NPO法人を設立する(1)♪

「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人のことをいいます。

「特定非営利活動」とは、

(1)法が定める17種類の分野に当てはまるものであって、

(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

のことです。

■NPO法で定められている17分野の活動

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動


次回は、「NPO法人と会社の違い」について、ご説明します♪

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Q&A建設業(3)

Q.リフォームの会社を設立して3年が経ちました。大きな仕事もぽちぽち入ってきているのでそろそろ建設業許可がほしいのですが、とれますでしょうか。

A.文面だけでは判断が出来ません。

会社設立前のご質問者の経歴が不明だからです。

建設業許可の要件のひとつである、経営業務の管理責任者は建設業工事に関して5年

以上の経営経験が必要とされます。

現時点では設立して3年との事なので、あと2年足りない状況です。

ご質問者が会社を立ち上げる前に、建設業に関する業務を、個人事業主として2年以上

やってきたとか会社の常勤役員を2年以上やってきているのであれば、取れるかもしれ

ません。

 

☆愛知県・名古屋市の行政書士ノア・パートナーズ → http://noahpartners.jp/

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「在留資格変更、在留期間更新のガイドライン改正」

「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン改正について」


平成21年3月に改正された上記ガイドラインにおいて「社会保険に加入していること」が

追記されたことに伴い、平成22年4月1日以降、申請の際に窓口で健康保険証の提示

が求められることになっていました。

この改正の趣旨は、社会保険加入義務がある外国人に対して、その義務を履行するこ

とが必要であることを周知し、当該義務の履行を促進するためのものでありました。

よって、申請の際に、健康保険証が提示されないことのみをもって申請を受理しない、

又は不許可処分とするものではありません。

発表以来、私の元にもずいぶんこの件に関する問い合わせがありましたが、どうやら一

部の在留外国人の方々の間では、健康保険証が提示できなければ申請が不許可にな

るという誤解が広まっているようです。

当局でも、こうした事態を把握し、あくまで改正の趣旨が「社会保険加入義務の促進に

ある」ことをより明確にするため、ガイドラインを再度改正し、当該ガイドラインから「社会

保険に加入していること」の文言を削除しました。

安堵されている方も多いかもしれませんが、私は前年の改正の趣旨は間違いではない

と思っています。

私のクライアントさんは、比較的私が口うるさいこともあり、ほとんどの方が何らかの保険

に加入してますが、まだまだ、在留外国人全体では未加入の方も相当数みえるようで

す。

ただでさえ、ハードワークの方が多いですからね。

未加入の方は早急に手続を取られることをお勧めします。

尚、申請時に窓口で提示を求められることは平成22年4月1日より予定通り行われます。

4月以降に申請をされる方はこの点お忘れなく。

                                                                                                     以  上

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遺言書を公正証書にするメリット♪

先日、クライアント様から、

「遺言書って自分で書くこともできるけど、『公正証書』にすると、どんなメリットがあるの?」

というご質問を受けました。

公正証書遺言の場合、

①家庭裁判所の検認手続きが不要ですので、迅速に相続手続きが進みます。

②遺言書の原本を公証役場で保管してもらえますので、紛失や破棄される心配がありません。

③法律のプロである公証人が内容をチェックした上で作成するので、遺言の内容や形式が無効になる可能性は低いです。

以上3つの大きなメリットがあります。

反面、自筆証書遺言の場合、全文自筆で書く必要があったり、年月日や押印が必要だったりと、色々なきまりがあります。

それらを全てクリアしないと、せっかくの遺言書が無効となってしまいますので、公正証書遺言を作成されることをお勧めしています。

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経営事項審査を受けるために(その1)

経営事項審査を受けるために(その1)

建設業許可業者で公共工事を入札したいと考えている方は「入札参加資格申請」なるものをしなければなりません。

入札参加資格申請を受ける為には、経営事項審査というものを受ける必要がありますので、その手順を説明します。

①決算終了後4ヶ月以内に事業年度終了届を提出していると思いますが、これを経営事項審査用の事業年度終了届を提出し、その際に経営事項審査の予約を入れます。

②次に、経営事項審査を受ける前提として、経営状況分析申請を分析機関に申請し、その結果通知を付けて経営事項審査申請書を作成。

③予約をした経営事項審査日に必要書類を持参して審査を受ける。問題なければその場で受付。

④経営事項審査を受けた月の翌月末に経営事項審査結果通知を発送するので翌々月頭に結果通知が到着

⑤入札参加資格申請は全て電子申請なので、その体制を作り(ICカードを取得、PCの設定など)各自治体に申請

以上が手続きの流れですが、次回から各項目ごとにもう少し詳しく説明していきます。

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株式会社の設立手続き♪

今日は、株式会社の設立手続きについてのお話です。

●個人事業主から株式会社にしたい!(法人成り)

●脱サラ(脱OL)して起業するのに、株式会社から始めたい!

