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2011 年 1 月 31 日 のアーカイブ

平成23年度税制改正(相続税編)①

平成23年4月1日以降の相続から適用される相続税が変わります!(増税)

①基礎控除額の改正

現在 → 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

改正後 → 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

(例)相続人が配偶者と子2人の3人の場合の基礎控除額

現在 → 5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円

改正後 → 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 

・・・ということで、亡くなった方が、4,800万円を超える財産を残して死亡すると、超える財産について、相続税の課税対象となります。

明日は、

「②死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正」

について書きます^^

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