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遺産分割協議書♪

先日、相続に関するご依頼がありました。

クライアント様のお父様がなくなり、相続が発生したのです。

お父様は遺言書は遺されておらず、相続人(お子様3人)は話し合いで遺産を分配を決められるとのこと。

※相続人全員の合意があれば、自由な割合で分割することができ、法定相続分どおりに分割する必要はありません!

 

<遺産分割協議の進め方>

①被相続人(亡くなられたお父様)の遺された不動産、預貯金、株式などの財産を全て洗い出し、紙に書き出します。

②書きだした遺産を、誰がどのような割合で取得するのか相続人全員で話し合います。

③話し合って合意した内容について記載した「遺産分割協議書」を作成します。

<遺産分割協議書を作成する上での注意点>

(1)必ず法定相続人全員で協議をしましょう。

(2)主要な相続財産は、漏れなく記入しましょう。

(3)相続財産が特定できるような記載方法にしましょう。

例:不動産(土地建物)→地番・家屋番号などを明記しましょう。

例:預貯金→金融機関支店名・口座番号などを明記しましょう。

(4)法定相続人全員が署名し、実印を押印しましょう。

遺産分割協議書作成のご依頼なら、ノア・パートナーズへ。

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