営業所の確認資料
2010 年 10 月 22 日
コメントはありません
平成23年4月1日から個人事業主さんが建設業許可(新規、更新)を取得する場合、
営業所の確認資料の提示が必要となります。
これまで、個人事業主の方で、住所地と営業所の所在地が同一の
場合、資料等による営業所の確認はしていませんでしたが、
平成23年4月1日から次の確認資料の提示が必要となります。
①自己物件の場合・・・「建物の登記事項証明書」又は、「固定資産税評価証明書」
もしくは「直近の固定資産価格決定通知書」
②賃貸物件の場合・・・「賃貸借契約書(原本)」+「直近3か月分の領収書(写し)」
最近のコメント