合同会社の設立方法♪
2010 年 8 月 20 日
コメントはありません
今回は「合同会社の設立方法」です。
(1)基本事項を決定する
【基本事項とは?】
商号
事業目的
本店所在地
社員・代表社員
資本金の額
事業年度 など
(2)会社代表者印の作製
会社代表者印は登記申請の際に必要となります。
会社の商号が決まったら作製しておきましょう。
(3)定款の作成
(1)で決めた【基本事項】を元に定款を作成します。
定款には、4万円分の印紙が必要となります。
※ ノアパートナーズでは、電子定款の作成も行なっておりますので、4万円の印紙代が不要となり、節約できます。
(4)資本金の払い込み
定款に記載された資本金、定款作成日付より後に銀行へ振り込みます。
(5)登記申請書類の作成
合同会社の設立登記申請書とその添付書類を作成します。
(6)登記申請
(5)で作成した書類を合同会社の本店所在地を管轄する法務局へ持参し、登記申請をします。
※登録免許税として6万円(資本金の0.7%が6万円を越える場合はその額)の収入印紙が必要です。
(7)登記簿謄本と印鑑カード・印鑑証明書の取得
合同会社が設立された後、法人登記簿謄本と会社代表印の印鑑カード・印鑑証明書を法務局で取得します。
合同会社の設立ならノア・パートナーズへ。
最近のコメント