合同会社の設立(1)♪
株式会社設立に並んで増えてきたのが、合同会社設立のご依頼です。
【合同会社のメリット】
(1)設立時にかかる費用が安い
→株式会社と違い、合同会社の登録免許税は6万円(定款認証は不要)と、費用を大幅に抑えることができます。
(2)利益を自由に分配できる
→出資の割合とは関係なく自由に利益を分配することができます。
(3)決算公告が義務付けられていない
→合同会社には、決算公告の義務はありません。
※但し、決算書の作成はもちろん、債権者からの閲覧、謄本の交付の請求があったときは、それに応じる義務はあります。
(4)個人1人・法人1社から設立できる
→個人が1人で設立することもできますし、法人1社で設立して、出資と業務執行の両方の役割を果たすということもできます。
※法人が業務執行を行う場合は、実際に業務を行なう「職務執行者」を選任します。
次回は、合同会社の設立方法について書きたいと思います♪
カテゴリー: 法人設立
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