人生には避けて通る事が出来ない事柄があります。
そのひとつが人生の終焉とともに訪れる『相続』。
悲しくて考えたくない、とばかりも言っていられません。
故人が土地などの不動産を所有していた場合には、相続による『所有権移転登記』をやっておく必要があります。
亡くなられた方が遺言書を残しておけば相続財産の分配で揉める事はほとんどないでしょうが、そうでない場合には相続人全員でその財産をどのようにするのかを決めなければなりません。
何もせずに年月を過ぎてしまうという事もありますが、それは次の世代の方に重い負担を背負わせる結果となりかねません。
【紛争になりやすい事例】
●故人に配偶者や子がいない場合
●故人が多額の借財をしていた場合
●故人が自筆証書遺言を残しておいた場合
●兄弟姉妹の関係が良くない場合
●故人の生前、相続人の一人に特別の金銭的援助をしていた場合
●故人の残した財産が不動産だけで金銭がない場合
●先代、先々代の名義のままの土地や家屋がある場合
ここに挙げたのはほんの一例に過ぎません。相続が発生すると思いも寄らない争い事が起きる可能性があります。「我が家に限ってそんな心配はない」と思っていても、いざ蓋を開けてみたら「こんなはずじゃなかった」というご家族を我々は数多く見てきております。
幸いにして問題なく相続人間で財産の分配について話し合いがついたとしても、さてどんな手続きが必要なのか、どんな書類を整えなくてはならないのか、とわからない事ばかりではないでしょうか。
生きている上でそう何度も経験する事ではないのでわからなくて当然といえば当然です。
ここでは詳細な説明が出来ませんが、故人名義の不動産、預金、株券、電話や自動車などの名義変更をする必要があります。財産が多い場合は相続税の心配もしなければなりません。
やるべき事は意外と多く、そして意外と大変なものです。
相続について不安のある方、もう少し詳しくお知りになりたい方は私共のホームページよりメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
面談をご希望の方もメールにてお申し込み下さい。
高齢化社会を迎え、訪問介護事業の立ち上げに関するご相談が増えてきました。
訪問介護事業をする場合、以下の要件を満たす必要があります。
1. 事業者が法人格を有していること
a )指定の対象となるためには、非営利、営利法人を問わず、法人格を有していることが必要です。 (医療法人・社会福祉法人・営利法人・NPO法人等)
b )法人格がない場合→法人を設立してから、訪問介護事業所の指定申請を行ないます。
c )株式会社等の法人が訪問介護事業を行なう場合→定款や登記事項証明書の事業目的欄の中に、訪問介護事業が記載されていることが必要。
※この記載がない場合は、定款変更手続が必要です。
2. 人員基準を満たしていること
管理者(1名以上)、サービス提供責任者(1名以上)、訪問介護員(常勤換算方法で2.5名以上)が配置されていることが必要です。
3. 運営基準、設備基準、施設基準に従い、適正な運営ができること
運営基準、設備基準、施設基準が、詳細に規定されています。
→訪問介護事業を始めたい②♪に続きます。
岐阜銀行は医療法人やMS法人の介護事業に対する支援として
医療・介護ビジネスサポートシステム「ケアスクラム」の運用を開始した。
概要は下記のとおり。
・支援対象 医療法人・MS法人
・支援内容 ①介護事業等への支援業務
・新規開業、事業承継等に関するコンサル及びサポート
・資金調達方法の提案
②介護事業等に関する設備・運転資金の融資
・融資限度 3億円以内(原則)
・融資期間 20年以内
経営事項審査も無事終わり、結果通知が来ました。
これでようやく入札参加資格申請の手続きに入ることが出来ます。
現在はほとんどの自治体が電子申請のみの受付になるので、電子申請が出来る環境をつくらなければなりません。
愛知県の場合、「あいち電子調達共同システム」
から申請します。
以前は自治体ごとに申請書を作成していましたが、電子申請の場合は一度にいくつもの自治体へ一斉に申請できますので、手間は以前と比べて楽になりました。
