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2011 年 2 月 3 日 のアーカイブ

産廃の法律改正が平成23年4月1日施行

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)

1.概要

 省令の主な内容は、以下のとおりです。

(1)会社法改正に伴う経理的基礎に関する提出書類の見直し

 廃棄物処理業の許可等の申請に際し必要となる書類に、株主資本等変動計算書及び個別注記表を追加した。(第3条等関係)

(2)定期検査

 定期検査制度に関し、検査の期間を、使用前検査を受けた日、直近において行われた変更の許可に係る使用前検査を受けた日又は直近において行われた定期検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月としたほか、申請書類、検査結果の通知に関する規定を整備した。(第4条の4の2等関係)

(3)廃棄物処理施設における記録の作成

 廃棄物処理施設において事故が発生し、法第21条の2第1項に規定する応急の措置を講じたときは、その講じた措置については、記録を作成し、3年間(最終処分場にあっては、廃止までの間)保存しなければならないことを、維持管理基準に明示的に規定した。(第4条の5等関係)

(4)維持管理情報の公表

 廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者又は設置の届出に係る施設の管理者がインターネットの利用その他の適切な方法によって公表する情報を、処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量、焼却施設の燃焼室中の燃焼ガスの温度等、法第8条の4に基づき記録し、処理施設に備え置かなければならないこととされている事項としたほか、当該情報の公表の方法を定めた。(第4条の5の2等関係)

(5)設置者が不在となった最終処分場対策

 特定廃棄物最終処分場の設置の許可を取り消された者等が維持管理積立金を取り戻す際の手続等を定めた。(第4条の13等関係)

(6)廃棄物処理施設の処理能力を変更する場合の手続

 廃棄物処理施設の能力を単純に減少する場合の変更手続を、軽微変更届出でよいこととした。(第5条の2等関係)

(7)焼却時の熱利用の促進

 熱回収施設設置者認定制度の認定基準を、以下のように定めたほか、申請手続等に関する規定を整備した。(第5条の5の4等関係)

・熱回収に必要な設備(ボイラーや発電機など)が設けられていること。

・熱回収により得られる熱量や電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。

・熱回収率が10%以上であること。

・廃棄物以外の燃料の熱量が、熱量全体の30%を超えないこと。

・熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。

(8)大臣認定制度に関する規定の整備等

 広域的処理認定制度の変更手続に関し、当該認定に係る処理に伴い生ずる廃棄物の処理方法の変更については届出でよいこととしたほか、再生利用認定制度、広域的処理認定制度及び無害化処理認定制度の規定を整備した。(第6条の3等関係)

(9)産業廃棄物を事業場の外で保管する際の事前届出制度

 事業者がその事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の保管を行う際の事前届出をする必要のある保管を、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管であって、その保管の用に供される場所の面積が300m2以上であるものとしたほか、届出の手続等に関する規定を整備した。(第8条の2等関係)

(10)多量排出事業者処理計画

 多量排出事業者が作成する処理計画及び当該計画の実施状況に関する報告(以下「多量排出事業者処理計画等」という。)の様式を定めた。また、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法をインターネットの利用によることとしたほか、関連する規定を整備した。(第8条の4の5等関係)

(11)帳簿

 帳簿を記載しなければならない事業者の範囲が拡大されたことに伴い、事業者が記載する帳簿の記載事項に関する規定を整備した。(第8条の5等関係)

(12)マニフェストの保存

 管理票交付者が交付したマニフェストの写しを保存する期間を、交付した日から5年とした。(第8条の21の2関係)

(13)優良産廃処理業者認定制度

 産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年となる優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準を以下のように定めたほか、関係する規定を整備した。(第9条の3等関係)

・従前の許可の有効期間において、事業停止命令などの不利益処分を受けていないこと。

・法人に関する情報、事業計画の概要、施設及び処理の状況などをインターネットで公表し、一定頻度で更新していること。

・ISO14001やエコアクション21等による認証を受けていること。

・電子マニフェストの利用が可能であること。

・直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、法人税等を滞納していないことなどの財務体質の健全性に係る基準を満たすこと。

(14)処理困難通知

 現に委託を受けている産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、事故が発生し、産業廃棄物の処理施設を使用することができないことにより、保管上限に達したことなどを定めた。また、通知を受けた管理票交付者が講ずべき措置を定めたほか、通知の手続等に関する規定を整備した。(第10条の6の2等関係)

(15)輸入許可対象の拡大

 国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者の廃棄物の輸入に関する手続等に関する規定を整備した。(第12条の12の20等関係)

(16)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

 法第21条の3第3項の規定に基づき、建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人が自らその運搬を行う場合における廃棄物を以下の一及び二のいずれにも該当する廃棄物と定めたほか、当該運搬の際の基準として、下請負人が当該運搬が同項に基づく運搬であることを証する書面を携行することを定めた。(第18条の2等関係)

一 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理廃棄物を除く。)であるもの



建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であって、その請負代金の額が500万円以下であるもの



引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの

二 次のように運搬される廃棄物であるもの



一回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの



当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの



当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの

(17)廃棄物の輸出確認及び輸入許可に係る事務における地方環境事務所への権限の委任

 環境大臣の権限のうち、廃棄物の輸出確認及び輸入許可に係る事務の一部を地方環境事務所へ委任することとした。(第20条関係)

(18)廃棄物の広域再生利用指定制度の廃止

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年環境省令第30号)附則第2条を削り、廃棄物の広域再生利用指定制度を廃止した。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令第2条関係)

(19)寒冷地における一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の構造基準及び維持管理基準の改正

 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場において導水管等の凍結による損壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずることとしたほか、関連する規定を整備した。(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条等関係)

(20)その他

 許可証等に関する様式を整備したほか、所要の改正を行った。

2.施行日

 平成23年4月1日(金)から施行する。ただし、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法に関する部分は平成23年10月1日(土)から施行する。