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合同会社を閉鎖したい

というご相談をいただきました。

基本的に、合同会社の解散手続きも、株式会社の清算手続きと同じ流れになります。

<手続きの流れ>

  • 解散登記及び清算人の登記
  • 税務署への(解散に伴う)異動届出書の提出
  • 解散確定申告
  • 残余財産の確定(法人の現預貯金、資本金、出資金を含)
  • 清算結了登記(解散登記より2ヶ月後以降)
  • 残余財産の分配
  • 清算確定申告
  • <期間>

    約3ヶ月(公告期間2ヶ月を含む)

    ※登記は、当グループ提携の司法書士が行ないます。

    エコ・アクションポイント

    先日、名古屋のアパホテルで開催された「日本エコアクション大賞」に顔を出させていただきました。

    その際に教えていただいた「エコ・アクション・ポイント」

    「エコ・アクション・ポイント」公式HP→http://www.eco-action-point.go.jp/

    「エコ・アクション・ポイント」は、我々が温暖化対策型の商品やサービスを購入する際などに付与され、貯まったポイントで、様々な商品・サービスとの交換や、その他のポイントや電子マネーとの交換などができます。

    たとえば、「世界の山ちゃん」でコース料理を残さず食べきったらエコアクションポイントがもらえたり、「ビックリドンキー」に家庭で出た廃油を持ち込むとエコアクションポイントがもらえたりします。

    たくさんの方に知っていただきたいな~と思います^^

    代表取締役は2名にしてもいい?

    Q 代表取締役を2人選任することは可能でしょうか?

    A はい。代表取締役は1人ではなく、複数名選任することもできます。

    代表取締役は、複数いても問題ありませんが、社長は1名としないと、対外的に誰がトップなのかわかりません。

    そのため、対外的には(例)代表取締役社長 ○○○○、代表取締役副社長 △△△△・・等となります。


    定款の記載方法にも注意が必要ですよ!

    遺言書が見つかったら?

    Q 死亡した人が書いた遺言書が見つかった場合、何からすれば良いでしょう?

    A まず家庭裁判所で、検認を受ける必要があります!

    ※公正証書遺言は検認は必要ありません。

    封印がしてある場合は、家庭裁判所で他の相続人やその代理人の立会いの下で、開封する必要があります。

    勝手に開封をすると5万円以下の過料に処せられる場合もあります。

    遺言書の検認は、遺言書を発見した相続人、または遺言書の保管者が亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。
    必要な書類は、検認の申立書、申立人及び相続人全員の戸籍謄本、遺言者の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍謄本が基本で、事案により他の書類が必要な場合があります。

    特例有限会社のみなし規程について

    今日は、特例有限会社のみなし規程についておさらいしてきたいと思います。

    <用語の読み替え>
    社員→株主
    持分→株式
    出資一口→一株

    <その他のみなし規定>

    ・特例有限会社の発行可能株式総数は、旧有限会社の資本の総額を、旧有限会社の出資一口の金額で除した数。

    ・発行する株式について、譲渡制限の定めがあるとみなす。

    ・株主間の譲渡については、会社が承認したものとみなす旨の定めがあるものとみなす。

    ・旧有限会社の社員名簿を特例有限会社の株主名簿とみなす。

    クーリング・オフの内容証明③

    「クーリングオフの内容証明②」の続きです。

    7. 内容の書き方

    ①タイトル

    (例)「通知書」「回答書」「請求書」など

    ②内容

    内容はどんなことが書かれていてもかまいませんが、文章は簡潔明瞭にして、推測や曖昧な表現は避けます。

    ※法的な根拠などをよく調べた上で記載しましょう。

    ③年月日

    文末に年月日を書いておきます。

    ④差出人の住所氏名+印鑑押印

    ⑤受取人の住所氏名

    注)手紙以外の資料や写真などを入れることはできません。

    8.郵便料金について

    ・第一種定型:25gまで 80円 

    ・速達:250gまで 270円 

    ・書留:420円   ※内容証明郵便は書留のみ可能です

    ・上記の基本料金に次の料金を加算します。

    ・配達証明:差出しの際 300円、差出し後 420円 

    ・内容証明:謄本(文書)1枚 420円、1枚増すごとに+250円 

     9.郵便局に持っていくもの

    ・内容証明郵便で出したい文書3通

    ・差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒

    ・印鑑(訂正等がある場合に必要)

    ※封筒の封は郵便局で行いますので封をしないこと!

