なら、ノア・パートナーズへ。