というあなた。

まず株式会社の設立するための手順です。

①会社名・会社の本店所在地・事業目的・資本金の額・役員構成(取締役、監査役など)・決算月を決める。

②定款を作成する。

③定款認証手続きをする。(公証役場)

④資本金を発起人の口座に払い込む。

⑤登記申請書類を揃えて、登記申請をする。(法務局)

⑥株式会社設立

・・・ざっくりとこのような手順を経て、株式会社が出来上がります。

この手続きはご自分でもできますが、時間と労力がかかります。

起業を決意したあなたは、ご自身がやりたい事業のビジネスプラン・経営戦略を練り、儲け(利益)のための行動を起こさなければなりません。

それなら、株式会社設立の複雑な手続きを専門家に任せるというのも、賢い経営者の選択の1つです。

専門家に依頼するメリットは、

①手続きが迅速で、確実!

②起業に際して自分が本来すべきこと(事業所・店舗等の物件手配、仕入れ、人材の確保など)に時間を割くことができる!

③専門家(士業)の人脈を作っておくことで、会社設立後も相談に乗ってもらえる!

あなたも、専門家をうまく利用して、賢い経営者になってくださいね^^

株式会社設立ならノア・パートナーズへ

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建設業法第22条

一括下請負の禁止

建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません。

いわゆる「丸投げ」はダメだよ、という条文です。

しかしながら、元請さんが発注者(施主さん)から、あらかじめ書面による承諾を得た場合は適用されませんので丸投げOKということになります。

あと、元請さんがその下請工事の施工に実質的に関与している場合も一括下請とはなりません。

【実質的に関与】とは

●自社の技術者が下請工事の

①施工計画の作成 ②工程管理 ③出来形・品質管理 ④完成検査 ⑤安全管理 ⑥下請業者への指導監督

●発注者から工事を直接請け負った者については、①~⑥に加えて

⑦発注者との協議 ⑧住民への説明 ⑨官公庁等への届出等 ⑩近隣工事との調整

等について主体的な役割りを現場で果たしていることが必要。

とされています。

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離婚公正証書②♪

前回の「離婚公正証書①♪」では、

●離婚をするときに決めておかなければならないこと(財産分与・慰謝料・親権・養育費など)



●夫婦間で決めた事柄を、口約束ではなく、書面化(たとえば、離婚協議書という形式に)しておく必要があること

について、ご説明しました。

今回は、「離婚協議書を公正証書にしておくメリット」のお話です。

そもそも、離婚協議書を作る理由は、

相手にきちんと約束を守ってもらいたい!

という目的があるから。

でも、何らかの事情で、取り決めた約束事が守られなかったら・・・??

たとえば、夫婦の間で、「夫が養育費を月々3万円ずつ、子供が20歳になるまで支払う。」という内容の約束をしたとします。

でも、はじめの数ヶ月はきちんと毎月3万円ずつ支払ってくれていたのに、支払いが滞るようになりました。

こまったあなたは、相手に支払いを請求しますが、一向に払う気配なし。

そんなとき、この約束事を、離婚公正証書(※注)にしておくことで、裁判をして判決(確定判決)を得る手続きを経ることなく、相手の財産(給与など)を差し押さえる(強制執行)ことができるのです!

(※注)離婚公正証書の文面中に、「もし、約束を守らなかったら、私(夫)の財産(給与など)を差押えてもいいですよ。」という内容の言葉(「強制執行認諾文言」といいます。)を入れておくことが必要です!

残念ながら、離婚後、養育費の取り決めをしても、途中から支払われなくなってしまうケースが少なくありません。

ですので、せっかく離婚協議書を作るのであれは、公正証書にされることをお勧めします。

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離婚公正証書①♪

私のところに寄せられるご相談の1つに、「離婚」に関するご相談があります。

女性からのご相談が圧倒的に多いのですが、相談者にまず最初に申し上げることがあります。

「我々行政書士は、夫婦間の話し合いで合意に至っている文書の作成を行うのみで、相手方と代理・仲裁・和解交渉などは一切できないんですよ。」

ということ。

ですので、夫婦間で話し合いができない状態であったり、お互いの言い分が全く異なり、交渉が決裂している場合などは、提携している弁護士をご紹介しています。

「離婚」をするには、役所に離婚届を提出すればそれで離婚できます。

ですが、「離婚」をする際には、夫婦で決めておかなければならない事柄がたくさんあります。

たとえば、お金に関すること

夫婦生活の中で築いた財産をどのように分けるかを決める「財産分与」「慰謝料」について。

そして、子供に関することとしては、「親権」「監護権」「面接交渉(離婚後、監護権を持たない方が子どもと会うこと)」「養育費」について。

これらは、離婚をして、バラバラに生活を始める前に、きちんと決めておかなければならないことばかりです。

それも、口約束だけではいけません!!

きちんと「書面」にして残しておく必要があります。

双方が署名捺印して書面化する「離婚協議書」という形でも、口約束だけに比べたらはるかに良いですが、更にこの離婚協議書を「公正証書」にしておくと、もっと大きなメリットがあるのです。

公正証書にしておくメリットについては、また次回♪

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公証役場♪

週に1度は訪れる公証役場

我々行政書士にとって、とても密接なつながりがある場所の1つです。

その中でも多いのは、

①株式会社や一般社団法人、一般財団法人をつくりたいとき(定款認証)。

②公正証書遺言をつくりたいとき。

③離婚協議書を公正証書にしたいとき。

です。

今日は離婚公正証書の作成で出向きました。

次回、↑ ↑についての詳しい説明をしたいと思います。

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