特例民法法人から一般財団法人への移行①
2010 年 11 月 9 日
コメントはありません
今日は、「財団法人(昭和61年設立)から一般財団法人へ移行したい!」とのご相談があり、お打ち合わせをしてきました。
特例民法法人から一般財団法人へ移行する場合には、行政庁の認可が必要です。
注)移行期限は、平成25年11月30日です!!
<移行認可の基準>
1.定款の内容が法人法に適合するものであること。
2.法人の移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある法人は、作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施すると見込まれるものであること。
→→→ 特例民法法人から一般財団法人への移行②に続きます。
最近のコメント