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Q&A産業廃棄物収集運搬業

 

Q.産業廃棄物の収集運搬業許可を取りたいのですが、赤字続きで財務内容が悪いと取れないと聞きましたが取る事は難しいでしょうか。

A.御社の決算書を3年分見てみないとなんとも言えませんが、

【自己資本比率がマイナス】、

【過去3期の経常利益がマイナス】、

【直前期の経常利益がマイナス】となると、申請しても許可は取れません。

もし、このような状態なら、もう一年まって次期の決算で経常利益を1円でもいいので黒字にするようにして下さい。そうすれば、中小企業診断士の診断書を添付することにより許可が取れる可能性が出てきます。

産業廃棄物の許可は5年更新ですので、5年後の決算時にまた赤字続きの状態ですと更新許可が取れなくなる可能性があるのでなるべく経常利益は黒字になるよう努力して下さい。

専任技術者と配置技術者

 

専任技術者と配置技術者の違いを理解していない業者のかたが意外といるのでちょっと説明します。

建設業許可を取得する際に、専任技術者となる人が必要です。一級建築士や土木施工管理技士などの国家資格を持った人や10年以上の実務経験がある人などが専任技術者になれます。

この専任技術者は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことがその職務ですから、営業所に常勤していることが原則です。工事現場に出て、現場管理などは出来ないという事です。

じゃ、現場管理は誰がするのかというと、配置技術者ということになります。

この配置技術者も専任技術者と同様に資格を持っている人か実務経験がある人がなる必要があります。

ということは、個人事業主や一人会社で代表取締役(代表者)であって、「経営業務の管理責任者」兼「専任技術者」で現場管理もやる、というのはダメなんですね、本来は。

Q&A建設業(5)

Q.現在父親が代表者として個人事業主で建設業許可を持っています。

経営業務の管理責任者も専任技術者も父親です。

しかしながら、実際問題として営業とか現場手配などは私が全てやっており、

父親は名ばかりの代表者です。

今度、父親と離れ、私が代表者として建設業許可を取りたいのですが可能でしょうか。

A. 実質的には代表者として経営をしてきたと言っても、それを証明できない限り無理です。

しかし、次の書類を7年間分揃える事が出来れば可能性が無いとは言えません。

 

①取引銀行で融資等を受けた時の契約書に連帯保証人として貴方の名前が入っていること。 そして、取引銀行が「この人は何年から何年に渡り実質的経営者である事を証明する」という書類を作成して、その銀行の支店長印を押してもらうこと。

②請負契約書の契約者の名前が父親ではなく、貴方の名前で取り交わされている事。

③工事の見積りなどを相手に出す際に貴方名義で出している事。

④父親、母親、従業員からの申立書。

(実際の経営者は貴方であるという事を申し立てる)

 

少なくともこれだけのものが揃うのであれば、可能性が無いとは言えませんが、

かなり高いハードルです。

建設業-国土交通大臣許可

建設業許可には知事許可と大臣許可の2種類があります。

この2つの違いは、営業所がひとつの都道府県内だけにあるか、ふたつ以上の都道府県にあるかの違いです。

名古屋市に本店があるだけという会社は知事許可、本店が名古屋市で支店・営業所・事業所などが東京都にあるという会社は大臣許可を取得する必要があります。

名古屋市に本店があり、小牧市・常滑市・春日井市に営業所があるような場合は同じ県内なので知事許可です。

たまに業者さんで、「愛知県知事許可を持っているんだけど北海道で仕事していいのか?」と聞かれる事がありますが、どこで仕事をやろうが構いません。

また、「1億円の工事を請け負ったんだが、大臣許可を取らなくてはならないのか?」という質問もありました。

金額が大きいから大臣許可が必要ということはありません。

さて、大臣許可を取得するにあたってのポイントを少し。

①管轄は各地方整備局ですが、申請書を提出する先は都道府県の建設業課です。

しかも、受付の段階では書類の内容をチェックしませんので、必要な書類が揃っていれ

ば受け付けてくれます。

この申請された書類を1週間とか2週間置いておき、その間に申請された他会社のもの

を纏めて整備局へ渡します。

それから整備局が書類に内容審査に入り、不備があると補正の連絡がきます。

新規申請の場合は標準処理期間が120日。結構時間がかかります。

②知事許可とは違い、大臣許可の場合は各営業所の写真を添付する必要があります。

建物全景・事務所内部・ビルの場合だと各階案内板。

③経営業務の管理責任者の証明の仕方が知事許可より簡単。

知事許可の場合は5年又は7年間経営に携わっていたことを証明するために請負契約

書とか注文書等を見せる必要がありますが、大臣許可の場合は会社登記簿謄本(全部

事項証明書)の目的欄に建設業関連が記載してあり、役員欄から5年又は7年以上

取締役であることは判ればOKです。

愛知県・名古屋市での建設業許可申請はノア・パートナーズ

気をつけたい有料老人ホームの選び方

(平成22年6月9日中日新聞参考)