ただ、別途郵送による書類(納税証明書等)が必要な自治体がありますので忘れずに提出してください。
経営事項審査のお問い合わせはノア・パートナーズへ
Q. 建設業許可を持っている会社ですが、今回経営業務の管理責任者が死亡しました。 私も取締役として役員になっているのですが、非常勤です。どうすればいいでしょうか。
A.他に常勤の役員として少なくとも5年以上の方がおみえにならなければ、経営業務の管理責任者の要件を満たす人を常勤役員として入社させるしかありません。
ただ、なかなか適任の方がみつからないというのが実情です。
愛知県・名古屋市での建設業許可申請はノア・パートナーズへ。
いよいよ経営事項審査を受ける当日になりました。
経営事項審査に必要な書類等は下記のとおりです。
①経営事項審査申請書
②建設業許可申請書副本
③事業年度終了届け
④決算報告書
⑤消費税納税証明書
⑥技術職員の資格証明
⑦職員の源泉徴収簿又は賃金台帳
⑧工事経歴書に記載した請負工事の契約書等(元請、下請ともに上位5件分)
⑨労働保険納付書
⑩社会保険納付書
⑪建退共、企業年金、法定外労災などに入っている場合はその納付書・加入証明書など
⑫前年の経営事項審査申請書及び結果通知書
細かく言えばまだあるのですが、ほぼ網羅しています。
以上の書類を審査し、問題なければ終了。補正があれば指示されたものを再度持参すると言う事になります。
この経営事項審査の結果通知は、翌月末に発送されるので、5月上旬の経営事項審査であれば、結果通知書は7月1日頃に届きます。
この結果通知が届いたら、入札参加資格申請の手続きに入ることが出来ます。
NPO法人を設立する際の、一般的な手順は次のとおりです。
(1)基本事項の検討
まず初めに、NPO法人の設立に必要な事項を決定していきます。
①10名以上の社員(正会員)
②役員(理事・監事)
③設立代表者
④法人の名称
⑤事務所の所在地 など
(2)設立趣旨書の作成
「なぜNPO法人を設立するのか?」
「NPO法人でどのような活動をしたいのか?」
といったNPO法人設立の趣旨を説明する設立趣旨書を作成します。
(3)定款の作成
NPO法人の組織や運営についての規則を定めた「定款」を作成します。
(1)で決定した基本事項を、定款に正確に記載していきます。
(4)事業計画書・収支予算書の作成
(1)で決定した基本事項を基にして、事業計画書・収支予算書を作成していきます。
※事業計画書・収支予算書は「設立初年度」と「翌年度」の2期分が必要です。
(5)役員就任予定者の住民票等の収集
認証申請を行う際に、役員(理事・監事)の住民票等が必要になります。
誰を役員にするのかが決定したら、役員就任予定者に住民票を用意してもらいます。
(6)社員名簿・役員名簿の作成
社員(正会員)10人以上の名簿、役員(理事・監事)の名簿を作成します。
住(居)所・氏名は、住民票等の記載と完全に一致させてください(例えば、高 → 髙、23-1 → 23番地の1 など)。
(7)設立認証申請書の作成
設立認証申請書を作成します。
定款に記載した目的は、定款の記載と完全に一致していなければなりません。
(8)県と事前打ち合わせ
(2)~(7)で作成した書類を、設立総会前に見せてチェックしてもらいます。
特に、「定款」「設立趣旨書」「事業計画書」「収支予算書」が重要です。
(9)設立総会(議事録及び確認書の作成)
社員を集めて、(2)~(8)で作成した書類をすべて見せ、「この内容で県に提出しますが、よろしいでしょうか?」と諮ります。
また、特定非営利活動促進法の規定に該当する法人であることを確認します。
この設立総会で、正式に理事・監事を選任します。
選任された理事・監事は「就任承諾及び誓約書」を設立代表者に提出します。
(10)設立認証の申請
県へ設立認証申請書類を提出します。
書類は、修正個所がないか確認のうえ、受理となります。
(11)2か月の縦覧・2か月以内の審査
県が受理してから2か月間、一般の人に縦覧されます。
縦覧が終わると、県による審査が行われ、原則として申請受理から2か月以上4か月以内に認証又は不認証が決定されます。
