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特例民法法人から一般財団法人への移行④

特例民法法人から一般財団法人への移行③の続きです。

<認可を受けたあとにすべきこと>

特例民法法人が一般法人へ移行認可を受けたときは、

その主たる事務所の所在地にといては2週間以内に、

(その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、)

(1)当該民法法人については、解散の登記

(2)名称変更後の一般法人については、設立の登記

をしなければなりません。

また、この解散登記及び設立登記をした後、遅滞なく、行政庁だけでなく旧主務官庁に登記事項証明書を添付して、その旨を届け出なければなりません。

移行認可を受けた日から起算して30日を経過しても移行登記の届出をしない場合には、行政庁から、相当の期間を定めて移行登記をすべき旨の催告を受け、また、それにもかかわらず移行登記をしないときは、行政庁から移行認可を取り消されることがありますので注意が必要です。

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