Q.産業廃棄物処理業の最終処分場には『安定型最終処分場』と『管理型最終処分場』があるようですが、その違いはなんでしょうか。
A.まず、最終処分場の種類ですが、上記2つに加え、『遮断型最終処分場』というものがあります。
それぞれの違いは下記のとおりです。
『安定型最終処分場』は雨水などで腐敗したり、変形したりする恐れのない廃棄物を埋め立てる処分場です。
ここに埋め立てる事が出来る廃棄物の種類は【廃プラスチック類】【ゴムくず】【金属くず】【がれき類】【ガラス・陶磁器くず】の5種類です。
『遮断型最終処分場』では、【有害な燃え殻】【ばいじん】【汚泥】【鉱さい】などが処分されます。
『管理型最終処分場』では、遮断型最終処分場でしか処分できないもの以外のほとんどの廃棄物が埋め立てられます。石綿含有産業廃棄物もここで処分されます。但し、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物については埋め立てが禁止されているので、いずれの処分場でも処分できません。
Q.当社は毎年経営事項審査を受けているのですが、今回審査を受けるにあたり、書類のチェックをしていたら、昨年の経営事項審査結果通知書が見当たりません。紛失したようですがどうすればいいでしょうか。
A.経営事項審査を受けるときには、持参書類の一部として昨年の経営事項審査結果通知書が必要です。
もし紛失等された場合は『原本証明』してもらい、それを持参することになります。
経営事項審査結果通知書は再発行できませんので、『原本証明』という手続きになります。とはいっても、見た目は再発行に似てます。
この『原本証明』の申し出には申請書が必要ですので、建設業不動産課のホームページよりダウンロードして使用してください。
建設業許可業者は決算後4ヶ月以内に『事業年度終了届』を提出しなければなりません。【建設業法第11条第2項】
この書類を提出しなかった場合、虚偽内容の提出をした場合には罰則があります。
【建設業法第50条第2項】6ヶ月以内の懲役又は50万円以下の罰金
かなり厳しい罰則です。
しかしながら、提出を忘れている業者さんは多く見受けられます。
4ヶ月を過ぎてしまったらすぐに罰金等の処罰を受けるかというと、各自治体もそこまで厳密に処分はしていません。
だからといってずっと提出せずにいるわけにはいきませんので、もし提出していない年度があれば速やかに提出するようにしましょう。
Q.専任技術者が工事現場の配置技術者となることは差し支え有りませんか?
A.専任技術者が、専任を要する工事現場の配置技術者になることは出来ませんが、
専任であることを求められない工事現場については、それが当該営業所において請負
契約が締結された工事であって、現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務
にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、常時連絡をとりうる体制にある場合
については、特例的に配置技術者となることができるとされています。
2012年度の改正で次の点を充実するよう菅首相が厚生労働省等に指示をだした。
①在宅で介護を受けている高齢者を対象とした24時間地域巡回・随時訪問サービス
②生活支援サービス付き高齢者住宅などへの住み替え支援
③増加する認知症の人に対する支援
さらに、こうしたサービスを提供する施設整備などを促進するため、新規立法も検討する考えだ。
Q.新会社を立ち上げて建設業許可を取得しようと思ってます。
私は以前、建設業許可を持っていた会社の取締役を8年くらいやっていました。
その会社は既になく、請負契約書や注文書、許可申請書の副本等もありませんので経営業務の管理責任者として5年以上経営経験があることを証明する資料がありません。どうしたらいいでしょうか。
A.まず、その取締役をやっていた会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・閉鎖登記簿謄本等を取得して、あなたがその会社の役員を5年以上やっていた事を証明してください。
次にその会社が建設業許可を取得した官庁(建設事務所)へ行き、その会社がいつからいつまで建設業許可を持っていたかを問い合わせてください。許可申請書の副本はすでに廃棄されていると思いますが、許可取得業者の一覧表があるので、それでその会社が確かに許可業者であることが判明するはずです。
そして、最後に社会保険庁へ行き、あなたの年金情報を入手してください。厚生年金を支払っているはずなので、いつからいつまでどこの会社に勤務していたかがそれでわかります。
これらを揃えればあなたが経営業務の管理責任者の要件を満たすことが証明できます。
愛知県は名古屋市港区の建設会社『山機』の建設業許可を取り消した。
同社は常勤の専任技術者を置くなどの要件を満たしていないのに、虚偽の申請内容で、県から「とび・土工工事業」などの許可を受けた。
名古屋簡裁で罰金50万円の略式命令を受け、その刑が確定したため取消処分となった。
たまにこのような新聞記事を見かけるが、行政書士が関与していないことを祈るのみだ。
建設業許可申請に関しては、行政書士の仕事の3本柱と言われるくらいの業務であるので、かなりの建設業者は行政書士との繋がりがある。顧客の依頼に応えるために複雑な案件でもなんとかして許可を取得してあげようといろいろ戦略をたてることは重要だが、虚偽申請はダメですね。
愛労連議長の榑松さんが、外国人研修・技能実習制度の不備を受けて、7月に施行された改正入管法に対応した支援ガイドを出版した。
実習生側の権利を明記するとともに、受け入れ側には法令順守を促す内容となっている。
表題は、『反貧困でつながろう-国境を越えた仲間たち 改正入管法対応 外国人実習生支援ガイド』
従来の制度では、研修一年目は労働法規が適用されなかったが、改正後は外国人技能実習制度として法規が適用される。
この点を踏まえた労働条件などを解説したものである
かもがわ出版刊行・945円
単に【コンクリートブロック工事】という表現では、これが
『とび・土工・コンクリート工事』なのか
『石工事』なのか
『タイル・れんが・ブロック工事』なのかなかなか判別がつきません。
区分の考え方としては、
『とび・土工・コンクリート工事』におけるコンクリート工事は
根固めブロック、消波ブロックの据付等土木工事において規模の大きいコンクリートブロック据付工事をいいます。
『石工事』におけるコンクリート工事は
建築物の内外装として擬石を貼り付ける工事や擁壁としてブロックを積む工事をいいます。
『タイル・れんが・ブロック工事』におけるコンクリート工事は、
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事をいいます。
建設業の事業年度終了届等の申請書類のなかで財務諸表があるが、その注記表の中に「収益及び費用の計上基準」を記載する箇所がある。
その多くは、《収益は実現主義、費用は発生主義》と記載されているが、実現主義・発生主義とは何かを簡単に解説。
実現主義とは、収益を計上するに際しては、財貨または役務の提供とその対価としての現金もしくは現金同等物の回収がなければならないとする原則。
現金もしくは現金同等物といった貨幣手段としての対価回収がない段階で収益を認識してしまうと、その利益の処分可能性に重大な疑義が生じる可能性がある。
これを回避する目的で収益に関しては、発生主義を認識基準とする費用とは異なり、より保守的な実現主義を採用することとされている。
発生主義とは、費用を取引の発生時点で会計上認識するという会計上の基本原則。
取引の発生時点とは、取引に基づく現金もしくは現金同等物による決済がなされているといないとに関わらず、当該取引が執り行われた時点を指す。
この意味で現金主義とは異なる。
すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない
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