遺言書が見つかったら?

Q 死亡した人が書いた遺言書が見つかった場合、何からすれば良いでしょう?

A まず家庭裁判所で、検認を受ける必要があります!

※公正証書遺言は検認は必要ありません。

封印がしてある場合は、家庭裁判所で他の相続人やその代理人の立会いの下で、開封する必要があります。

勝手に開封をすると5万円以下の過料に処せられる場合もあります。

遺言書の検認は、遺言書を発見した相続人、または遺言書の保管者が亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。
必要な書類は、検認の申立書、申立人及び相続人全員の戸籍謄本、遺言者の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍謄本が基本で、事案により他の書類が必要な場合があります。

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まさか生年月日が違うとは・・・

建設業の更新許可申請でのお話し。

平成16年に第1回の更新をしているので、そのときのデータがパソコンの建設業ソフトに入っている。

だから、ちょこちょこっと内容を変えるだけ。

さて、受付けの最中に担当の人が「代表取締役の生年月日が違いますが・・・」と言った。

え!?

平成16年の申請書を見ると、誕生日は2月*日。

今回保険証のコピーを見ると誕生日は8月*日。

一瞬、平成16年の時点で間違っていたのか~って思ったが、うまい具合にその当時の保険証のコピーも持っていたので、それを見ると、なんとその当時は2月*日が誕生日になっていて間違いではない。

だからPCには当然2月*日のデータが残っており、今回もそのまま印刷したわけだ。

書類のチェックはしたが、まさか生年月日が変更されているなんて思いもしなかったのでそこだけ見落とし。

こんなこともあるんだな~って感じた更新申請でした^^

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特例有限会社のみなし規程について

今日は、特例有限会社のみなし規程についておさらいしてきたいと思います。

<用語の読み替え>
社員→株主
持分→株式
出資一口→一株

<その他のみなし規定>

・特例有限会社の発行可能株式総数は、旧有限会社の資本の総額を、旧有限会社の出資一口の金額で除した数。

・発行する株式について、譲渡制限の定めがあるとみなす。

・株主間の譲渡については、会社が承認したものとみなす旨の定めがあるものとみなす。

・旧有限会社の社員名簿を特例有限会社の株主名簿とみなす。

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申請取次行政書士

 

我々行政書士の仕事のひとつに入国管理局に申請する在留手続きがあります。

本来、この手続きは申請者本人がするべきものですが、申請取次行政書士はその本人に代わり各申請を提出でき、本人がわざわざ入国管理局まで出向く事なく手続きが完了するというものです。

この申請取次を業務としたい行政書士は、研修を受ける必要があります。

この研修の受講料が来月22日から変更となります。

今までは「これから申請取次業務を始める」という新規の行政書士のための研修受講料は12000円。

すでに申請取次行政書士となっている方は3年に一度更新しなくてはならないので、更新するための研修受講料が6000円。

これらが大幅値上げ。

新規12000円→30000円

更新6000円→15000円

 

申請取次行政書士の数を減らそうとしているのかしら?(爆)

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不法滞在で悩んでいる外国人の方へ

法務省入国管理局では,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。

 在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。
   
 
 退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。
   
 「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。
 
 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
 帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たらないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。
   
 引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。
 

在留手続きに関するご相談はノア・パートナーズまで

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クーリング・オフの内容証明③

「クーリングオフの内容証明②」の続きです。

7. 内容の書き方

①タイトル

(例)「通知書」「回答書」「請求書」など

②内容

内容はどんなことが書かれていてもかまいませんが、文章は簡潔明瞭にして、推測や曖昧な表現は避けます。

※法的な根拠などをよく調べた上で記載しましょう。

③年月日

文末に年月日を書いておきます。

④差出人の住所氏名+印鑑押印

⑤受取人の住所氏名

注)手紙以外の資料や写真などを入れることはできません。

8.郵便料金について

・第一種定型:25gまで 80円 

・速達:250gまで 270円 

・書留:420円   ※内容証明郵便は書留のみ可能です

・上記の基本料金に次の料金を加算します。

・配達証明:差出しの際 300円、差出し後 420円 

・内容証明:謄本(文書)1枚 420円、1枚増すごとに+250円 

 9.郵便局に持っていくもの

・内容証明郵便で出したい文書3通

・差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒

・印鑑(訂正等がある場合に必要)

※封筒の封は郵便局で行いますので封をしないこと!

