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建設業-国土交通大臣許可

建設業許可には知事許可と大臣許可の2種類があります。

この2つの違いは、営業所がひとつの都道府県内だけにあるか、ふたつ以上の都道府県にあるかの違いです。

名古屋市に本店があるだけという会社は知事許可、本店が名古屋市で支店・営業所・事業所などが東京都にあるという会社は大臣許可を取得する必要があります。

名古屋市に本店があり、小牧市・常滑市・春日井市に営業所があるような場合は同じ県内なので知事許可です。

たまに業者さんで、「愛知県知事許可を持っているんだけど北海道で仕事していいのか?」と聞かれる事がありますが、どこで仕事をやろうが構いません。

また、「1億円の工事を請け負ったんだが、大臣許可を取らなくてはならないのか?」という質問もありました。

金額が大きいから大臣許可が必要ということはありません。

さて、大臣許可を取得するにあたってのポイントを少し。

①管轄は各地方整備局ですが、申請書を提出する先は都道府県の建設業課です。

しかも、受付の段階では書類の内容をチェックしませんので、必要な書類が揃っていれ

ば受け付けてくれます。

この申請された書類を1週間とか2週間置いておき、その間に申請された他会社のもの

を纏めて整備局へ渡します。

それから整備局が書類に内容審査に入り、不備があると補正の連絡がきます。

新規申請の場合は標準処理期間が120日。結構時間がかかります。

②知事許可とは違い、大臣許可の場合は各営業所の写真を添付する必要があります。

建物全景・事務所内部・ビルの場合だと各階案内板。

③経営業務の管理責任者の証明の仕方が知事許可より簡単。

知事許可の場合は5年又は7年間経営に携わっていたことを証明するために請負契約

書とか注文書等を見せる必要がありますが、大臣許可の場合は会社登記簿謄本(全部

事項証明書)の目的欄に建設業関連が記載してあり、役員欄から5年又は7年以上

取締役であることは判ればOKです。

愛知県・名古屋市での建設業許可申請はノア・パートナーズ

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