法人は発起人になれますか?
Q.株式会社の設立を考えています。法人も発起人になることはできますか?
A.はい。法人も発起人になれます。
発起人の資格に制限はありません。
但し、会社が発起人になる場合、その会社の目的の範囲内(会社の事業目的の一部が重なっている)であることが必要です。
Q.株式会社の設立を考えています。法人も発起人になることはできますか?
A.はい。法人も発起人になれます。
発起人の資格に制限はありません。
但し、会社が発起人になる場合、その会社の目的の範囲内(会社の事業目的の一部が重なっている)であることが必要です。
今回は「合同会社の設立方法」です。
(1)基本事項を決定する
【基本事項とは?】
商号
事業目的
本店所在地
社員・代表社員
資本金の額
事業年度 など
(2)会社代表者印の作製
会社代表者印は登記申請の際に必要となります。
会社の商号が決まったら作製しておきましょう。
(3)定款の作成
(1)で決めた【基本事項】を元に定款を作成します。
定款には、4万円分の印紙が必要となります。
※ ノアパートナーズでは、電子定款の作成も行なっておりますので、4万円の印紙代が不要となり、節約できます。
(4)資本金の払い込み
定款に記載された資本金、定款作成日付より後に銀行へ振り込みます。
(5)登記申請書類の作成
合同会社の設立登記申請書とその添付書類を作成します。
(6)登記申請
(5)で作成した書類を合同会社の本店所在地を管轄する法務局へ持参し、登記申請をします。
※登録免許税として6万円(資本金の0.7%が6万円を越える場合はその額)の収入印紙が必要です。
(7)登記簿謄本と印鑑カード・印鑑証明書の取得
合同会社が設立された後、法人登記簿謄本と会社代表印の印鑑カード・印鑑証明書を法務局で取得します。
合同会社の設立ならノア・パートナーズへ。
株式会社設立に並んで増えてきたのが、合同会社設立のご依頼です。
【合同会社のメリット】
(1)設立時にかかる費用が安い
→株式会社と違い、合同会社の登録免許税は6万円(定款認証は不要)と、費用を大幅に抑えることができます。
(2)利益を自由に分配できる
→出資の割合とは関係なく自由に利益を分配することができます。
(3)決算公告が義務付けられていない
→合同会社には、決算公告の義務はありません。
※但し、決算書の作成はもちろん、債権者からの閲覧、謄本の交付の請求があったときは、それに応じる義務はあります。
(4)個人1人・法人1社から設立できる
→個人が1人で設立することもできますし、法人1社で設立して、出資と業務執行の両方の役割を果たすということもできます。
※法人が業務執行を行う場合は、実際に業務を行なう「職務執行者」を選任します。
次回は、合同会社の設立方法について書きたいと思います♪
(5)介護職員処遇改善交付金
→介護職員処遇改善交付金事業は、介護職員の賃金などの処遇改善を図り、介護職員の定着率の向上や介護職員の質の向上を図っていくことを目的としたものです。
※介護保険指定事業者を通じて介護職員に支払われるよう、平成21年10月サービス分以降の介護報酬に上乗せして交付金を支給しております。
1.交付金の交付方法
介護職員処遇改善交付金は、介護サービス提供に係る介護報酬に一定の率を乗じて得た額を、毎月の介護報酬と併せて交付し、事業年度ごとに事業者が提出する実績報告に基づき、余剰金が発生した場合には、その額を返還することとする。
2.交付金の支給要件
交付金を受けようとする事業者は、以下の支給要件を満たさなければならない。
(1)平成21年10月から平成24年3月までの間、別紙1の表1に掲げる介護サービスを提供する見込みがあること。
(2)「7交付金見込額の計算」に定める計算式により算出された交付金見込額を上回る賃金(退職手当を除く。)の改善が見込まれた計画を策定していること。
(3)賃金改善の実施期間及び方法等並びに賃金改善以外の処遇改善の内容を記載した介護職員処遇改善計画書(別紙様式1-2)を作成し、その内容を事業者の職員に周知の上、県に提出していること。
(4)交付金の対象事業者としての申請日の属する月の初日から起算して過去一年間(申請日が平成22年8月31日以前である場合については、平成21年9月1日から申請日までの間)に労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等(以下「労働基準法等」という。)の違反により罰金刑以上の刑に処せられていないこと。
(5)労働保険に加入していること。
3.対象事業者の責務
対象事業者は、次の事項を遵守する責務を有する。
(1)交付金を介護職員の賃金改善に要する費用(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)以外の費用に充ててはならない。
(2)交付金の趣旨に鑑み、交付金により賃金改善を行う給与の項目以外の給与の水準を低下させてはならない。ただし、業績等に応じて変動することとされている賞与等が、当該要因により、変動した場合についてはこの限りでない。
(3)各事業年度における最終の交付金支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出し、あらかじめ定められた賃金改善実施期間における8の(2)の額が交付金の受給総額を下回る場合には、愛知県に対してその差額を返還しなければならない。
(4)この交付金に係る支出と実際に介護職員の賃金改善に充てたことがわかる書類を作成し、これを実績報告後、5年間保管しなければならない。
(5)労働基準法等を遵守しなければならない。
4.注意事項
(1)本交付金は、毎月、介護報酬総額が確定した段階で交付されます。
(2)交付金の算定根拠となる毎月の介護報酬総額は、交付金対象事業者が国保連へ送付した請求情報に基づくこととなります。
※なお、平成22年10月からは、キャリアパス要件等の導入も始まります。
(4)キャリア形成促進助成金
→労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して助成する制度で、訓練等支援給付金と職業能力評価推進給付金の2つの給付金があります。
次のいずれにも該当する事業主(有期実習型訓練に対する助成の場合は、(2)(3)(4)を除く。)であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」といいます。)都道府県センターの受給資格認定を受けていることが必要です。
(1) 雇用保険の適用事業所の事業主であること。
(2) 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
(3) 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること。
