離婚公正証書①♪
私のところに寄せられるご相談の1つに、「離婚」に関するご相談があります。
女性からのご相談が圧倒的に多いのですが、相談者にまず最初に申し上げることがあります。
「我々行政書士は、夫婦間の話し合いで合意に至っている文書の作成を行うのみで、相手方と代理・仲裁・和解交渉などは一切できないんですよ。」
ということ。
ですので、夫婦間で話し合いができない状態であったり、お互いの言い分が全く異なり、交渉が決裂している場合などは、提携している弁護士をご紹介しています。
「離婚」をするには、役所に離婚届を提出すればそれで離婚できます。
ですが、「離婚」をする際には、夫婦で決めておかなければならない事柄がたくさんあります。
たとえば、お金に関すること。
夫婦生活の中で築いた財産をどのように分けるかを決める「財産分与」や「慰謝料」について。
そして、子供に関することとしては、「親権」や「監護権」「面接交渉(離婚後、監護権を持たない方が子どもと会うこと)」「養育費」について。
これらは、離婚をして、バラバラに生活を始める前に、きちんと決めておかなければならないことばかりです。
それも、口約束だけではいけません!!
きちんと「書面」にして残しておく必要があります。
双方が署名捺印して書面化する「離婚協議書」という形でも、口約束だけに比べたらはるかに良いですが、更にこの離婚協議書を「公正証書」にしておくと、もっと大きなメリットがあるのです。
公正証書にしておくメリットについては、また次回♪
カテゴリー: 離婚
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