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Q&A 相続

=相続財産の分配方法=

Q:親より相続した土地を売ることになり、その売買代金を相続人全員で分配するのですが、相続人が全部で16人おり、東京、愛媛、福岡、岐阜、滋賀、愛知と方々に居り、且つ、老齢ということもあり、私一人が相続するという遺産分割協議書で私単独名義にし、売買したあと、その代金をみんなへ渡そうと思っていたところ、贈与税がかかるらしいです。何かよい方法はありますでしょうか。

A.贈与税がかからないようにするには、相続人全員の共有名義とする相続登記をし、その後、共有者全員持分全部移転登記をすればよいのですが、売買の場に全員揃うのは大変でしょうし、揃わないとしても、各々の意思確認をするのも手間がかかりますので、遺産分割協議の方法を「換価分割」という形式で作成し、その書類であなた一人の名義の相続登記をしてから売買による移転登記をして、売買代金を相続人に分配すれば贈与税はかかりません。

 

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