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2010 年 9 月 8 日 のアーカイブ

事業年度終了届

建設業許可業者は決算後4ヶ月以内に『事業年度終了届』を提出しなければなりません。【建設業法第11条第2項】

この書類を提出しなかった場合、虚偽内容の提出をした場合には罰則があります。

【建設業法第50条第2項】6ヶ月以内の懲役又は50万円以下の罰金

かなり厳しい罰則です。

しかしながら、提出を忘れている業者さんは多く見受けられます。

4ヶ月を過ぎてしまったらすぐに罰金等の処罰を受けるかというと、各自治体もそこまで厳密に処分はしていません。

だからといってずっと提出せずにいるわけにはいきませんので、もし提出していない年度があれば速やかに提出するようにしましょう。