10.配達証明付きで

郵便局の窓口に3通の同じ文書と封筒を提出したら「配達証明付きの内容証明で」と言ってください。

配達証明付きにすると、相手に内容証明郵便が届いた日付を記載されたハガキが届きます。

※契約解除や代金請求での意思表示は、相手に到達しなければ効果が発生しないので、到達を証拠にするためには「配達証明」はとても大切です。

「クーリング・オフの内容証明④」に続きます。

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クーリング・オフの内容証明②

「クーリングオフの内容証明①」の続きです。

4. 枚数が複数枚になったら契印を押す

内容証明が2枚以上になったら、ホッチキス等で綴じて、綴じ目に印鑑を押します。

印鑑は実印でなく、認印でも構いません。

差出人が複数人の場合は、各自の印鑑を押します。

5. 使用できる文字の制限

漢字、カタカナ、ひらがな、数字、句読点、一般的な記号(+=-%等)などが使用できます。

 

6. 訂正・削除の方法

文字を訂正したり削除する場合は、該当する文字に2本線を引きます。

削除であれば、線を引けばOKですが、訂正の場合は該当箇所の右横(横書の場合は上)に正しい文字を書き加えます。

文字を挿入する場合は、該当箇所の右横(横書の場合は上)に追加したい文字を書いて、「く」で挿入箇所を指定します。

上下左右の余白欄に、「○行目○字訂正」、「○行目○字削除、○字加入」と記載して、印鑑を押します。

注)印鑑は何でも良いのですが、同じものを使いましょう。

差出人が複数人である場合は、各自の印鑑を押します。

「クーリング・オフの内容証明③」に続きます。

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Q&A産業廃棄物(2)

Q.産業廃棄物処理業の最終処分場には『安定型最終処分場』と『管理型最終処分場』があるようですが、その違いはなんでしょうか。

A.まず、最終処分場の種類ですが、上記2つに加え、『遮断型最終処分場』というものがあります。

それぞれの違いは下記のとおりです。

『安定型最終処分場』は雨水などで腐敗したり、変形したりする恐れのない廃棄物を埋め立てる処分場です。

ここに埋め立てる事が出来る廃棄物の種類は【廃プラスチック類】【ゴムくず】【金属くず】【がれき類】【ガラス・陶磁器くず】の5種類です。

『遮断型最終処分場』では、【有害な燃え殻】【ばいじん】【汚泥】【鉱さい】などが処分されます。

『管理型最終処分場』では、遮断型最終処分場でしか処分できないもの以外のほとんどの廃棄物が埋め立てられます。石綿含有産業廃棄物もここで処分されます。但し、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物については埋め立てが禁止されているので、いずれの処分場でも処分できません。 

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クーリング・オフの内容証明①

ある品物を購入したけど、クーリング・オフをしたいというお客様がみえました。

そこで、内容証明郵便にてクーリング・オフ手続きをすることに。

<内容証明郵便>

1. 用紙は何でも可

文具店などで内容証明用紙を販売していますがコピー用紙、原稿用紙など、基本的に紙であれば何でも構いません。

2. 同じ物が3通必要

1通が相手への郵送分、1通が郵便局保管分、もう1通が差出人の控え分。

パソコンで作成し、コピーしたものでかまいません。

3. 文字数の制限

(縦書の場合) 20字×26行 以内

(横書の場合) 13字×40行 または 26字×20行以内

つまり1枚あたり520字以内ということです。

これをオーバーする場合は、枚数を増やすことになります。(その分料金はアップします)

句読点や「 」・( )なども一文字として計算します。

「クーリング・オフの内容証明②」に続きます。

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Q&A建設業(8)

Q.当社は毎年経営事項審査を受けているのですが、今回審査を受けるにあたり、書類のチェックをしていたら、昨年の経営事項審査結果通知書が見当たりません。紛失したようですがどうすればいいでしょうか。

A.経営事項審査を受けるときには、持参書類の一部として昨年の経営事項審査結果通知書が必要です。

もし紛失等された場合は『原本証明』してもらい、それを持参することになります。

経営事項審査結果通知書は再発行できませんので、『原本証明』という手続きになります。とはいっても、見た目は再発行に似てます。

この『原本証明』の申し出には申請書が必要ですので、建設業不動産課のホームページよりダウンロードして使用してください。

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