平成23年度税制改正(相続税編)②
2011 年 2 月 1 日
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②死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正
非課税金額は変わりませんが、 数に入れることができる法定相続人が、
未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
のいずれかに該当しなければならなくなります。
※生計を一にするかどうかについては所得税の考え方と同じ。
現在 → 死亡保険金のうち500万円×法定相続人の数
改正後 → 死亡保険金のうち500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)の数
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