(4) 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること。
(5) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
(6) 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
(7) 訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。
1.訓練等支援給付金
訓練等支援給付金は、次の(1)から(5)に取り組む事業主に助成する給付金です。
(1)専門的な訓練の実施に対する助成(対象職業訓練)〔対象:中小企業〕
その雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成措置です。
(3)介護労働者設備等整備モデル奨励金
→事業者が介護福祉機器の導入・運用することにより、介護労働者の身体的負担の軽減・腰痛予防を促進を助成する制度です。
■支給対象
・(計画期間内に)1品10万円以上の介護福祉機器を事業所に導入すること。
・(計画期間終了後に)介護労働者の腰痛の症状や身体的負担について、一定の改善がみられること。
■支給額
介護福祉機器の導入費用の2分の1 (上限300万円)
■受給のための手続き
(1)事業主は、介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、都道府県労働局に対して申請を行ないます。
(2)都道府県労働局により、介護福祉機器の導入・運用計画の認定を受けます。
(3)事業主は、1品10万円以上の介護福祉機器を導入し、運営します。
(4)都道府県労働局に対して、介護労働者設備等整備モデル奨励金の支給申請をします。
(5)提出された支給申請書の内容や添付書類等について、支給要件に照らして審査し、適正であると認められるときは、助成金の支給を決定し、助成金が支給されます。
(2)介護未経験者確保等助成金
→介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(週所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です。
この助成金の目的は、介護関係業務の経験者だけではなく、経験のない方も積極的に雇い入れ、育成し、定着の促進に取り組む事業主を支援し、福祉・介護サービスの向上・充実を図ることです。
■支給対象者(=介護関係業務の未経験者)
・介護関係業務の未経験者であること
・介護関係業務に従事し、かつ、要介護者等に直接的にサービスを低k賞する業務にもっぱら従事する者として雇い入れること。
・雇用保険一般被保険者として雇い入れること。
・過去1年間に同一の事業主の下で雇用された者でないこと。
・資本的及び経済的関連性等からみて独立性を認められない事業主からの雇い入れでないこと。
■助成額
1人につき6ヶ月間の支給対象期ごとに25万円(介護参入特定労働者の場合は50万円)を助成。
支給は、第1期・第2期に分けて行ない、助成対象期間(雇入れ日から1年間)に50万円(介護参入特定労働者の場合は100万円)まで受給できます。
※「介護参入特定労働者」とは?
次の①②にも該当する者をいいます。
①雇入れ日において25歳以上40歳未満の者
②雇入れ日の前日から起算して1年前までの間に、雇用保険一般被保険者でなかった者
■受給のための手続き
(1)介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れます。
(2)雇入れ日から6ヶ月を満了した日の翌日から起算して1ヶ月の間に、都道府県労働局に対して助成金支給申請を行ないます。
(3)提出された支給申請書の内容や添付書類等について、支給要件に照らして審査し、適正であると認められるときは、助成金の支給を決定し、助成金が支給されます。(第1期)
※第1期満了後も継続して6ヶ月定着した場合で、第2期の支給を受けようとする時は、同様に支給申請を行ないます。
(1)介護基盤人材確保等助成金
→雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。
助成金が支給されるのは、介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。
事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要となります。
■支給対象者(=特定労働者)
改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、保健医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修を修了した者、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者です。
※ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険一般被保険者を除きます。
■支給対象人数
3人まで
■支給額
1人当たり6ヶ月70万円(上限)
■助成対象期間
改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6か月。ただし、特定労働者の2人目以降を雇い入れた場合も、1人目の助成対象期間内について助成の対象となります。
■受給のための手続き
改善計画期間の初日から遡って6か月前の日から、1か月前の日までに、介護基盤人材確保等助成金申請計画書に必要書類を添付して、事業主の主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出します。
なお、本助成金の支給の可否については、支給申請等にかかる審査を経て決定されます。
介護事業に関する助成金の例として、
(1)介護基盤人材確保等助成金
(2)介護未経験者確保等助成金
(3)介護労働者設備等整備モデル奨励金
(4)キャリア形成促進助成金
(5)介護職員処遇改善交付金
・・・などがあります。
次回から(1)~(5)を詳しく説明していきます。
Q 株式会社を作りたいのですが、商号はローマ字でもOKですか?
A はい。ローマ字表記も可能となりました。
<商号の登記に用いることができる符号>
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
※(3)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
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