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2010 年 7 月 14 日 のアーカイブ

介護未経験者確保等助成金♪

(2)介護未経験者確保等助成金

→介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(週所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です。

この助成金の目的は、介護関係業務の経験者だけではなく、経験のない方も積極的に雇い入れ、育成し、定着の促進に取り組む事業主を支援し、福祉・介護サービスの向上・充実を図ることです。

■支給対象者(=介護関係業務の未経験者)

・介護関係業務の未経験者であること

・介護関係業務に従事し、かつ、要介護者等に直接的にサービスを低k賞する業務にもっぱら従事する者として雇い入れること。

・雇用保険一般被保険者として雇い入れること。

・過去1年間に同一の事業主の下で雇用された者でないこと。

・資本的及び経済的関連性等からみて独立性を認められない事業主からの雇い入れでないこと。

■助成額

1人につき6ヶ月間の支給対象期ごとに25万円(介護参入特定労働者の場合は50万円)を助成。

支給は、第1期・第2期に分けて行ない、助成対象期間(雇入れ日から1年間)に50万円(介護参入特定労働者の場合は100万円)まで受給できます。

※「介護参入特定労働者」とは?

次の①②にも該当する者をいいます。

①雇入れ日において25歳以上40歳未満の者

②雇入れ日の前日から起算して1年前までの間に、雇用保険一般被保険者でなかった者

■受給のための手続き

(1)介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れます。

(2)雇入れ日から6ヶ月を満了した日の翌日から起算して1ヶ月の間に、都道府県労働局に対して助成金支給申請を行ないます。

(3)提出された支給申請書の内容や添付書類等について、支給要件に照らして審査し、適正であると認められるときは、助成金の支給を決定し、助成金が支給されます。(第1期)

※第1期満了後も継続して6ヶ月定着した場合で、第2期の支給を受けようとする時は、同様に支給申請を行ないます。