介護サービスを外部の事業者が提供する「住宅型有料老人ホーム」では、

サービスの内容に大きな差があるとの事。

有料老人ホームのうち、「介護付き」には情報公開の義務があり、介護サービス情報

公表支援センターのホームページで、各施設のサービス内容や料金を閲覧できる。

一方、「住宅型」には情報公開の義務がなく、入居の可否を判断する情報が乏しい。

食事内容が選べないホーム、飲酒禁止のホームがあったり、

通院するときの職員の付き添いは、無料、有料、不可と対応が分かれる。

入居条件では、「医療行為が必要な人はすべて受け入れ不可」とか、

「認知症の人お断り」のホームがある。

入居後に『こんなはずじゃなかった』とならないために、県は指導指針で、

重要事項説明書について「入居相談があったときや求めに応じて交付する」としている

が、請求があった時に「送付できる」と答えたホームは調査したホームのうち約4割しか

ないらしいです。

入居判断になる材料の情報を見せようとしない施設がかなりあるという事なので、

施設選びは慎重に検討したうえで選びたいものです。

特定建設業許可の要件

今回は建設業許可の種類で【特定建設業】と呼ばれているものの財務的要件について説明します。

特定建設業許可を受けなければならない業者の要件は下記のとおりです

 発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請けに出す代金の合計額が3000万円(建築工事は4500万円)以上(消費税を含む金額です)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要となります。

特定を取るにあたり、まず検討する点は財産的要件なので、次にその内容です。

①資本金2000万円以上。

②自己資本金額が4000万円以上。

③直前の決算期の欠損比率が20%以下であること。

④流動比率が75%以上であること 

これらがクリアされないと特定建設業許可は取得できませんのでご注意下さい。

Q&A 相続

=相続財産の分配方法=

Q:親より相続した土地を売ることになり、その売買代金を相続人全員で分配するのですが、相続人が全部で16人おり、東京、愛媛、福岡、岐阜、滋賀、愛知と方々に居り、且つ、老齢ということもあり、私一人が相続するという遺産分割協議書で私単独名義にし、売買したあと、その代金をみんなへ渡そうと思っていたところ、贈与税がかかるらしいです。何かよい方法はありますでしょうか。

A.贈与税がかからないようにするには、相続人全員の共有名義とする相続登記をし、その後、共有者全員持分全部移転登記をすればよいのですが、売買の場に全員揃うのは大変でしょうし、揃わないとしても、各々の意思確認をするのも手間がかかりますので、遺産分割協議の方法を「換価分割」という形式で作成し、その書類であなた一人の名義の相続登記をしてから売買による移転登記をして、売買代金を相続人に分配すれば贈与税はかかりません。

 

相続が発生したらやるべき事

人生には避けて通る事が出来ない事柄があります。

そのひとつが人生の終焉とともに訪れる『相続』。

悲しくて考えたくない、とばかりも言っていられません。

故人が土地などの不動産を所有していた場合には、相続による『所有権移転登記』をやっておく必要があります。

亡くなられた方が遺言書を残しておけば相続財産の分配で揉める事はほとんどないでしょうが、そうでない場合には相続人全員でその財産をどのようにするのかを決めなければなりません。

何もせずに年月を過ぎてしまうという事もありますが、それは次の世代の方に重い負担を背負わせる結果となりかねません。

            【紛争になりやすい事例】

            ●故人に配偶者や子がいない場合

            ●故人が多額の借財をしていた場合

            ●故人が自筆証書遺言を残しておいた場合

            ●兄弟姉妹の関係が良くない場合

            ●故人の生前、相続人の一人に特別の金銭的援助をしていた場合

            ●故人の残した財産が不動産だけで金銭がない場合

            ●先代、先々代の名義のままの土地や家屋がある場合

ここに挙げたのはほんの一例に過ぎません。相続が発生すると思いも寄らない争い事が起きる可能性があります。「我が家に限ってそんな心配はない」と思っていても、いざ蓋を開けてみたら「こんなはずじゃなかった」というご家族を我々は数多く見てきております。

幸いにして問題なく相続人間で財産の分配について話し合いがついたとしても、さてどんな手続きが必要なのか、どんな書類を整えなくてはならないのか、とわからない事ばかりではないでしょうか。

生きている上でそう何度も経験する事ではないのでわからなくて当然といえば当然です。

ここでは詳細な説明が出来ませんが、故人名義の不動産、預金、株券、電話や自動車などの名義変更をする必要があります。財産が多い場合は相続税の心配もしなければなりません。

やるべき事は意外と多く、そして意外と大変なものです。

相続について不安のある方、もう少し詳しくお知りになりたい方は私共のホームページよりメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。

面談をご希望の方もメールにてお申し込み下さい。

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医療・介護ビジネスサポートシステム

岐阜銀行は医療法人やMS法人の介護事業に対する支援として

医療・介護ビジネスサポートシステム「ケアスクラム」の運用を開始した。

概要は下記のとおり。

・支援対象      医療法人・MS法人

・支援内容      ①介護事業等への支援業務

             ・新規開業、事業承継等に関するコンサル及びサポート

             ・資金調達方法の提案

            ②介護事業等に関する設備・運転資金の融資

             ・融資限度  3億円以内(原則)

             ・融資期間  20年以内

介護事業を始めようとお考えの方はノア・パートナーズへご相談下さい。

経営事項審査を受けるために(その5)

 

経営事項審査も無事終わり、結果通知が来ました。

これでようやく入札参加資格申請の手続きに入ることが出来ます。

現在はほとんどの自治体が電子申請のみの受付になるので、電子申請が出来る環境をつくらなければなりません。

愛知県の場合、「あいち電子調達共同システム

から申請します。

以前は自治体ごとに申請書を作成していましたが、電子申請の場合は一度にいくつもの自治体へ一斉に申請できますので、手間は以前と比べて楽になりました。

ただ、別途郵送による書類(納税証明書等)が必要な自治体がありますので忘れずに提出してください。

経営事項審査のお問い合わせはノア・パートナーズへ