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「在留資格変更、在留期間更新のガイドライン改正」

「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン改正について」


平成21年3月に改正された上記ガイドラインにおいて「社会保険に加入していること」が

追記されたことに伴い、平成22年4月1日以降、申請の際に窓口で健康保険証の提示

が求められることになっていました。

この改正の趣旨は、社会保険加入義務がある外国人に対して、その義務を履行するこ

とが必要であることを周知し、当該義務の履行を促進するためのものでありました。

よって、申請の際に、健康保険証が提示されないことのみをもって申請を受理しない、

又は不許可処分とするものではありません。

発表以来、私の元にもずいぶんこの件に関する問い合わせがありましたが、どうやら一

部の在留外国人の方々の間では、健康保険証が提示できなければ申請が不許可にな

るという誤解が広まっているようです。

当局でも、こうした事態を把握し、あくまで改正の趣旨が「社会保険加入義務の促進に

ある」ことをより明確にするため、ガイドラインを再度改正し、当該ガイドラインから「社会

保険に加入していること」の文言を削除しました。

安堵されている方も多いかもしれませんが、私は前年の改正の趣旨は間違いではない

と思っています。

私のクライアントさんは、比較的私が口うるさいこともあり、ほとんどの方が何らかの保険

に加入してますが、まだまだ、在留外国人全体では未加入の方も相当数みえるようで

す。

ただでさえ、ハードワークの方が多いですからね。

未加入の方は早急に手続を取られることをお勧めします。

尚、申請時に窓口で提示を求められることは平成22年4月1日より予定通り行われます。

4月以降に申請をされる方はこの点お忘れなく。

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