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遺言書が見つかったら?

Q 死亡した人が書いた遺言書が見つかった場合、何からすれば良いでしょう?

A まず家庭裁判所で、検認を受ける必要があります!

※公正証書遺言は検認は必要ありません。

封印がしてある場合は、家庭裁判所で他の相続人やその代理人の立会いの下で、開封する必要があります。

勝手に開封をすると5万円以下の過料に処せられる場合もあります。

遺言書の検認は、遺言書を発見した相続人、または遺言書の保管者が亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。
必要な書類は、検認の申立書、申立人及び相続人全員の戸籍謄本、遺言者の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍謄本が基本で、事案により他の書類が必要な場合があります。

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