相続と遺贈の違い
2010 年 11 月 26 日
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「相続させる」
・遺産を受け取る人は相続人に限られる。
・相続そのもの(相続全体)を放棄しなければならない。
・単独で登記申請をすることができる。
「遺贈する」
・遺産を受け取る人が相続人である必要はない。
・特定遺贈の場合、受遺者はいつでも放棄できる。
・受遺者と相続人全員又は遺言執行者とが共同申請をする必要がある。
※特定遺贈であれ包括遺贈であれ、登記申請は、受遺者を登記権利者、遺贈者を登記義務者とする共同申請が必要です。この場合、遺贈者は死亡しているので、遺言執行者がその代理人となります。遺言執行者がいない場合は相続人全員が登記義務者となって申請をします。
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