遺言書を公正証書にするメリット♪
先日、クライアント様から、
「遺言書って自分で書くこともできるけど、『公正証書』にすると、どんなメリットがあるの?」
というご質問を受けました。
公正証書遺言の場合、
①家庭裁判所の検認手続きが不要ですので、迅速に相続手続きが進みます。
②遺言書の原本を公証役場で保管してもらえますので、紛失や破棄される心配がありません。
③法律のプロである公証人が内容をチェックした上で作成するので、遺言の内容や形式が無効になる可能性は低いです。
以上3つの大きなメリットがあります。
反面、自筆証書遺言の場合、全文自筆で書く必要があったり、年月日や押印が必要だったりと、色々なきまりがあります。
それらを全てクリアしないと、せっかくの遺言書が無効となってしまいますので、公正証書遺言を作成されることをお勧めしています。
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