    10.配達証明付きで

    郵便局の窓口に3通の同じ文書と封筒を提出したら「配達証明付きの内容証明で」と言ってください。

    配達証明付きにすると、相手に内容証明郵便が届いた日付を記載されたハガキが届きます。

    ※契約解除や代金請求での意思表示は、相手に到達しなければ効果が発生しないので、到達を証拠にするためには「配達証明」はとても大切です。

    「クーリング・オフの内容証明④」に続きます。

    クーリング・オフの内容証明②

    「クーリングオフの内容証明①」の続きです。

    4. 枚数が複数枚になったら契印を押す

    内容証明が2枚以上になったら、ホッチキス等で綴じて、綴じ目に印鑑を押します。

    印鑑は実印でなく、認印でも構いません。

    差出人が複数人の場合は、各自の印鑑を押します。

    5. 使用できる文字の制限

    漢字、カタカナ、ひらがな、数字、句読点、一般的な記号(+=-%等)などが使用できます。

     

    6. 訂正・削除の方法

    文字を訂正したり削除する場合は、該当する文字に2本線を引きます。

    削除であれば、線を引けばOKですが、訂正の場合は該当箇所の右横(横書の場合は上)に正しい文字を書き加えます。

    文字を挿入する場合は、該当箇所の右横(横書の場合は上)に追加したい文字を書いて、「く」で挿入箇所を指定します。

    上下左右の余白欄に、「○行目○字訂正」、「○行目○字削除、○字加入」と記載して、印鑑を押します。

    注)印鑑は何でも良いのですが、同じものを使いましょう。

    差出人が複数人である場合は、各自の印鑑を押します。

    「クーリング・オフの内容証明③」に続きます。

    クーリング・オフの内容証明①

    ある品物を購入したけど、クーリング・オフをしたいというお客様がみえました。

    そこで、内容証明郵便にてクーリング・オフ手続きをすることに。

    <内容証明郵便>

    1. 用紙は何でも可

    文具店などで内容証明用紙を販売していますがコピー用紙、原稿用紙など、基本的に紙であれば何でも構いません。

    2. 同じ物が3通必要

    1通が相手への郵送分、1通が郵便局保管分、もう1通が差出人の控え分。

    パソコンで作成し、コピーしたものでかまいません。

    3. 文字数の制限

    (縦書の場合) 20字×26行 以内

    (横書の場合) 13字×40行 または 26字×20行以内

    つまり1枚あたり520字以内ということです。

    これをオーバーする場合は、枚数を増やすことになります。(その分料金はアップします)

    句読点や「 」・( )なども一文字として計算します。

    「クーリング・オフの内容証明②」に続きます。

    社内の秘密情報保護♪

    Q 「社内の個人情報や秘密情報を社員が第三者へ漏らさないような書面を作っておきたいんだけど・・・」

    A 「個人情報・秘密情報に関する誓約書」を作っておきましょう!

    この「個人情報・秘密情報に関する誓約書」には、

    ●業務上知りえた個人情報・秘密情報を、在職中はもちろん、退職後も、第三者に開示・漏洩せず、あるいは自己または第三者のために使用しないこと。

     ● 個人情報、秘密情報は、複写を最小限にとどめ、業務以外の目的で社外に持ち出さないこと。

     ●個人情報は適切に取得した上で利用し、合理的な秘密保持の注意をもって保護すること。

    ●故意または過失による前各号の違反があり、貴社から損害賠償などの請求があった場合には、その責に任じ、場合によっては解雇されることもあり得る旨、了解すること。

    ・・・などの事項を記載し、誓約していただきます。

    会社にとって、お客様の個人情報・ノウハウなどの秘密情報は命です。

    社内でも徹底した管理をしてくださいね。

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    遺産分割協議書♪

    先日、相続に関するご依頼がありました。

    クライアント様のお父様がなくなり、相続が発生したのです。

    お父様は遺言書は遺されておらず、相続人(お子様3人)は話し合いで遺産を分配を決められるとのこと。

    ※相続人全員の合意があれば、自由な割合で分割することができ、法定相続分どおりに分割する必要はありません!

     

    <遺産分割協議の進め方>

    ①被相続人(亡くなられたお父様)の遺された不動産、預貯金、株式などの財産を全て洗い出し、紙に書き出します。

    ②書きだした遺産を、誰がどのような割合で取得するのか相続人全員で話し合います。

    ③話し合って合意した内容について記載した「遺産分割協議書」を作成します。

    <遺産分割協議書を作成する上での注意点>

    (1)必ず法定相続人全員で協議をしましょう。

    (2)主要な相続財産は、漏れなく記入しましょう。

    (3)相続財産が特定できるような記載方法にしましょう。

    例:不動産(土地建物)→地番・家屋番号などを明記しましょう。

    例:預貯金→金融機関支店名・口座番号などを明記しましょう。

    (4)法定相続人全員が署名し、実印を押印しましょう。

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