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Q&A建設業(5)

Q.現在父親が代表者として個人事業主で建設業許可を持っています。

経営業務の管理責任者も専任技術者も父親です。

しかしながら、実際問題として営業とか現場手配などは私が全てやっており、

父親は名ばかりの代表者です。

今度、父親と離れ、私が代表者として建設業許可を取りたいのですが可能でしょうか。

A. 実質的には代表者として経営をしてきたと言っても、それを証明できない限り無理です。

しかし、次の書類を7年間分揃える事が出来れば可能性が無いとは言えません。

 

①取引銀行で融資等を受けた時の契約書に連帯保証人として貴方の名前が入っていること。 そして、取引銀行が「この人は何年から何年に渡り実質的経営者である事を証明する」という書類を作成して、その銀行の支店長印を押してもらうこと。

②請負契約書の契約者の名前が父親ではなく、貴方の名前で取り交わされている事。

③工事の見積りなどを相手に出す際に貴方名義で出している事。

④父親、母親、従業員からの申立書。

(実際の経営者は貴方であるという事を申し立てる)

 

少なくともこれだけのものが揃うのであれば、可能性が無いとは言えませんが、

かなり高いハードルです。

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