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‘相続’ カテゴリーのアーカイブ

平成23年度税制改正(相続税編)②

②死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正

非課税金額は変わりませんが、 数に入れることができる法定相続人が、

未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者

のいずれかに該当しなければならなくなります。

※生計を一にするかどうかについては所得税の考え方と同じ。

現在 → 死亡保険金のうち500万円×法定相続人の数

改正後 → 死亡保険金のうち500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)の数

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平成23年度税制改正(相続税編)①

平成23年4月1日以降の相続から適用される相続税が変わります!(増税)

①基礎控除額の改正

現在 → 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

改正後 → 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

(例)相続人が配偶者と子2人の3人の場合の基礎控除額

現在 → 5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円

改正後 → 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 

・・・ということで、亡くなった方が、4,800万円を超える財産を残して死亡すると、超える財産について、相続税の課税対象となります。

明日は、

「②死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正」

について書きます^^

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死因贈与とは?

今日は、「遺贈」と似ている「死因贈与」とは何か?です。

「死因贈与」

→相続人以外の人に、「自分が死んだら○○○をあげる」という契約であり、相手方との意思の合致(承諾)により贈与されます。

贈与者の死亡によって効力を生じるという点では、遺贈と似ています。

死因贈与契約による贈与者の意思が確実に実現されるためにも、きちんとした書面を用意し、死後の手続きを任せられる執行者を選任しておかれることをお勧めします。

注)「死因贈与」は、贈与税ではなく「相続税」が課せられます。

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相続と遺贈の違い

「相続させる」

・遺産を受け取る人は相続人に限られる。

・相続そのもの(相続全体)を放棄しなければならない。

・単独で登記申請をすることができる。

「遺贈する」

・遺産を受け取る人が相続人である必要はない。

・特定遺贈の場合、受遺者はいつでも放棄できる。

・受遺者と相続人全員又は遺言執行者とが共同申請をする必要がある。

※特定遺贈であれ包括遺贈であれ、登記申請は、受遺者を登記権利者、遺贈者を登記義務者とする共同申請が必要です。この場合、遺贈者は死亡しているので、遺言執行者がその代理人となります。遺言執行者がいない場合は相続人全員が登記義務者となって申請をします。

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遺産分割協議書♪

先日、相続に関するご依頼がありました。

クライアント様のお父様がなくなり、相続が発生したのです。

お父様は遺言書は遺されておらず、相続人(お子様3人)は話し合いで遺産を分配を決められるとのこと。

※相続人全員の合意があれば、自由な割合で分割することができ、法定相続分どおりに分割する必要はありません!

 

<遺産分割協議の進め方>

①被相続人(亡くなられたお父様)の遺された不動産、預貯金、株式などの財産を全て洗い出し、紙に書き出します。

②書きだした遺産を、誰がどのような割合で取得するのか相続人全員で話し合います。

③話し合って合意した内容について記載した「遺産分割協議書」を作成します。

<遺産分割協議書を作成する上での注意点>

(1)必ず法定相続人全員で協議をしましょう。

(2)主要な相続財産は、漏れなく記入しましょう。

(3)相続財産が特定できるような記載方法にしましょう。

例:不動産(土地建物)→地番・家屋番号などを明記しましょう。

例:預貯金→金融機関支店名・口座番号などを明記しましょう。

(4)法定相続人全員が署名し、実印を押印しましょう。

遺産分割協議書作成のご依頼なら、ノア・パートナーズへ。

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相続が発生したらやるべき事

人生には避けて通る事が出来ない事柄があります。

そのひとつが人生の終焉とともに訪れる『相続』。

悲しくて考えたくない、とばかりも言っていられません。

故人が土地などの不動産を所有していた場合には、相続による『所有権移転登記』をやっておく必要があります。

亡くなられた方が遺言書を残しておけば相続財産の分配で揉める事はほとんどないでしょうが、そうでない場合には相続人全員でその財産をどのようにするのかを決めなければなりません。

何もせずに年月を過ぎてしまうという事もありますが、それは次の世代の方に重い負担を背負わせる結果となりかねません。

            【紛争になりやすい事例】

            ●故人に配偶者や子がいない場合

            ●故人が多額の借財をしていた場合

            ●故人が自筆証書遺言を残しておいた場合

            ●兄弟姉妹の関係が良くない場合

            ●故人の生前、相続人の一人に特別の金銭的援助をしていた場合

            ●故人の残した財産が不動産だけで金銭がない場合

            ●先代、先々代の名義のままの土地や家屋がある場合

ここに挙げたのはほんの一例に過ぎません。相続が発生すると思いも寄らない争い事が起きる可能性があります。「我が家に限ってそんな心配はない」と思っていても、いざ蓋を開けてみたら「こんなはずじゃなかった」というご家族を我々は数多く見てきております。

幸いにして問題なく相続人間で財産の分配について話し合いがついたとしても、さてどんな手続きが必要なのか、どんな書類を整えなくてはならないのか、とわからない事ばかりではないでしょうか。

生きている上でそう何度も経験する事ではないのでわからなくて当然といえば当然です。

ここでは詳細な説明が出来ませんが、故人名義の不動産、預金、株券、電話や自動車などの名義変更をする必要があります。財産が多い場合は相続税の心配もしなければなりません。

やるべき事は意外と多く、そして意外と大変なものです。

相続について不安のある方、もう少し詳しくお知りになりたい方は私共のホームページよりメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。

面談をご希望の方もメールにてお申し込み下さい。

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遺言書を公正証書にするメリット♪

先日、クライアント様から、

「遺言書って自分で書くこともできるけど、『公正証書』にすると、どんなメリットがあるの?」

というご質問を受けました。

公正証書遺言の場合、

①家庭裁判所の検認手続きが不要ですので、迅速に相続手続きが進みます。

②遺言書の原本を公証役場で保管してもらえますので、紛失や破棄される心配がありません。

③法律のプロである公証人が内容をチェックした上で作成するので、遺言の内容や形式が無効になる可能性は低いです。

以上3つの大きなメリットがあります。

反面、自筆証書遺言の場合、全文自筆で書く必要があったり、年月日や押印が必要だったりと、色々なきまりがあります。

それらを全てクリアしないと、せっかくの遺言書が無効となってしまいますので、公正証書遺言を作成されることをお勧めしています。

公証役場♪

週に1度は訪れる公証役場

我々行政書士にとって、とても密接なつながりがある場所の1つです。

その中でも多いのは、

①株式会社や一般社団法人、一般財団法人をつくりたいとき(定款認証)。

②公正証書遺言をつくりたいとき。

③離婚協議書を公正証書にしたいとき。

です。

今日は離婚公正証書の作成で出向きました。

次回、↑ ↑についての詳しい説明をしたいと思います。