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特例民法法人から一般財団法人への移行②

特例民法法人から一般財団法人への移行①の続きです。

<準備すべきこと>

①定款変更

移行認可の申請書には「定款の変更の案」を添付します。

特定財団法人の場合、現行定款において定められた方法により、機関決定しておく必要があります。

なお、定款に「定款の変更に関する定めがない法人」にあっては、新制度に対応する変更定款の前に、定款変更を可能とする定款に直しておく必要があります。

②最初の評議員の選任方法

特例財団法人の場合、最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて、理事が定めるところによることとなっています。

このため、理事が定め、旧主務官庁の認可を受けた選任方法に従って、最初の評議員を選任することになります。

特例財団法人が移行認可の申請をする前に、新制度上の評議員を置くためには、評議員を置く旨の定款変更に併せて、監事非設置特例財団法人の場合は、評議員会、理事会及び監事を置く旨の定款変更を、監事設置特例財団法人の場合は、評議員会及び理事会を置く旨の定款変更をする必要があります。

また、移行認可申請時に、上記「最初の評議員の選任方法」に係る旧主務官庁の認可書の写しを添付します。

※新制度での評議員は、旧主務官庁による監督が廃止される反面、理事の業務執行を監督する内部統治(ガバナンス)の役割を果たす重要な機関と位置づけられています。

→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行③に続きます。

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