「在留資格変更、在留期間更新のガイドライン改正」
「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン改正について」
平成21年3月に改正された上記ガイドラインにおいて「社会保険に加入していること」が
追記されたことに伴い、平成22年4月1日以降、申請の際に窓口で健康保険証の提示
が求められることになっていました。
この改正の趣旨は、社会保険加入義務がある外国人に対して、その義務を履行するこ
とが必要であることを周知し、当該義務の履行を促進するためのものでありました。
よって、申請の際に、健康保険証が提示されないことのみをもって申請を受理しない、
又は不許可処分とするものではありません。
発表以来、私の元にもずいぶんこの件に関する問い合わせがありましたが、どうやら一
部の在留外国人の方々の間では、健康保険証が提示できなければ申請が不許可にな
るという誤解が広まっているようです。
当局でも、こうした事態を把握し、あくまで改正の趣旨が「社会保険加入義務の促進に
ある」ことをより明確にするため、ガイドラインを再度改正し、当該ガイドラインから「社会
保険に加入していること」の文言を削除しました。
安堵されている方も多いかもしれませんが、私は前年の改正の趣旨は間違いではない
と思っています。
私のクライアントさんは、比較的私が口うるさいこともあり、ほとんどの方が何らかの保険
に加入してますが、まだまだ、在留外国人全体では未加入の方も相当数みえるようで
す。
ただでさえ、ハードワークの方が多いですからね。
未加入の方は早急に手続を取られることをお勧めします。
尚、申請時に窓口で提示を求められることは平成22年4月1日より予定通り行われます。
4月以降に申請をされる方はこの点お忘れなく。
以 上
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