特例民法法人から一般財団法人への移行②の続きです。
<移行認可申請手続きの流れ>
(1)移行認可の申請書類を作成
↓ 提出
(2)受付
↓
(3)審査
↓ 諮問
(4)委員会において審議
↓ 答申
(5)認可 or 不認可
↓ 通知
(6)(認可を受けたら)移行登記
→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行④に続きます。
特例民法法人から一般財団法人への移行①の続きです。
<準備すべきこと>
①定款変更
移行認可の申請書には「定款の変更の案」を添付します。
特定財団法人の場合、現行定款において定められた方法により、機関決定しておく必要があります。
なお、定款に「定款の変更に関する定めがない法人」にあっては、新制度に対応する変更定款の前に、定款変更を可能とする定款に直しておく必要があります。
②最初の評議員の選任方法
特例財団法人の場合、最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて、理事が定めるところによることとなっています。
このため、理事が定め、旧主務官庁の認可を受けた選任方法に従って、最初の評議員を選任することになります。
特例財団法人が移行認可の申請をする前に、新制度上の評議員を置くためには、評議員を置く旨の定款変更に併せて、監事非設置特例財団法人の場合は、評議員会、理事会及び監事を置く旨の定款変更を、監事設置特例財団法人の場合は、評議員会及び理事会を置く旨の定款変更をする必要があります。
また、移行認可申請時に、上記「最初の評議員の選任方法」に係る旧主務官庁の認可書の写しを添付します。
※新制度での評議員は、旧主務官庁による監督が廃止される反面、理事の業務執行を監督する内部統治(ガバナンス)の役割を果たす重要な機関と位置づけられています。
→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行③に続きます。
まだ確定ではないが、来年4月ごろ施行されるようです。
現在、愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可をもっていても、
名古屋市や豊田市・岡崎市・豊橋市で収集運搬するにはそれぞれ別に
許可を持っていなければならないが、それがこの改正で不要になる。
要するに、愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可させあれば、
名古屋市などの許可は取得しなくてもいいという事のようだ。
業者にとってはいい内容の改正になりそうです。
今日は、「財団法人(昭和61年設立)から一般財団法人へ移行したい!」とのご相談があり、お打ち合わせをしてきました。
特例民法法人から一般財団法人へ移行する場合には、行政庁の認可が必要です。
注)移行期限は、平成25年11月30日です!!
<移行認可の基準>
1.定款の内容が法人法に適合するものであること。
2.法人の移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある法人は、作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施すると見込まれるものであること。
→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行②に続きます。
というご相談をいただきました。
基本的に、合同会社の解散手続きも、株式会社の清算手続きと同じ流れになります。
<手続きの流れ>
解散登記及び清算人の登記
税務署への(解散に伴う)異動届出書の提出
解散確定申告
残余財産の確定(法人の現預貯金、資本金、出資金を含)
清算結了登記(解散登記より2ヶ月後以降)
残余財産の分配
清算確定申告
<期間>
約3ヶ月(公告期間2ヶ月を含む)
※登記は、当グループ提携の司法書士が行ないます。
先日、名古屋のアパホテルで開催された「日本エコアクション大賞」に顔を出させていただきました。
その際に教えていただいた「エコ・アクション・ポイント」
「エコ・アクション・ポイント」公式HP→http://www.eco-action-point.go.jp/
「エコ・アクション・ポイント」は、我々が温暖化対策型の商品やサービスを購入する際などに付与され、貯まったポイントで、様々な商品・サービスとの交換や、その他のポイントや電子マネーとの交換などができます。
たとえば、「世界の山ちゃん」でコース料理を残さず食べきったらエコアクションポイントがもらえたり、「ビックリドンキー」に家庭で出た廃油を持ち込むとエコアクションポイントがもらえたりします。
たくさんの方に知っていただきたいな~と思います^^
平成23年4月1日から個人事業主さんが建設業許可(新規、更新)を取得する場合、
営業所の確認資料の提示が必要となります。
これまで、個人事業主の方で、住所地と営業所の所在地が同一の
場合、資料等による営業所の確認はしていませんでしたが、
平成23年4月1日から次の確認資料の提示が必要となります。
①自己物件の場合・・・「建物の登記事項証明書」又は、「固定資産税評価証明書」
もしくは「直近の固定資産価格決定通知書」
②賃貸物件の場合・・・「賃貸借契約書(原本)」+「直近3か月分の領収書(写し)」
Q 代表取締役を2人選任することは可能でしょうか?
A はい。代表取締役は1人ではなく、複数名選任することもできます。
代表取締役は、複数いても問題ありませんが、社長は1名としないと、対外的に誰がトップなのかわかりません。
そのため、対外的には(例)代表取締役社長 ○○○○、代表取締役副社長 △△△△・・等となります。
定款の記載方法にも注意が必要ですよ!
昨年『企業内転勤』のビザを取得したお客が母国へ一時帰国したところ、パスポートを盗まれたらしい。
その方は早速新しいパスポートを取得し、日本へ入国してしまった。短期滞在で。
日本でその方のお世話をしている人から電話があり、新しいパスポートへ『企業内転勤』
と『再入国許可』の証印をもらえるかと聞いてきたが、短期で入国した時点でもうアウト。
また認定証明書を取得して短期から企業内転勤へ資格変更するしかないようだ。
海外で新しいパスポートを申請しているあいだに、日本サイドで再入国許可をもっている
という証明書を取得し、それを本人に送付して、その書類で入国すれば新しいパスポート
に以前の在留資格を転記できるとの事。
今回も生年月日に関するお話し。
建設業許可申請などの添付書類である『身分証明書』
以前に5ヶ所の役所へ郵送で取り寄せた時のことです。5つの役所からほぼ同時に
送られてきた身分証明書を1枚づつ見ていると、
大阪市東淀川区からきた証明書を見たときに生年月日に違和感が・・・・・
な~んと、請求した人の生年月日ではなく、私の生年月日が記載されているではありませんか。
よくもま~、こんなミスをするもんだと慌てて電話で確認すると・・・
『も~~~うしわけございません、こちらの誤りでした。すぐ速達で正しいものを送ります』との事。
想定外の出来事でした。
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