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離婚公正証書①♪

私のところに寄せられるご相談の1つに、「離婚」に関するご相談があります。

女性からのご相談が圧倒的に多いのですが、相談者にまず最初に申し上げることがあります。

「我々行政書士は、夫婦間の話し合いで合意に至っている文書の作成を行うのみで、相手方と代理・仲裁・和解交渉などは一切できないんですよ。」

ということ。

ですので、夫婦間で話し合いができない状態であったり、お互いの言い分が全く異なり、交渉が決裂している場合などは、提携している弁護士をご紹介しています。

「離婚」をするには、役所に離婚届を提出すればそれで離婚できます。

ですが、「離婚」をする際には、夫婦で決めておかなければならない事柄がたくさんあります。

たとえば、お金に関すること

夫婦生活の中で築いた財産をどのように分けるかを決める「財産分与」「慰謝料」について。

そして、子供に関することとしては、「親権」「監護権」「面接交渉(離婚後、監護権を持たない方が子どもと会うこと)」「養育費」について。

これらは、離婚をして、バラバラに生活を始める前に、きちんと決めておかなければならないことばかりです。

それも、口約束だけではいけません!!

きちんと「書面」にして残しておく必要があります。

双方が署名捺印して書面化する「離婚協議書」という形でも、口約束だけに比べたらはるかに良いですが、更にこの離婚協議書を「公正証書」にしておくと、もっと大きなメリットがあるのです。

公正証書にしておくメリットについては、また次回♪

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