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キャリア形成促進助成金

(4)キャリア形成促進助成金

→労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して助成する制度で、訓練等支援給付金と職業能力評価推進給付金の2つの給付金があります。

次のいずれにも該当する事業主(有期実習型訓練に対する助成の場合は、(2)(3)(4)を除く。)であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」といいます。)都道府県センターの受給資格認定を受けていることが必要です。
(1) 雇用保険の適用事業所の事業主であること。
(2) 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
(3) 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること。
(4) 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること。
(5) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
(6) 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
(7) 訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。

1.訓練等支援給付金

訓練等支援給付金は、次の(1)から(5)に取り組む事業主に助成する給付金です。

(1)専門的な訓練の実施に対する助成(対象職業訓練)〔対象:中小企業〕 
その雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成措置です。


(2)短時間等労働者への訓練に対する助成(対象短時間等職業訓練)〔対象:中小企業・大企業〕 
雇用している短時間等労働者に、高度な技能・知識を習得させる若しくは正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるため、就業規則又は労働協約に職業能力高度化支援制度又は通常労働者転換制度を新たに設け、当該制度に基づいた職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成措置です。
(3) 認定実習併用職業訓練に対する助成(対象認定実習併用職業訓練)〔対象:中小企業・大企業〕 

厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」を実施する事業主に対する助成措置です。

(4)有期実習型訓練に対する助成(対象有期実習型訓練)〔対象:中小企業・大企業〕 
フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母親の方々など職業能力形成機会の少ない方々に対して、企業内における実習(OJT)と教育訓練機関等で実施される座学等(OFF-JT)を効果的に組み合わせて実施される有期実習型訓練を実施する事業主に対する助成措置です。

(5) 自発的な職業能力開発の支援に対する助成(対象自発的職業能力開発)〔対象:中小企業・大企業〕 
従業員の自発的な能力開発を支援する制度(自発的職業能力開発経費負担制度、自発的職業能力開発時間確保制度、職業能力開発休暇制度、長期職業能力開発休暇制度)を就業規則又は労働協約に設け、従業員の能力開発にかかる経費の負担や職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対する助成措置です。



2.職業能力評価推進給付金

雇用する労働者に厚生労働大臣が定める職業能力検定(都道府県職業能力開発協会で実施している技能検定等)を受けさせる事業主に対して支給するものです。

3.助成金を受給するための留意点

(1) 訓練等支援給付金に係る座学等(OFF-JT)については、訓練区分毎に経費助成限度額が定められています。

(2)本助成金には、支給額の制限が設けられています。申請額よりも、受給できる額が少ないことがあります。

(3)各給付金には、支給要件が定められています。機構が定める要件に合致していない場合は、助成金を支給できません。

(4) 助成金は国の財源によるものです。不正に助成金の支給を受けた場合には助成金の返還を求め、関係機関へ通知します。

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