介護職員処遇改善交付金
(5)介護職員処遇改善交付金
→介護職員処遇改善交付金事業は、介護職員の賃金などの処遇改善を図り、介護職員の定着率の向上や介護職員の質の向上を図っていくことを目的としたものです。
※介護保険指定事業者を通じて介護職員に支払われるよう、平成21年10月サービス分以降の介護報酬に上乗せして交付金を支給しております。
1.交付金の交付方法
介護職員処遇改善交付金は、介護サービス提供に係る介護報酬に一定の率を乗じて得た額を、毎月の介護報酬と併せて交付し、事業年度ごとに事業者が提出する実績報告に基づき、余剰金が発生した場合には、その額を返還することとする。
2.交付金の支給要件
交付金を受けようとする事業者は、以下の支給要件を満たさなければならない。
(1)平成21年10月から平成24年3月までの間、別紙1の表1に掲げる介護サービスを提供する見込みがあること。
(2)「7交付金見込額の計算」に定める計算式により算出された交付金見込額を上回る賃金(退職手当を除く。)の改善が見込まれた計画を策定していること。
(3)賃金改善の実施期間及び方法等並びに賃金改善以外の処遇改善の内容を記載した介護職員処遇改善計画書(別紙様式1-2)を作成し、その内容を事業者の職員に周知の上、県に提出していること。
(4)交付金の対象事業者としての申請日の属する月の初日から起算して過去一年間(申請日が平成22年8月31日以前である場合については、平成21年9月1日から申請日までの間)に労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等(以下「労働基準法等」という。)の違反により罰金刑以上の刑に処せられていないこと。
(5)労働保険に加入していること。
3.対象事業者の責務
対象事業者は、次の事項を遵守する責務を有する。
(1)交付金を介護職員の賃金改善に要する費用(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)以外の費用に充ててはならない。
(2)交付金の趣旨に鑑み、交付金により賃金改善を行う給与の項目以外の給与の水準を低下させてはならない。ただし、業績等に応じて変動することとされている賞与等が、当該要因により、変動した場合についてはこの限りでない。
(3)各事業年度における最終の交付金支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出し、あらかじめ定められた賃金改善実施期間における8の(2)の額が交付金の受給総額を下回る場合には、愛知県に対してその差額を返還しなければならない。
(4)この交付金に係る支出と実際に介護職員の賃金改善に充てたことがわかる書類を作成し、これを実績報告後、5年間保管しなければならない。
(5)労働基準法等を遵守しなければならない。
4.注意事項
(1)本交付金は、毎月、介護報酬総額が確定した段階で交付されます。
(2)交付金の算定根拠となる毎月の介護報酬総額は、交付金対象事業者が国保連へ送付した請求情報に基づくこととなります。
※なお、平成22年10月からは、キャリアパス要件等の導入も始まります。
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