Q.新会社を立ち上げて建設業許可を取得しようと思ってます。
私は以前、建設業許可を持っていた会社の取締役を8年くらいやっていました。
その会社は既になく、請負契約書や注文書、許可申請書の副本等もありませんので経営業務の管理責任者として5年以上経営経験があることを証明する資料がありません。どうしたらいいでしょうか。
A.まず、その取締役をやっていた会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・閉鎖登記簿謄本等を取得して、あなたがその会社の役員を5年以上やっていた事を証明してください。
次にその会社が建設業許可を取得した官庁(建設事務所)へ行き、その会社がいつからいつまで建設業許可を持っていたかを問い合わせてください。許可申請書の副本はすでに廃棄されていると思いますが、許可取得業者の一覧表があるので、それでその会社が確かに許可業者であることが判明するはずです。
そして、最後に社会保険庁へ行き、あなたの年金情報を入手してください。厚生年金を支払っているはずなので、いつからいつまでどこの会社に勤務していたかがそれでわかります。
これらを揃えればあなたが経営業務の管理責任者の要件を満たすことが証明できます。
Q.株式会社の設立を考えています。法人も発起人になることはできますか?
A.はい。法人も発起人になれます。
発起人の資格に制限はありません。
但し、会社が発起人になる場合、その会社の目的の範囲内(会社の事業目的の一部が重なっている)であることが必要です。
Q 株式会社を作りたいのですが、商号はローマ字でもOKですか?
A はい。ローマ字表記も可能となりました。
<商号の登記に用いることができる符号>
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
※(3)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
Q.産業廃棄物の収集運搬業許可を取りたいのですが、赤字続きで財務内容が悪いと取れないと聞きましたが取る事は難しいでしょうか。
A.御社の決算書を3年分見てみないとなんとも言えませんが、
【自己資本比率がマイナス】、
【過去3期の経常利益がマイナス】、
【直前期の経常利益がマイナス】となると、申請しても許可は取れません。
もし、このような状態なら、もう一年まって次期の決算で経常利益を1円でもいいので黒字にするようにして下さい。そうすれば、中小企業診断士の診断書を添付することにより許可が取れる可能性が出てきます。
産業廃棄物の許可は5年更新ですので、5年後の決算時にまた赤字続きの状態ですと更新許可が取れなくなる可能性があるのでなるべく経常利益は黒字になるよう努力して下さい。
Q.現在父親が代表者として個人事業主で建設業許可を持っています。
経営業務の管理責任者も専任技術者も父親です。
しかしながら、実際問題として営業とか現場手配などは私が全てやっており、
父親は名ばかりの代表者です。
今度、父親と離れ、私が代表者として建設業許可を取りたいのですが可能でしょうか。
A. 実質的には代表者として経営をしてきたと言っても、それを証明できない限り無理です。
しかし、次の書類を7年間分揃える事が出来れば可能性が無いとは言えません。
①取引銀行で融資等を受けた時の契約書に連帯保証人として貴方の名前が入っていること。 そして、取引銀行が「この人は何年から何年に渡り実質的経営者である事を証明する」という書類を作成して、その銀行の支店長印を押してもらうこと。
②請負契約書の契約者の名前が父親ではなく、貴方の名前で取り交わされている事。
③工事の見積りなどを相手に出す際に貴方名義で出している事。
④父親、母親、従業員からの申立書。
(実際の経営者は貴方であるという事を申し立てる)
少なくともこれだけのものが揃うのであれば、可能性が無いとは言えませんが、
かなり高いハードルです。
=相続財産の分配方法=
Q:親より相続した土地を売ることになり、その売買代金を相続人全員で分配するのですが、相続人が全部で16人おり、東京、愛媛、福岡、岐阜、滋賀、愛知と方々に居り、且つ、老齢ということもあり、私一人が相続するという遺産分割協議書で私単独名義にし、売買したあと、その代金をみんなへ渡そうと思っていたところ、贈与税がかかるらしいです。何かよい方法はありますでしょうか。
A.贈与税がかからないようにするには、相続人全員の共有名義とする相続登記をし、その後、共有者全員持分全部移転登記をすればよいのですが、売買の場に全員揃うのは大変でしょうし、揃わないとしても、各々の意思確認をするのも手間がかかりますので、遺産分割協議の方法を「換価分割」という形式で作成し、その書類であなた一人の名義の相続登記をしてから売買による移転登記をして、売買代金を相続人に分配すれば贈与税はかかりません。
Q. 建設業許可を持っている会社ですが、今回経営業務の管理責任者が死亡しました。 私も取締役として役員になっているのですが、非常勤です。どうすればいいでしょうか。
A.他に常勤の役員として少なくとも5年以上の方がおみえにならなければ、経営業務の管理責任者の要件を満たす人を常勤役員として入社させるしかありません。
ただ、なかなか適任の方がみつからないというのが実情です。
愛知県・名古屋市での建設業許可申請はノア・パートナーズへ。
Q.リフォームの会社を設立して3年が経ちました。大きな仕事もぽちぽち入ってきているのでそろそろ建設業許可がほしいのですが、とれますでしょうか。
A.文面だけでは判断が出来ません。
会社設立前のご質問者の経歴が不明だからです。
建設業許可の要件のひとつである、経営業務の管理責任者は建設業工事に関して5年
以上の経営経験が必要とされます。
現時点では設立して3年との事なので、あと2年足りない状況です。
ご質問者が会社を立ち上げる前に、建設業に関する業務を、個人事業主として2年以上
やってきたとか会社の常勤役員を2年以上やってきているのであれば、取れるかもしれ
ません。
☆愛知県・名古屋市の行政書士ノア・パートナーズ → http://noahpartners.jp/
先日、クライアント様から、
「遺言書って自分で書くこともできるけど、『公正証書』にすると、どんなメリットがあるの?」
というご質問を受けました。
公正証書遺言の場合、
①家庭裁判所の検認手続きが不要ですので、迅速に相続手続きが進みます。
②遺言書の原本を公証役場で保管してもらえますので、紛失や破棄される心配がありません。
③法律のプロである公証人が内容をチェックした上で作成するので、遺言の内容や形式が無効になる可能性は低いです。
以上3つの大きなメリットがあります。
反面、自筆証書遺言の場合、全文自筆で書く必要があったり、年月日や押印が必要だったりと、色々なきまりがあります。
それらを全てクリアしないと、せっかくの遺言書が無効となってしまいますので、公正証書遺言を作成されることをお勧めしています。
Q.2級土木施工管理技士を持っているのですが、国家資格証を紛失してしまいました。
建設業許可申請の際に原本を提出しなければならないと聞きましたがどうすればいいでしょう。
A.資格証は再発行可能ですので、もよりの地方整備局へお問い合わせ下さい。
愛知県の場合は中部地方整備局の企画部技術管理課です。
最近のコメント