ホーム > 建設業許可 > 建設業法第22条

建設業法第22条

一括下請負の禁止

建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません。

いわゆる「丸投げ」はダメだよ、という条文です。

しかしながら、元請さんが発注者(施主さん)から、あらかじめ書面による承諾を得た場合は適用されませんので丸投げOKということになります。

あと、元請さんがその下請工事の施工に実質的に関与している場合も一括下請とはなりません。

【実質的に関与】とは

●自社の技術者が下請工事の

①施工計画の作成 ②工程管理 ③出来形・品質管理 ④完成検査 ⑤安全管理 ⑥下請業者への指導監督

●発注者から工事を直接請け負った者については、①~⑥に加えて

⑦発注者との協議 ⑧住民への説明 ⑨官公庁等への届出等 ⑩近隣工事との調整

等について主体的な役割りを現場で果たしていることが必要。

とされています。

カテゴリー: 建設業許可 タグ:
  1. コメントはまだありません。
  1. トラックバックはまだありません。
コメントを投稿するにはログインしてください。