訪問介護事業を始めたい①♪
訪問介護事業を始めたい②♪
の続きです。
要件(人的要件、設備要件など)と必要書類がそろったら、いよいよ申請です。
ここで、訪問介護事業所指定申請の手続きの流れを見てみましょう。
<スケジュール(愛知県の場合)>
(1)法人の設立 (株式会社の場合は2~3週間、NPO法人の場合は約4ヶ月)
※既存の法人が新しく介護事業をされる場合には、「事業目的」にこれから始める介護事業が入っているか確認してください。事業目的に入っていない場合、定款の目的変更が必要です。
↓
(2)訪問介護の指定申請書と添付書類を提出
※毎月月末までに申請→翌々月1日指定
↓
(3)老人福祉法の届出 (事業開始前までに)
※事業所の所在地が「名古屋市、豊橋市、豊田市、岡崎市」の場合は、所在地の市役所に提出します。
↓
(4)翌々月1日訪問介護事業所指定開始
↓
(5)生活保護法の届出
※指定通知書が届いたら市町村に生活保護法の届出をします。
(平成22年6月9日中日新聞参考)
介護サービスを外部の事業者が提供する「住宅型有料老人ホーム」では、
サービスの内容に大きな差があるとの事。
有料老人ホームのうち、「介護付き」には情報公開の義務があり、介護サービス情報
公表支援センターのホームページで、各施設のサービス内容や料金を閲覧できる。
一方、「住宅型」には情報公開の義務がなく、入居の可否を判断する情報が乏しい。
食事内容が選べないホーム、飲酒禁止のホームがあったり、
通院するときの職員の付き添いは、無料、有料、不可と対応が分かれる。
入居条件では、「医療行為が必要な人はすべて受け入れ不可」とか、
「認知症の人お断り」のホームがある。
入居後に『こんなはずじゃなかった』とならないために、県は指導指針で、
重要事項説明書について「入居相談があったときや求めに応じて交付する」としている
が、請求があった時に「送付できる」と答えたホームは調査したホームのうち約4割しか
ないらしいです。
入居判断になる材料の情報を見せようとしない施設がかなりあるという事なので、
施設選びは慎重に検討したうえで選びたいものです。
「訪問介護事業を始めたい①♪」 の続きです。
訪問介護事業を立ち上げるための要件が整ったら、以下の書類をそろえる必要があります。
1. |
指定申請書(様式第1) |
2. |
指定に係る記載事項(別紙1) |
3. |
定款(写し) |
4. |
商業登記事項証明書(直近3ヶ月以内の原本) |
5. |
欠格事由に該当していない旨の誓約書 |
6. |
役員名簿 |
7. |
土地・建物が賃貸にあってはその契約書の写し |
8. |
平面図 |
9. |
主要な場所の写真 |
10. |
管理者経歴書及び雇用関係を証する書類 |
11. |
サービス提供責任者経歴書及び雇用関係を証する書類 |
12. |
サービス提供責任者の資格証の写し |
13. |
従業者の勤務体制及び勤務形態 |
14. |
就業規則 |
15. |
訪問介護員の資格証・修了証明書 |
16. |
運営規程(共通・介護給付・予防給付) |
17. |
苦情を処理するための措置の概要 |
18. |
申請法人の決算書 |
19. |
収支予算書(任意様式)(事業開始月から1年以上の収支見込) |
20. |
介護給付費算定に係る届出書 |
21. |
介護給付費算定に係る一覧表(別紙) |
訪問介護事業を始めたい③♪ に続きます。
高齢化社会を迎え、訪問介護事業の立ち上げに関するご相談が増えてきました。
訪問介護事業をする場合、以下の要件を満たす必要があります。
1. 事業者が法人格を有していること
a )指定の対象となるためには、非営利、営利法人を問わず、法人格を有していることが必要です。 (医療法人・社会福祉法人・営利法人・NPO法人等)
b )法人格がない場合→法人を設立してから、訪問介護事業所の指定申請を行ないます。
c )株式会社等の法人が訪問介護事業を行なう場合→定款や登記事項証明書の事業目的欄の中に、訪問介護事業が記載されていることが必要。
※この記載がない場合は、定款変更手続が必要です。
2. 人員基準を満たしていること
管理者(1名以上)、サービス提供責任者(1名以上)、訪問介護員(常勤換算方法で2.5名以上)が配置されていることが必要です。
3. 運営基準、設備基準、施設基準に従い、適正な運営ができること
運営基準、設備基準、施設基準が、詳細に規定されています。
→訪問介護事業を始めたい②♪に続きます。
岐阜銀行は医療法人やMS法人の介護事業に対する支援として
医療・介護ビジネスサポートシステム「ケアスクラム」の運用を開始した。
概要は下記のとおり。
・支援対象 医療法人・MS法人
・支援内容 ①介護事業等への支援業務
・新規開業、事業承継等に関するコンサル及びサポート
・資金調達方法の提案
②介護事業等に関する設備・運転資金の融資
・融資限度 3億円以内(原則)
・融資期間 20年以内
本日、居宅支援事業所の指定申請をご依頼いただいたL社さまからお電話あり。
-
本年1月に申請した愛知県へ居宅支援事業所の指定が、3月1日付で無事に下りました。
-
※指定は、月末の午後5時までに受付け受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。指定は月1回です。
(例:1月25日に受理した申請は、3月1日に指定が下ります。)
※事業所番号が書かれた指定通知書は、事業所(お客様)へ直接、届きます。
-
我々行政書士にとって、お客様の営業許認可が無事に下りて、業務を完了させる瞬間が、もっとも達成感を感じるときです。
-
ご依頼いただき、ありがとうございました!
昨日、「なばなの里」へ枝垂れ梅を見に行ってきました。
http://ameblo.jp/yukarikatsu/entry-10470117585.html
今日から3月。
着実に、少しずつ春の足音が聞こえてきてますね。
‐
‐
最近、ノア・パートナーズへのご相談・ご依頼で多くなった「介護事業の立ち上げ」に関すること。
先日、訪問介護事業、福祉用具販売事業、居宅介護支援事業を始めたいというお客様と面談してきました。
自らの持つ資格、経験を生かして、介護事業の立ち上げを決断されたとのことでした。
介護事業を立ち上げるには、人的要件、場所的要件をはじめ、クリアしなければならない事柄がたくさんあります。
また、介護事業をやりたい都道府県の窓口(今回は愛知県)へ、それぞれ、介護事業所の指定申請をするのですが、提出書類がこれまた盛りだくさん・・・^^;
それを知ったお客様は、介護事業に関する申請手続きについては、当ノア・パートナーズに任せて、お客さま自身は、介護事業の今後の経営方針(ビジネスプラン)をしっかり固めるという分業?を決められました。
お客様が起業や第二創業をされる際にすべきことは、許認可をとるための勉強ではありません。
資金調達や資金繰り(収支計画)を考えること、新事業を稼働させるために必要な資源(ヒト、モノ、ウツワ、情報)をそろえ、経営戦略を練ることです。
‐
我々は介護事業をはじめ、許認可申請業務のプロです。
ノア・パートナーズでは、許認可が必要な事業を起こされたい方に、安心してお任せいただくサポートシステムが整っていますので、お気軽にお問い合わせくださいね♪
‐
ノア・パートナーズHP→http://noahpartners.jp/
最近のコメント