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専任技術者と配置技術者

 

専任技術者と配置技術者の違いを理解していない業者のかたが意外といるのでちょっと説明します。

建設業許可を取得する際に、専任技術者となる人が必要です。一級建築士や土木施工管理技士などの国家資格を持った人や10年以上の実務経験がある人などが専任技術者になれます。

この専任技術者は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことがその職務ですから、営業所に常勤していることが原則です。工事現場に出て、現場管理などは出来ないという事です。

じゃ、現場管理は誰がするのかというと、配置技術者ということになります。

この配置技術者も専任技術者と同様に資格を持っている人か実務経験がある人がなる必要があります。

ということは、個人事業主や一人会社で代表取締役(代表者)であって、「経営業務の管理責任者」兼「専任技術者」で現場管理もやる、というのはダメなんですね、本来は。

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