(12)認証・不認証の決定
設立の手続、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、法の定める要件を満たしているかどうかを審査し、認証又は不認証の決定が行われます。
認証となった場合、「○月○日に取りに来てください」と連絡が入ります。
(13)設立登記の申請
登記されてはじめてNPO法人が成立します。
認証書を受け取ってから2週間以内に、主たる事務所の所在地で、設立の登記を行わなければいけません。
従たる事務所がある場合は、その所在地で事務所設置登記を、主たる事務所の登記日後2週間以内に行う必要があります。
登記申請の際、登録免許税はかかりません。
(14)NPO法人の成立
主たる事務所の設立登記が完了すると、正式にNPO法人として成立し、法人としての権利と義務が発生します。
主たる事務所の設立登記が終わったら、遅滞なく県に「設立登記完了届」と登記事項証明書、定款、設立当初の財産目録を添付して提出してください。
その他、関係官庁に各種の届出をする必要があります。
NPO法人の設立はノアパートナーズへ→http://noahpartners.jp/service/houjin/npo.html
経営事項審査を受けるために(その3)
経営事項審査申請書の一部となる書類に経営状況分析申請の結果通知書があります。
その為、経営事項審査までにこの経営状況分析申請をし、その結果通知を入手しておかなければなりません。
通常、経営状況分析申請は提出してから結果がでるまで10日間ほどかかりますので、余裕をもって経営状況分析申請をしましょう。
経営状況分析申請は分析機関へ財務諸表等を送付します。分析機関はいくつもありますので、ご自身で検討し、適当な機関を選びます。
申請手数料はだいたい12000円前後です。
NPO法人を設立する(1)の続きです。
「NPO法人と会社の違い」は、一体何でしょう?
株式会社と比較してみます。
■設立の目的(事業内容)
★NPO法人→設立の目的(事業目的)は基本的には非営利事業でなければなりません。
利益が出たとしても株式会社のように社員で分配することはできません。
☆株式会社→基本的に営利を目的とした事業を行い、事業内容に制限はありません。
利益が出たら、株主で分配します。
■設立に必要な最低人員
★NPO法人→社員10人(そのうち、役員4人)
☆株式会社→取締役1人
■設立期間
★NPO法人→申請まで約1ヶ月、認証完了まで約4ヶ月程度。
☆株式会社→準備~設立まで約1ヶ月程度。
■設立費用
★NPO法人→資本金、認証手数料、登記費用 0円
☆株式会社→資本金1円以上、定款認証手数料5万2,000円、定款印紙代4万円、登録免許税15万円
次回は、「NPO法人の設立方法」について、ご説明します♪
経営事項審査を受けるために(その2)
前回のフローチャートでは、事業年度終了届け、経営状況分析申請という順番になっていましたが、順番はどちらからでもOKです。
経営状況分析申請を先にしておく方が時間的に安心かもしれませんね。
ただ、本日は事業年度終了届けを解説していきます。
まず、①事業年度終了届けを提出します。
通常決算後4ヶ月以内に提出。
3月末決算の会社であれば、5月末までに税理士さんが決算報告書を作成するので、
6月に事業年度終了届けを提出します。
その際に7月の経営事項審査の予約を入れます。
事業年度終了届けの提出書類は、
●事業年度終了届出書(表紙ですね)
●工事経歴書
●直前3年の各事業年度における工事施工金額
●財務諸表
●事業報告書(株式会社のみ)
●納税証明書
以上を2部作成し提出します。
この中で財務諸表がありますが、経営事項審査を受ける場合、
損益計算書は税抜きで作成しなければなりません。
提出書類の中にある工事経歴書ですが、これも経営事項審査を受ける会社と
受けない会社とでは、書き方が違いますので注意しましょう。
次回は経営状況分析申請についてです。
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